不動産用語解説 『重要事項説明』とは?

重要事項説明とは、不動産の売買や賃貸借の取引をする際に、不動産会社(『宅地建物取引業者』)が、買主・借主に対して行う、重要事項の説明のことです。 略して『重説』と呼ばれることもあります。

重要事項説明は、大家さんと借主が直接賃貸契約する場合には、説明は必要ありません。

それ以外の不動産の売買や賃貸借の契約前には、必ず重要事項説明を行うよう『宅地建物取引業法』により定められています。

重要事項説明は、重要事項の内容の全て記載した『重要事項説明書』と呼ばれる書類を用いながら行われます。

重要事項説明の担当者は、『宅地建物取引士』の資格を持っている人だけに限られており、担当者は、重要事項説明を行う前に、

・重要事項説明書に記名・押印すること
・買主・貸主に対して、『宅地建物取引士証』を提示すること

が義務付けられています。

重要事項説明書には、主に下記のような内容が記載されています。

1.物件に関すること

・物件の名称や所在地、構造、面積など物件の基本情報
・電気、ガス、上下水道などインフラの整備状況
・コンロ、エアコン、温水洗浄便座など室内設備の内容

2.契約に関すること

・家賃、敷金、礼金などの金額や支払い方法
・契約期間や更新手続き・退去手続きの方法
・契約違反があった時の対応

3.管理に関すること

・管理会社の名称や管理形態
・管理費や修繕積立金の金額
・大規模修繕計画の内容

4.安全に関すること

・防災区域や警戒区域であるか否か
・耐震診断の有無とその内容
・石綿(アスベスト)使用調査の有無とその内容

5.ルールやマナーに関すること

・共用設備・施設の使い方
・ペット飼育や楽器演奏などの可否

重要事項説明の終了後、買主・借主が重要事項説明の内容に納得した場合は、重要事項説明書に署名・押印をし、契約手続きへと進むことになります。

重要事項説明の際には、下記の点に注意してください。

・重要事項説明には、難しい専門用語が出てくるため、内容をスムーズに理解できないことも考えられます。不安がある場合は、重要事項説明書の写しをもらい、あらかじめ目を通しておくようにしましょう。

・契約後の余計なトラブルを回避できるよう、不明点や疑問点があれば必ず質問をするようにしましょう。 納得できるまで質問ができるよう、時間的な余裕を持つことも大事です。

・重要事項説明は、重要事項説明書に署名・捺印した段階で、内容に納得したものと見なされます。署名・捺印は慎重に行うようにしましょう。なお、内容に納得できない場合は、法律上、契約を撤回することができます。

なお、2017年10月からインターネット通信を使って重要事項説明を行う『IT重説』が解禁となり、弊社でも導入しております。

お仕事等で忙しく、不動産会社に出向くのが大変、遠方からのお引越しで事前に重要事項説明を受けることが難しいなどというケースでも、テレビ電話等を使って重要事項説明を受けていただくことが可能ですので、お気軽にご相談ください。

担当 馬場

▶関連用語:宅地建物取引業者、宅地建物取引業法、重要事項説明書、宅地建物取引士、宅地建物取引士証、IT重説

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相樂 喜一郎

この記事を書いた人

相樂 喜一郎

事例を基にトラブルの少ない取引を目指し、2011年以降130件以上の不動産取引を経験。現在はこれまでの経験を活かし、地域の金融機関と一緒に相続に伴う実家の再生や売却、住み替えに注力。不動産鑑定士補、宅地建物取引士、相続アドバイザー、住宅診断士。 >>その他詳しい実績はこちら

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