雨漏りを修理してくれない?オーナーや管理会社が動かない時の相談先や対処法4つ

こんにちは、不動産で明るい毎日を目指す六本木の不動産屋、(株)リビングインで建物の設備やそれらの改修を担当している、防犯設備士兼管理業務主任者の相樂です。

今回は、実際に遭った相談や判例を踏まえ、トラブル発生時に管理会社や大家さんが動いてくれない場合の相談先や対処方法について、司法書士の西門と共に、まとめました。

実際、アリネットを運営していて、賃貸マンションにお住いの方から雨漏りや設備故障が発生した際、大家さんや管理会社とトラブルになったと相談が月2、3件とあります。管理会社には不具合が生じた旨を伝えたにも関わらず、大家さんや管理会社が迅速に対応しなかったことが主な原因です。

特に、雨漏りや漏水が発生した際、調停に発展するケースも珍しくありません。

漏水は日常生活に支障が出るだけでなく、家財にも影響を及ぼすため、入居者が大きな損害を被るためです。そのため、大家さんや管理会社に対して、損害賠償金や修繕費などを請求するケースがあります。

一方で、入居者が不動産に関する法律や知識に疎いことを利用して、自分たちの都合の良いように事を運ぼうとする大家さんや管理会社もいるため、騙されてしまう方も少なくありません。例えば、東京都であれば、ホームページで不動産業者への行政指導のリリースが行われています。

実際、私たち、アリネットのお客様でも「大家さんの話を信用して修繕費を負担したが、実際は支払う必要がなかった」と騙されてしまった方がいました。

この記事では、雨漏りや設備トラブルによる大家さんや管理会社が動いてくれない時の対処法や相談先を詳しく解説していきます。他人の失敗を参考にトラブル解決の糸口を賢く見つけて下さい。他にも、賃貸マンションで起こった事件や事故で管理会社が動いてくれない時の相談先や経済的な注意点はこちらのページにまとめておきました。

1.雨漏りや設備不良に関する相談は増加中

参考:住宅リフォーム・紛争処理センター

前述した通り、雨漏りや設備故障に関する苦情や相談が、数多く報告されています。まずは、このグラフをご覧ください。こちらは、住宅リフォーム・紛争処理センターが発表した『住宅相談統計年俸2019』の資料内に記載されている『住宅形式別の不具合事象と主な不具合部位(共同住宅のみ)』から、相談件数が多い上位5つをグラフにまとめたものです。

ちなみに、『住宅相談統計年俸2019』で発表された統計は、2018年度に実施された相談窓口の件数を基に作成しています。

2018年に、住宅リフォーム・紛争処理センターに寄せられた集合住宅での建物や設備などの不具合による相談件数は1,669件でした。相談件数の半数以上がひび割れや設備不良などによる性能不足や雨漏りに関する内容です。

このようなトラブルが発生した際は、すぐに大家さんや管理会社に相談すれば解決する内容にも関わらず、どの事象も150件を超える相談が寄せられていることは本来であればあり得ません。

大家さんや管理会社がすべき義務や業務を正しく行っていないことで入居者と揉めていることが読み取れます。

1-1.賃貸マンションでの設備不良や雨漏りは大家さんに修理義務

賃貸住宅で設備不良や雨漏り、漏水などが起こった際、原則大家さんに修理義務があります。なぜなら、民法606条第1項により『部屋を使用するために必要な修繕を行う必要がある』と定められているためです。契約書にも記載されています。

このため、大家さんがすぐに対応しなかったり、修繕に応じない場合は何かしらの対処を講じる必要があります。

ただし、大家さんは全てのトラブルに対して修繕義務がある訳ではないので、注意も必要です。例えば、経年劣化による壁紙の変色は壁が黄ばんでいても問題なく生活を送れるため、即座に修繕義務があるとは言えません。

1-1-1.大家さんの修繕義務違反により、慰謝料などの損害賠償請求の一部が認められた判例

ここでは、大家さんや賃貸人が修繕義務を負わなかったことを理由に慰謝料などの損害賠償請求の一部が認められた判例を紹介します。

この裁判は入居者が居住を開始してまもなく天井部分から雨漏りがあり、その後も何度も発生したため、再三にわたって賃貸人に修繕を求めました。

しかし、賃貸人は修繕をせず十分な対応も行わなかったため、慰謝料や損害賠償金を請求したものです。

結果的に、賃貸人の過失が認められ、慰謝料や損害賠償金など合計45万円の支払いを命じました。(東京地方裁判所 平成25年3月25日判決)

上記のケースのように、大家さんが修繕義務違反を犯している場合、損害賠償を請求できるケースもあります。このため、大家さんが修繕に応じないのであれば、先ずは、調停、そして、訴訟などの裁判に持ち込むのも一つの手段です。

1-2.入居者の過失がある場合、修理費を負担は?

入居者であるあなたの過失により設備故障や物件に問題が生じた場合、あなた自身で修繕を行わなければなりません。上記で述べた内容と同様、民法で定められているためです。

しかし、中にはこのように法で定められていることを曲解して、あなたに本来は自身が負うべき責任を押し付けようとする大家さんもいます。このため、不具合が生じている原因をしっかりと追求するようことが重要です。

あなたの過失により、設備故障や物件に問題が生じた場合、契約時に入っている火災保険を使って、修繕費を補填できる可能性があります。管理会社と大きなトラブルになる前に、先ずは保険の申請を打診してみて下さい。

2.漏水や設備故障でオーナーや管理会社が動かない場合の対処方法

漏水や設備故障でオーナーや管理会社が動いてくれない場合の対処方法は、以下の4点です。

  • 行政などの機関に相談し、指導をお願いする
  • 自分自身で修理をする
  • 弁護士に相談する
  • 内容証明を管理会社に送付する
  • 明らかにオーナーや管理会社に過失がある場合、調停を検討する

それぞれ詳しく解説していきます。

2-1.行政などの機関に相談し、行政指導をお願いする

行政などの機関では、不動産に関するトラブルを受け付けている相談窓口を設けているため、大家さんや管理会社の対応に関する相談を行うことが可能です。

各機関では、あなたのトラブルに適した助言を行ってくれるため、どのように対処すれば良いのかを教えてくれます。

また、中には当事者間での話し合いでは解決できない場合、仲介役を担ってくれる『紛争処理制度』を設けている機関もあるため、調停に持ち込みたい際にも利用可能です。

2-2.自分自身で修理をする

大家さんや管理会社が修繕に応じてくれない場合、あなた自身で修理することができます。

民法606条第2項で『大家さんに修繕が必要である旨を通知し、その事実を知ったにも関わらず、相応の期間内に必要な修繕を行わない場合、入居者が修繕しても良い』と定められているためです。

さらに、雨漏りや漏水などの緊急を要するトラブルが発生した場合も、あなた自身で修繕することが認められています。なぜなら、水浸しの状態では生活がままならず、契約時の状態が担保されず、緊急性が認められるためです。

当然、あなたが修理を手配した際に発生した修繕費を大家さんに請求することも出来ます。ただし、大家さんに報告せずに行った修繕に関しては、請求できなくなる可能性があるため、必ず電話やメールで事前に連絡するようにして下さい。

2-3.内容証明を送付する

緊急性の高いトラブルでない場合や調停や訴訟を検討している方は、内容証明を送付することで大家さんが動き出してくれる可能性があります。

内容証明は、法律に詳しい方でなければ、プレッシャーに感じるためです。内容証明を送ることで、一気に解決することもあるほど有効な手段と言えます。

ただし、大家さんの受け取り方によっては、関係性が崩れる恐れがあります。最悪の場合、その物件に住みづらくなる可能性もあるため、『損害賠償を請求する際』や『調停・訴訟に持ち込みたい時』など将来的には引っ越しても良いと思える時に利用するのがおすすめです。

2-4.明らかにオーナーや管理会社に過失がある場合は、調停や訴訟を起こす

当事者間での話し合いでは一向に解決しないようであれば、調停や訴訟を起こすのも一つの手段です。裁判官や調停員が間に入って、どちらに非があるのかを見極めてくれるため、効果的な解決を期待できます。

弁護士を雇い、お金と時間のかかる訴訟より、先ずは調停という方法があります。相手先の住所等が分かれば、意外とスムーズに進むケースもあります。こちらのページに調停をする際の相談先や注意点をまとめました。

しかし、調停や訴訟に持ち込む際は、明らかに大家さんや管理組合に過失がある時に限る方が無難です。トラブルの内容によっては、あなたが負ける可能性もあるため、満足のいく結果を得られない可能性もあります。

3.漏水や設備故障で困っている際の相談先

雨漏りなどの漏水や設備故障が発生した際に、大家さんや管理会社が対応してくれない場合は、以下の3つの機関に相談をしてみて下さい。

  • 住宅リフォーム・紛争処理支援センター
  • 賃貸ホットライン
  • 消費生活センター

それぞれのメリットやデメリットを含めて解説していきます。

3-1.住宅リフォーム・紛争処理支援センター

住宅リフォーム・紛争処理支援センターは、国土交通省が管轄する住宅の取得やリフォームを検討している方に、住まいに関する様々な情報提供を行っている公益法人です。同機関では、不動産に関する相談を受け付けている窓口や調停員として紛争解決をする制度を設けています。

相談は原則的には電話のみですが、契約書を見ながら弁護士や建築士に相談したい場合は、面談方式で利用することが可能です。

3-1-1.住宅リフォーム・紛争処理支援センターに相談するメリット

住宅リフォーム・紛争処理支援センターでは「住まいのダイアル」と呼ばれる不動産や住まいに関する相談窓口を設けています。相談すると、不動産に関する様々な研修会や勉強会に参加している知識豊富な相談員が助言を行ってくれるため、効果的な助言をもらうことが可能です。

さらに、同機関には弁護士が常駐しているため、必要に応じて法律的な助言も聞くことが可能です。

3-1-2.住宅リフォーム・紛争処理支援センターに相談するデメリット

住まいのダイアルは、あくまでも助言を行うことを目的としている窓口であるため、あなた自身で助言通りに動かなければなりません。仮に、同機関の紛争処理制度を利用しても、公平な立場で話し合いに参加するため、あなたが不利になる恐れもあります。

このため、紛争処理を依頼するのであれば、不動産を専門としている弁護士に依頼するようにして下さい。弁護士はあなたの味方をしてくれるため、満足のいく解決へ導いてくれるはずです。

3-2.賃貸ホットライン

賃貸ホットラインとは、賃貸住宅のトラブルを無料で相談できる行政の機関です。東京都の都庁が窓口を開設しており、電話か来庁方式で相談する事ができます。

ただし、面談は電話による事前予約が必要であるため、どちらにしてもまずは電話で問い合わせをして下さい。

3-2-1.賃貸ホットラインに相談するメリット

賃貸ホットラインに相談をすることで、トラブル内容をしっかりと精査したうえで、適切な助言を行ってくれます。例えば、大家さんが設備故障の修繕に応じない場合、『修繕義務は誰が負うのか』、『今後どのような対処方法を講じれば良いのか』などです。

また、同機関には『宅建建物取引業者が関与する不動産取引紛争の民事上の法律相談』と呼ばれる、弁護士に無料で相談できる窓口が設けられています。この窓口では、管理会社とのトラブルに違法性がないかを正確に見極めることが可能です。

3-2-2.賃貸ホットラインに相談するデメリット

賃貸ホットラインは、助言を目的としている相談窓口であるため、仲裁や斡旋を依頼することはできません。このため、助言を貰ったとしてもあなた自身で対応する必要があります。

また、トラブル内容に違法性が見つかった場合、弁護士に相談するように促すケースが多いため、即効性の高い助言を期待できないのも事実です。このため、できるだけ早い解決を希望する方は、別の機関に相談する方が賢明だと言えます。

3-3.消費生活センター

消費生活センターでは、消費者ホットライン『188』と呼ばれる、生活全般の消費に関する相談や苦情を受け付けている窓口を設けています。この窓口では大家さんや管理会社とのトラブルの相談も可能です。

ちなみに、賃貸ホットラインに問い合わせる際は、あなたが住んでいる地域の消費生活センターか『188』のどちらかにかけるようにして下さい。

3-3-1.消費生活センターに相談するメリット

消費生活センターに相談することで、大家さんや管理会社が動かない場合の具体的な解決策を助言してもらえます。さらに、トラブルの内容によっては同機関の相談員が直接大家さんや管理会社に交渉を行ってくれるケースもあるため、相手方にプレッシャーをかけることが可能です。

ただし、全てのケースに対して交渉を行ってくれる訳ではありません。基本的に、助言のみで終わるケースがほとんどです。

3-3-2.消費生活センターに相談するデメリット

消費者センターに相談をしたからと言って、必ずしも的確な助言がもらえる訳ではありません。実際に相談した方の中には、別の機関を案内された方や弁護士に相談するように言われた方もいます。

このため、あなたが抱えているトラブルに対して的確な助言を求める場合は、別の機関に相談するのがおすすめです。

4.漏水や設備故障で困っている際の注意点4つ

漏水や設備故障で困っている際は、以下の4点に注意する必要があります。

  • 契約書を隅々まで確認する
  • 内容証明に法的な効力はない
  • 必ず損害賠償を請求できる訳ではない
  • 重要事項説明書に記載されていない設備は対象外

重要な内容となるため、それぞれ詳しく解説していきます。

4-1.契約書を隅々まで確認する

賃貸契約を締結した際に、契約書に『設備故障などが発生した場合、大家さんは修繕義務を負わない』と言った内容が明記されているケースがあります。

このような特約が明記されている契約書にサインした場合、『故障が発生した際は大家さんに修理義務を問わない』ことで同意したと見做されるため、あなた自身で対応しなければなりません。

このため、まずは契約書を隅々まで確認してみて下さい。このような記載がなければ、大家さんに修繕を要求することができます。

ただし、特約が記載されていても大家さんに修繕義務が認められるケースもあるため、不動産に詳しい方か然るべき機関に相談をしたうえで、見極めることが重要です。

4-2.内容証明に法的な効力はない

内容証明自体に強力な法的効力があると思っている方が多いですが、実際はそのような効力はありません。内容証明とは、郵便局の郵送サービスの一種であるため、相手方に意思表示をした事実を証明するためのものです。

このため、内容証明を利用したからと言って、損害賠償や修繕費用の請求が認められる訳ではないことを覚えておいて下さい。

>>念のため、依頼した弁護士が動いてくれない時の相談先や対処方法について、こちらのページにまとめました。もし、困った時に見てみて下さい。

4-3.必ず損害賠償を請求できる訳ではない

大家さんや管理会社を訴えた場合、必ずしもあなたが勝訴するとは限りません。トラブルの内容によっては、「大家さんや管理会社に過失はない」と判断されるケースもあるためです。

仮に裁判に負けてしまった場合、修繕費用を支払うだけでなく、高額な弁護士費用も支払う必要があるため、あなたが損をする恐れがあります。このため、勝てる見込みのないトラブルは、別の解決策を考えた方が安全です。

4-3-1.漏水事故による賃貸人に対する損害賠償責任の要求が棄却された判例

ここでは、実際に漏水事故による賃貸人に対する損害賠償責任の要求が棄却された判例を紹介します。

この裁判は、備付き設備の洗濯機から水漏れが発生したことで、財産や精神的被害を被ったとして大家さんに損害賠償を請求した事例です。

備付き設備の洗濯機から水漏れが発生したことで、室内が浸水し入居者の財産に悪影響を及ぼしましたとして訴えました。しかし、漏水が発生した原因は入居者側の使用方法や清掃に問題があることが分かったため、入居者の要求は認められず棄却されました(東京都地方裁判所 平成26年3月18日判決)

上記のように、あなたが正しく設備を使用しなかったり、管理を行っていないと損害賠償の請求が認められないケースもあります。このため、損害賠償を請求する際は、しっかりと原因を追及しておくことが重要です。

4-4.重要事項説明書に記載されていない設備は対象外

備付き設備の中には、前入居者が置いて行った残置物が含まれている場合があります。例えば、エアコンや照明器具などです。前入居者が置いて行った設備の場合、大家さんは修繕する義務がないため、修理を要求できない可能性があります。

このため、重要事項説明書に記載されている設備欄を確認してみて下さい。仮に残置物の修理について記載がある場合は、あなた自身で撤去費用や修繕費用を負担しなければなりません。

ただし、同書類に何も記載がない場合は、大家さんに修理義務が発生します。そのため、書類の見方がわからない方は不動産に詳しい方に確認を依頼してみて下さい。

5.結局は、地元の信用できる不動産会社に相談するのがおすすめ

上記で紹介した相談窓口はあくまでも助言を目的としているため、全てのトラブルに適している訳ではありません。トラブルの内容によっては、弁護士や別の機関に相談するように促すケースも多いためです。また、紛争処理制度は第三者として仲介役を担うため、あなたが不利になる解決策を提示される可能性すらあり得ます。

5-1.地元の信用できる不動産会社とは?

このため、雨漏りや設備不良で大家さんや管理会社が動いてくれないことで相談や依頼をするのであれば、『地元の信用できる不動産会社』に相談してみて下さい。なぜなら、このような不動産屋は長年その土地で営業しており、地域の物件を管理している大家さんや管理会社の特徴や内情を把握しているため、効果的な対処方法を教えてくれます。

仮に地元で信頼できる不動産会社を知らないのであれば、GoogleマイビジネスやSUUMOなどを見て『好印象な口コミが寄せられている不動産会社』を調べてみて下さい。利用者が感じたリアルな声が寄せられているため、その不動産屋の特徴や実情を知ることができます。

ただし、好印象な口コミが寄せられているだけで信用してはいけません。中には、口コミを操作している悪質な不動産会社もいます。SNSで毎日頑張って投稿している不動産会社がいい会社とは限りません。

5-2.免許番号の()内の数字も合わせて見る

会社のページなど、ネット上に記載されている『免許番号の()内の数字』を併せて判断することが重要です。具体的には、(2)や(3)などの数字の大きい不動産会社は信頼できます。(2)以上の不動産会社は不動産屋年数が長く、法律を守って営業している可能性が高いためです。

不動産会社は違法行為を行うことで、免許を剥奪されるケースがあり、再登録をしても(1)から再スタートする必要があります。このため、()内の数字が大きい不動産屋を選ぶことで、優良な不動産会社を見つけ出すことができるはずです。

と言うのも、2000年前半、そして、アベノミクスで流行ったのが、詐欺ギリギリ?で事業を行い、ダメになったら、潰して、他の会社を作る不動産会社が一時期沢山ありました。ダメなら、撤退・解散でも仕方ないと言うよりは、代表がコロコロ変わったり、この事業では長くやれないのをはじめから理解しつつ、行う等かなり悪質な会社も中にはあります。

5-3.地元の信用できる不動産会社に相談するメリット・デメリット

5-3-1.先ずは、相談するメリットとは?

不動産会社は雨漏りや設備故障に限らず、大家さんや管理会社との様々なトラブルを解決してきた経験と知識を保有しているため、効果的な解決策を見つけ出してくれることを期待できます。

また、東京で信用できる不動産会社を探す際は、不動産業者のみが利用できる『東京都宅建協会相談所』という機関に登録しているかも確認してみて下さい。東京都宅建協会相談所には、一般に公開されていない不動産や住まいを巡るトラブルの相談などが登録されているため、あなたの状況に似た事例をベースに、満足のいく解決策を導き出してくれます。

5-3-2.次に、相談するデメリットとは?

『東京都宅建協会相談所』に登録している不動産屋が、必ずしもトラブルに強い訳ではありません。中には、大家さんや他社とのトラブルに一切関与したことがないと言った不動産屋もいます。

このため、不動産会社への相談を希望している方は、必ず『不動産や住まいに関するトラブルに強い不動産会社』かどうかを確認することが重要です。このような不動産屋であれば、豊富な実体験を活かしてあなたの力になってくれます。

6.漏水や設備故障などで大家さんや管理会社が動いてくれない時のまとめ

今回は、漏水や設備故障などで大家さんや管理会社が動いてくれない時の対処方法や相談先、注意点について判例を交えて解説しました。以下、この記事のおさらいです。

  • 雨漏りや設備不良に関するトラブルが数多く寄せられている
  • 各機関に相談したり、内容証明などを送ることでトラブルを解決できる可能性がある
  • 各機関では、大家さんや管理会社とのトラブルを受け付けている相談窓口を設けている
  • 内容証明や訴訟を起こしても、必ずしも満足のいく結果を望める訳ではない
  • 結果的に、地元の信用できる弁護士に相談した方が早く解決できる可能性が高い

7.トラブルを避けるための部屋探しチェックリスト

考え込んでいる女性

これまでのトラブル相談やアンケートの事例を参考に、簡単なチェックリストを作りました。

もし、いくつか、該当するようなら、慎重にお部屋探しをされることをお勧めします。

□ 延線沿い等エリアを広げ、自分に合う部屋を探したい
□ 自分に合ったお部屋の条件や優先順位が分からない
□ オンライン内見や広告を見て、お部屋を決めたい
□ 部屋探しの経験が2回以下で相談し、お部屋を決めたい
□ 家賃や初期費用等予算の決め方が分からない
□ 契約や引っ越し後のトラブルは絶対に避けたい
□ 自分のペ-スでゆっくりお部屋を探したい
□ 仲介手数料無料や返金保証が付いている方がいい

もし、3つ以上当てはまる方は慎重に部屋探しを進めて下さい。というのも、トラブルが続くと、仕事や私生活だけでなく、健康も害してしまう事もあります。

また、気になるようなら、LINEで出来る部屋探しの条件簡易診断もやってみて下さい。3つの質問で、部屋探しに必要な具体的な注意点や対策をご提案しています。

雨漏りによる漏水や設備故障が起こった際に、大家さんや管理会社が動かないと言ったトラブルは非常に多いです。特に設備故障は誰が修繕義務を負うのかが曖昧になっているケースもあるため、放置する大家さんや管理会社もいます。このため、この記事では、雨漏りによる漏水や設備故障が起こった際に、大家さんや管理会社が動かない場合の相談先や対処方法を解説しました。

しかし、ほとんどの機関は助言しか行っておらず、効果的な助言をもらえないのも事実です。さらに、紛争処理制度は、中立な立場で調停員が参加するため、あなたが不利となる状況に陥る可能性も十分に考えられます。

したがって、このようなトラブルに関して、あなたの有利になるような解決を希望するのであれば、不動産関係のトラブルに関して、できるだけ早い解決を希望する方は『信用できる不動産会社』や『企業年数が長くトラブルに強い不動産会社』に相談してみて下さい。長年の実体験を生かして、あなたの満足のいく解決へと導いてくれるはずです。

仮に、どのような不動産会社に相談すればいいのか分からない方は、アリネットの無料相談をご利用ください。これまで、不動産やマンション管理、隣人トラブルなどを解決してきた経験と知識があるため、あなたの力になります。無料相談では、その場で把握できる状況を精査した上で、一旦の解決策を提案しています。ぜひ気軽にご利用ください。以前まとめた、トラブル解決を弁護士に依頼したものの動いてくれない時の対処方法や金額的注意点についてまとめたものはこちらです。

ちなみに、無料相談をご利用の方は、例えば、弁護士とのこれまでのメールや書面などの証拠になるものをご用意ください。トラブルになった際、証拠がないと的確な判断をすることが難しくなってしまうため、的確な判断を下すために状況が分かるものを可能な限り、ご準備をお願いしています。

他にも、ここに記載出来ない内容で困っている方もいると思います。もし、あなたが現在トラブルに悩まされているのであれば、トラブルが大きくなる前にお近くの専門家に相談することをお勧めいたします。信頼できる先がすぐに見つからない場合、無料相談を含め、お気軽にご連絡ください。

特に、アリネットでは住まいのトラブルを減らすため、2000年以降、引っ越しを経験された方、累計4,600人超の方にアンケートを行い、様々な部屋探しの体験談や失敗談を集計し、分析してきました。

私たちは、2012年より地域に根付いた不動産屋として、住まいのトラブルに特化し、住宅ローンの返済問題だけでなく、マンションの騒音や隣人、契約条件のトラブル等、300件近く、相談を受けてきました。これまで多くの住まいの問題を解決した経験や知識を活かし、あなたの力になれると思います。

現在、無料相談を実施しており、相談者の方には住まいの問題解決事例をまとめた冊子も無料で差し上げております。問題を早期に解決し、一秒でも早く、明るい毎日を取り戻して下さい。ともかく、ぜひ一人で悩まず、時間を無駄にしない様、早めにご相談ください。

最後に、【建築士と考える】住んでもいい事故物件の見分け方、内覧時に使える方法をレクチャーしてもらいました。最近流行っているカスタマイズ賃貸についても、こちらにまとめました。不動産トラブル専門の弁護士による、契約直後の事故物件発覚時の告知義務違反等の対応についてはこちらのページにまとめました。

>>賃貸マンションの騒音問題を避けたい方向け、内見前の構造や間取り確認と引っ越し後の対策まとめ

>>マンションの内見後に入居申込をしたが、罰金無しでキャンセルはできますか?

>>管理会社が動いてくれない場合のマンショントラブルの対処方法や注意点

>>警察が動いてくれないマンション内の駐車場トラブルの対処方法や注意点

ーーー

あなたの大切な人生と平穏が守られますように、これからも私たちは引っ越しの失敗談をベースに、賃貸の専門家集団として、地域や建物の情報を中心に提供、検証していきます。

今回もサクッと読み切れるように、私たちなりにポイントを整理して記載しました。最後まで読んで頂き、本当にありがとうございます。
※なお、これまで聞かれることが多かった質問に関して、サイト移動を機に、もっと参考になるよう一部内容を修正・追記し、投稿しています。

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相樂 喜一郎

この記事を書いた人

相樂 喜一郎

事例を基にトラブルの少ない取引を目指し、2011年以降130件以上の不動産取引を経験。現在はこれまでの経験を活かし、地域の金融機関と一緒に相続に伴う実家の再生や売却、住み替えに注力。不動産鑑定士補、宅地建物取引士、相続アドバイザー、住宅診断士。 >>その他詳しい実績はこちら

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