住宅ローンにおける条件見直しは『住宅ローンの返済条件を見直してもらう』こと

1.住宅ローンにおける条件見直しとは

老後に生活・ローン破綻

住宅ローンにおける条件見直しとは、住宅ローンの返済条件を見直してもらうことを言います。

「リスケジュール」、「リスケ」とほぼ同じ意味で使われることもあります。

1-1.条件見直しの代表例

以下の通りです。

・月々の返済額の減額、増額
・借入期間の延長、短縮
・金利タイプ(変動金利、固定金利)の変更

上記のように、条件変更は必ずしも支払いが厳しくなったときのみに検討するものではありません。

資金に余裕ができた時、退職金などまとまったお金が入った時、将来の支払い負担を軽減するために早めに住宅ローンを完済したいと考えた時も、条件見直しの対象となります。

とは言え、実際は支払いが厳しくなった時に考えるパターンが多く、特にこの経済状況で条件見直しの相談が増えています。

しかし、条件見直しは住宅ローンの返済が厳しいと感じた時最初にできる対応なので、ちょっとでも悩んだらすぐに金融機関に相談してみてください。

1-2.今なら収入が減った人の返済条件の見直しも?

フラット35など住宅ローンを扱う住宅金融支援機構も、今なら収入が減った人の返済条件の見直しに応じてくれています。

住宅ローンを滞納してからでは条件見直しの交渉はできなくなる可能性が非常に高いので、早めに相談してください。

間違っても消費者金融から借りたり、別のローンやキャッシングなど、新たな借金を重ねて住宅ローン返済に充てるようなことはしないで欲しいと思います。

2.条件見直しの際に気をつける注意点

ローン破綻時の面談

2-1.手数料について

条件見直しの際に気をつけることは、金融機関により手数料がかかることです。

例えば三菱UFJ銀行では、「特約設定手数料」が11,000円かかります(インターネット申し込みの場合は無料)。

さらに、返済期間の短縮等、条件見直し手数料として5,500円が必要です。

この他、保証会社への手数料が3,300円かかる場合もあります。

2-2.私生活のイベントで変わることも?

ちなみに、三菱UFJ銀行では、一般的な条件見直しの内容に加えて、独自のプランを用意しています。

例えば、出産など特定のライフイベントの際に優遇金利を受けられるといったことです。

金融機関によって、独自の条件見直しが用意されていることがあるので、住宅ローンを利用している金融機関に聞いてみると良いと思います。

3.条件見直しは住宅ローン返済が厳しくなった時最初に検討する

馬場さん

前にも述べましたが、条件見直しは住宅ローン返済が厳しくなったと感じた時に最初にできる手立てです。

法的縛りも複雑な手続きもなく、金融機関との交渉だけで進められるので、できるだけ早く相談することが大切になります。

貯金を切り崩したり、消費者金融などで新たな借金を重ねる前に相談して見てください。

なお、条件見直し(リスケジュール含む)ができない場合、任意整理または任意売却、競売と進んでいきます。

条件見直しに近い対応として、他の銀行で借り換えという手段があります。

しかし、下記の3つの条件が揃わないと、あまり効果がありません。

・ローン残高が1,000万円以上
・残りの返済期間が10年以上
・借り換え予定のローン金利の差が1%以上

借り換えして、金利が下がったのは良いものの、手数料が高く、何のために行ったのか、分からなくなってしまうからです。

自分の場合にはどうすれば良いのか等分からない時には、無料診断や個別相談をご利用ください。

担当 馬場

▶関連用語:債務弁済の手続き執行官公示

私たち、アリネットは住まいのトラブルを減らすため、2000年以降、引っ越しを経験された方、累計6,700人超の方にアンケートを行い、様々な部屋探しの体験談や失敗談を集計し、分析してきました。

同様に、住まいのトラブルに関する最新の裁判判例を弁護士や司法書士と共に理解し、データ化しています。今後もこのようなデータを生かし、トラブルを予防し、より失敗や損失の少ない部屋探しを私たちは提供していきます。

有名私立大学卒業後、部品商社を経て、2011年より西東京、立川や吉祥寺エリアを中心に建物の工事・改修を行う。2013年より、同代表の相樂と共に不動産の売買、管理・賃貸仲介を始め、現在に至る。

2019年は茨城県の戸建てや板橋区の共同住宅などを仲介。同時に、東京渋谷区の民泊や麻布十番のシェアオフィス向けリノベーションやコンバージョン工事を行う。最近は、台風15号や19号に伴う火災保険の申請サポートやその後の改修工事を積極的に行う。

保有資格:宅地建物取引士、FP二級、防犯設備士、住宅ローンアドバイザー

馬場 紘司
株式会社リビングイン 共同代表

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相樂 喜一郎

この記事を書いた人

相樂 喜一郎

事例を基にトラブルの少ない取引を目指し、2011年以降130件以上の不動産取引を経験。現在はこれまでの経験を活かし、地域の金融機関と一緒に相続に伴う実家の再生や売却、住み替えに注力。不動産鑑定士補、宅地建物取引士、相続アドバイザー、住宅診断士。 >>その他詳しい実績はこちら

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