『一般契約』とは、物件の貸主と借主との一般的な普通賃貸借契約のことです。

1.一般契約とは、物件の貸主と借主との一般的な普通賃貸借契約のことです。

日本では従来からある契約方法で賃貸の契約といえば、一般的にこの一般契約を指します。ほかに『一般借家契約』や『普通借家契約』と呼ばれることもあります。なお、一般契約は、定期借家契約と異なり、一度契約をした場合、貸主は契約の解除や更新の拒絶をすることが非常に難しくなります。その為、他の住人に迷惑をかける人やルールを守らない人がいても、居座り続けてしまう可能性があるということです。当然、借主が契約更新を望まないときは契約を終了させることができます。

少し硬い印象を与える一般契約ですが、これにより借主は安心して共同住宅に住むことができます。通常契約の期間は1年以上で設定(実際は保険や保証などとセットで2年間とすることが多いです)します。借りる側である賃借人からすると、住居の安心度の高い契約だと言えます。その分、後述しますが家賃等の条件が比較的高くなる傾向があります。

2.『定期借家契約』とは?

一方、一般契約に対する言葉が平成12年3月1日から導入された定期借家契約です。契約の更新がない賃貸契約であらかじめ設定した契約期間が終了した時点で契約本体が終了します。もちろん、もし、貸主と借主の間で合意があれば、再契約をすることができます。賃借人側が契約期間中トラブルや滞納など起こしていない場合、貸主は基本的には更新してくれる可能性が高いと言えます。

もちろん、貸主が転勤から帰ってくる予定で、契約終了後に更新を拒否される可能性もあります。契約の期間に長さの決まりはなく、貸主が自由に決めることができます。一般契約で認められない1年未満の契約も可能です。定期借家契約では、貸主の事情に左右される多いため、周辺の同等のお部屋よりも家賃が抑えられることが多分にあります。そのため、短期で引っ越すため、引っ越し代は嵩みますが、以下のような人にお勧めです。

・家賃を抑えたい(契約終了の日付が決まっているため)

・良識のある人達が住む問題やトラブルのないマンションに住みたい(トラブルを起こすと契約が更新できず、退去しないといけなくなり、引っ越し代金がかさむため)

・建て替え等次の部屋への引っ越しなどで、3ヶ月や半年など短い期間だけ物件を借りたい(自身も一定の期間経過後に、退去を予定している場合)

という場合は、定期借家契約を選ぶ方法もありだと思います。

東京で働く社会人の中には、防犯性や快適性を意識する人や単身赴任で少しの間だけ借りたいという人なども多いと思います。より自分に適した物件が見つけられるよう、更新できないからと定期借家契約の物件を避けず、この契約限定の物件も視野に入れると選択肢が広がり、良いと思います。

担当 相楽

▶関連用語:定期借家契約

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相樂 喜一郎

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相樂 喜一郎

事例を基にトラブルの少ない取引を目指し、2011年以降130件以上の不動産取引を経験。現在はこれまでの経験を活かし、地域の金融機関と一緒に相続に伴う実家の再生や売却、住み替えに注力。不動産鑑定士補、宅地建物取引士、相続アドバイザー、住宅診断士。 >>その他詳しい実績はこちら

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