『内金・内入金』とは、不動産契約成立した際に、前払いとして支払うお金です。

今回は、不動産用語解説『内金・内入金』編です。

1.『内金・内入金』とは、不動産会社などへ、前払いとして支払うお金のことをいいます。

一般に、不動産の売買契約や賃貸契約が成立した際に支払うお金で、契約金の一部に充当されます。なお、相場は代金総額の20~50パーセントです。ちなみに、『内金・内入金』と似た用語に、『手付・手付金』、『預り金』、『申込金』と呼ばれるものがあります。

2.『手付・手付金』は、

前払いとして支払うという点では同じですが、理由にかかわらず後で契約を解除ができる、契約違反があった場合には没収される、などの法的効力があり、相場は代金総額の10パーセントです。

3.『預り金』『申込金』は、

一般に、契約前の仮押さえを目的として、不動産会社などへ一時的に預けるお金のことをいいます。

なお、『内金・内入金』、『預り金』、『申込金』は『手付・手付金』とは違い、法律で定められている言葉ではないことに注意してください。ただ、不動産会社により、同じ意味で使われることや、混同されて使われることもあり得ます。

たとえば、『内金・内入金』は、『預り金』『申込金』と同じ意味に使われることも少なくありません。『預り金』『申込金』として後で返金されるつもりで支払ったが、不動産会社側には『内金・内入金』と認識されて返金されない、といったトラブルも起こっています。

働く女性の中には、このようなことに割く時間に余裕がない方が大勢いると思います。ただ、後々何らかのトラブルで余計な時間を使ってしまうことがないよう、用語の意味については契約前の早い段階で、相手と確認を取ることが重要です。

担当 相楽

▶︎関連用語:手付・手付金預り金申込金

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相樂 喜一郎

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相樂 喜一郎

事例を基にトラブルの少ない取引を目指し、2011年以降130件以上の不動産取引を経験。現在はこれまでの経験を活かし、地域の金融機関と一緒に相続に伴う実家の再生や売却、住み替えに注力。不動産鑑定士補、宅地建物取引士、相続アドバイザー、住宅診断士。 >>その他詳しい実績はこちら

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