専有面積とは、集合住宅における『専有部分』の面積のことです。

広告やパンフレットなどでは、「〇〇㎡」「〇〇平米」「〇〇帖」「〇〇畳」などと表記されます。
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2015年6月24日

専有面積とは、集合住宅における『専有部分』の面積のことです。

専有面積とは、集合住宅における『専有部分』の面積のことです。 広告やパンフレットなどでは、「〇〇㎡」「〇〇平米」「〇〇帖」「〇〇畳」などと表記されます。

専有部分とは、特定の居住者が、独占的に使用することができるスペースのことをいいます。

一般的には、各お部屋の居住スペースのことを指し、厳密には、天井や床、壁といった躯体部分で囲まれたスペースのことを指します。

なお、居住者たちで共有するエントランスや廊下など、および各お部屋に隣接するベランダやアルコープなどは、専有部分ではなく共用部分です。 専有面積の計算対象ではありません。 避難時に使う部分と思えば、共有部分としてイメージしやすいでしょう。

広告などには、たとえば、「専有面積〇〇㎡、ベランダ面積〇〇㎡」といったような記載がされています。

専有部分の詳しい説明はこちらに。

専有面積を確認する際、「〇〇㎡」「〇〇平米」という表記では、広さをイメージしにくい場合もあるかもしれません。

その場合、下記の換算値を参考にしてください。

10㎡≒6.17帖
15㎡≒9.26帖
20㎡≒12.35帖
25㎡≒15.43帖

※「1帖」の広さは地域などにより異なるので注意が必要。 ここでは、『不動産の表示に関する公正競争規約施行規則』の基準にならい、「1帖=1.62平米」で計算。

専有面積には、内法面積(うちのりめんせき)と壁芯面積(へきしんめんせき、かべしんめんせき)の2つがあります。

内法面積:
内法面積とは、壁の内側を基準として算出された面積のことで、居住者が実際に使える面積になります。 『不動産登記法』により、登記簿には、内法面積で記載するよう定められています。 そのため、内法面積は、『登記面積』や『登記簿面積』などと呼ばれることもあります。

壁芯面積:
壁芯面積とは、壁の厚みの中心線を基準として算出された面積のことで、入居者が実際に使える面積よりも大きい値になります。 一般的に、広告やパンフレットなどには、壁芯面積で記載されています。

壁芯面積と内法面積の差は、各お部屋により異なりますが、一般的に、4%から8%程度の差があります。 壁芯面積で「50㎡」と記載されていれば、内法面積は46㎡から48㎡程度となります。

また、同じ専有面積(内法面積)であったとしても、キッチンや洗面所、収納、廊下などの占める割合が多いお部屋であれば、居住空間は狭くなります。

最近では、

・バスルームとトイレが分かれている物件
・洗濯機置き場が室内にある物件

などが人気ですが、その分、居住空間が狭くなりますので、注意をしてください。

さらにいうと、同じ広さの居住空間であったとしても、たとえば、

・床や壁の色
・照明の配置や光度
・縦横比率(お部屋の形)
・天井の高さ

といった要素により、広さの印象が変わることもあります。

お部屋探しの際は、広告やパンフレットに記載された数値だけで判断するのではなく、実際にお部屋に出向いた上で判断することをオススメします。 お仕事の都合等で下見が難しい場合は、代行サービスもありますので、お気軽にご相談ください。

担当 馬場

▶関連用語:専有部分、内法面積、壁芯面積、不動産登記法、登記面積、登記簿面積、不動産の表示に関する公正競争規約施行規
ーーー

今回もなるべくポイントを整理して、結果と原因のみ、記載しました。最後まで読んで頂き、本当にありがとうございます。
※なお、これまで聞かれることが多かった質問に関して、サイト移動を機に、もっと参考になるよう一部内容を修正・追記し、投稿しています。

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相楽 喜一郎 代表取締役
国立大学卒業後、証券、総合不動産会社を経て、独立。オーナーとの折衝を中心に賃貸・売買仲介やその管理を行ってきた。これまで300室以上のお部屋を契約。不動産鑑定士補及び宅地建物取引士、管理業務主任者

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相樂 喜一郎

この記事を書いた人

相樂 喜一郎

事例を基にトラブルの少ない取引を目指し、2011年以降130件以上の不動産取引を経験。現在はこれまでの経験を活かし、地域の金融機関と一緒に相続に伴う実家の再生や売却、住み替えに注力。不動産鑑定士補、宅地建物取引士、相続アドバイザー、住宅診断士。 >>その他詳しい実績はこちら

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