住まいのトラブルを効率的に解消する、管理会社や弁護士に相談する前に行う3つ

1.質問

港区にあるマンションに住んでいます。隣人の深夜の電話の音がうるさく、管理会社や警察に相談しました。掲示板に告知を貼ってもらったり、実際に来てもらい、チャイム等を鳴らしてもらいましたが、居留守を使われ、一向に改善しません。そこで、東京都の消費者センターに連絡したら、簡易裁判をしたらどうかと言われました。費用も30万ぐらいかかる様なのでどうしたらいいでしょうか?

2.銀行、弁護士、その他の回答

 

3.都庁(対策や注意点を確認する)

賃貸ホットラインの電話:03-5320-4958(9時から17時半まで)

売買、重要事項説明書に関しての電話:03-5320-5071個人で裁判を起こすのは精神的にも金銭的にもダメージが大きいのでやめた方がいい。貸主さんから騒音を出している隣人に、音の問題を改善するように言ってもらう。それでも改善されない場合は、貸主から賃借人の迷惑行為の義務違反として退去を促することができる。

4.宅建協会(対策や注意点を確認する)10-15時 電話相談:03-5276-3110  ※会員専用の為、リビングインの宅建登録番号の第96307号を伝える

個人間で裁判をするのはやめた方が良い。貸主が注意しても賃借人の騒音や迷惑行為が改善されない場合は、貸主は裁判を起こし、強制退去させることができる。”

5.リビングインの回答

ご連絡ありがとうございます。いくつか、確認しておきたいことがあります。まず、実際の会話音の録音や騒音のデシベルを計ってみましたか?簡易裁判をして、隣人の方に脅しをするにしてもデシベル自体が低いと勝ち目がなく、脅しにもなりません。むしろ、火に油を注ぐようなもので、大きなトラブルになる可能性もあります。その為、音の大きさを計り、次にそれを基に管理組合や管理会社に相談してみて下さい。もし、本当に大きな音であれば、他の居住者の方も困っている可能性が高く、組合から所有者や入居者に注意を促すことが出来ます。
又、証拠があることで管理会社も動きやすくなります。このような隣人トラブルの場合、警察は民事不介入の為、動いてくれることは少ないです。弁護士に相談しても異常な場合には訴訟をとなりますが、それ以外の場合は時間が掛かり、報酬も少ないため、熱心に動いてくれることは少ないと思います。稀に、積極的に動いてくれる先生もいますが、一般的には相手にされないと思います。お客様の為にも、勝ち目のない相談は断っているケースが多い様です。
なお、判例で勝っているケースから50デシベルや70デシベル以上の騒音でないと費用や時間を掛けてもムダになってしまいそうです。

あなたの大切な人生と平穏が守られますように、これからも私たちは引っ越しの失敗談をベースに、賃貸の専門家集団として、地域や建物の情報を中心に提供、検証していきます。

今回もサクッと読み切れるように、私たちなりにポイントを整理して記載しました。最後まで読んで頂き、本当にありがとうございます。
※なお、これまで聞かれることが多かった質問に関して、サイト移動を機に、もっと参考になるよう一部内容を修正・追記し、投稿しています。

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相樂 喜一郎

この記事を書いた人

相樂 喜一郎

事例を基にトラブルの少ない取引を目指し、2011年以降130件以上の不動産取引を経験。現在はこれまでの経験を活かし、地域の金融機関と一緒に相続に伴う実家の再生や売却、住み替えに注力。不動産鑑定士補、宅地建物取引士、相続アドバイザー、住宅診断士。 >>その他詳しい実績はこちら

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