法定相続人の範囲とは?相続の基礎知識を解説

法定相続人の範囲とは?相続の基礎知識を解説

こんにちは、住まいのお悩み無料相談、アリネットで住まいのお悩み相談を受けている不動産鑑定士補兼相続アドバイザーの相楽です。

作業中の相楽

法定相続人とは、一体どのような人を指すのでしょうか。

相続の際に誰が相続人となるのかを理解しておくことは、遺産分割や相続手続きの進行において非常に重要です。

そのため、法定相続人についての基本をしっかりと押さえておくことが求められます。

今回は、この法定相続人の範囲や、相続の基本事項について、わかりやすく解説していきます。

1.法定相続人の範囲

打ち合わせの様子

まずは、法定相続人の範囲について解説します。

1-1.法定相続人とは何か?

『法定相続人』とは、民法に基づいて相続権が認められている人物を指します。

相続人の順位は法律で定められており、第一順位は亡くなった人の子供や養子です。

胎児であっても、生まれてくることで子供として相続人になります。

次に、第二順位は直系尊属で、これは亡くなった人の父母や祖父母などを指します。

この場合、近い親等の尊属が優先されます。

第三順位には亡くなった人の兄弟姉妹が該当します。

1-2.配偶者の扱い

なお、亡くなった人の配偶者は、上記の順位に関係なく常に相続人となります。

つまり、『法定相続人』とは、亡くなった人と親族関係のある人々を指し、特に近しい家族が対象となるのです。

2.相続権を失うケース

落ち込む女性

続いて、相続権を失う場合について解説します。

2-1.代襲相続

亡くなった人の子供が、その前に死亡している場合や、欠格事由がある場合には、相続権を失います。

また、亡くなった人が子供の相続権を家庭裁判所に廃除請求していた場合も、同様に相続権を失うことがあります。

このような場合、その子供の代わりに、その子供の子(孫)が代襲相続人として相続します。

2-2.欠格事由と廃除

欠格事由とは、例えば、相続人が故意に被相続人や他の相続人を殺害したり、殺害しようとした場合に該当します。

また、遺言書を偽造・破棄・隠匿した場合や、詐欺や脅迫によって遺言に干渉した場合も欠格事由に該当します。

一方、廃除とは、遺留分を持つ相続人が被相続人に対して虐待や重大な侮辱を行った場合、家庭裁判所に請求して相続権を剥奪する制度です。

つまり、不正や悪行を働いた者は相続権を失うことになるのです。

3.遺産の分配割合

打ち合わせの様子

最後に、遺産の分配割合について解説します。

3-1.法定相続分

法定相続人が受け取る遺産の割合は、民法により以下のように定められています。

第一順位の場合、子供と配偶者がそれぞれ2分の1ずつ相続します。

第二順位の場合、直系尊属が3分の1、配偶者が3分の2を相続します。

第三順位の場合、兄弟姉妹が4分の1、配偶者が4分の3を相続します。

順位が下がるにつれて、配偶者の相続分が増加します。

3-2.特別受益と寄与分

また、特別受益を受けている相続人は、その利益分を相続分から差し引かれます。

特別受益とは、遺言により特別に遺産を受け取ったり、生活費として贈与を受けた場合などを指します。

さらに、被相続人の事業を手伝ったり、看護や介護に貢献した相続人は、寄与分としてその貢献分を遺産から控除することができます。

3-3.遺留分

法定相続人には、遺言や生前贈与により遺産が全く受け取れない場合でも、最低限の遺産を受け取る権利(遺留分)があります。

遺留分は、直系尊属のみが相続人の場合、遺産全体の3分の1、それ以外の場合は2分の1が保証されます。

そこで今回は、法定相続人の範囲や相続権を失う場合、そして遺産の分配について解説しました。

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相樂 喜一郎

この記事を書いた人

相樂 喜一郎

事例を基にトラブルの少ない取引を目指し、2011年以降130件以上の不動産取引を経験。現在はこれまでの経験を活かし、地域の金融機関と一緒に相続に伴う実家の再生や売却、住み替えに注力。不動産鑑定士補、宅地建物取引士、相続アドバイザー、住宅診断士。 >>その他詳しい実績はこちら

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