賃貸マンションの更新料って、必ず支払わなければならないのでしょうか?

相談内容

今の賃貸マンションに住んでもうすぐ2年になりますが、先日更新料のお知らせが届きました。

周りの環境や立地もよく、長く住みたいと思っています。ただ、これからも2年ごとに、更新料を支払わなければいけないと思うと気が重いです。

更新料は必ず支払わなければなならないのでしょうか?

また、更新料が安くなることはないのでしょうか?

ーーー
A.実は、民法や宅建業法、借地借家法など法律的には、更新料に関する決まりはありません。

不動産取引の慣例的に更新料が支払われているものなので、地域や公営住宅などによっては更新料が不要なところもあります。

更新料の支払いが必要か、不要かに関しては、契約時の内容によります。

契約書に更新料の支払いについて記載があり、署名、捺印していれば、原則支払わなければなりません。また、契約書に記載された金額が更新料です。

ワンルームなど家賃の1ヶ月分を更新料として設定していることが多いですが、2回目から家賃の50%、家賃によらず●●円と決められているパターンもあるので、契約前に必ず確認してください。

なお、大家さんが2006(平成18)年度以前に、住宅金融支援機構(旧公庫)から融資を受けて賃貸物件を建てている場合、その返済期間中は敷金以外の更新料や礼金などを入居者様から徴収することは禁止されているので、該当しないか確認するのも大切です。(参考:住宅金融支援機構「入居者との契約について」

あなたの大切な人生と平穏が守られますように、これからも私たちは引っ越しの失敗談をベースに、賃貸の専門家集団として、地域や建物の情報を中心に提供、検証していきます。

今回もサクッと読み切れるように、私たちなりにポイントを整理して記載しました。最後まで読んで頂き、本当にありがとうございます。
※なお、これまで聞かれることが多かった質問に関して、サイト移動を機に、もっと参考になるよう一部内容を修正・追記し、投稿しています。

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相樂 喜一郎

この記事を書いた人

相樂 喜一郎

事例を基にトラブルの少ない取引を目指し、2011年以降130件以上の不動産取引を経験。現在はこれまでの経験を活かし、地域の金融機関と一緒に相続に伴う実家の再生や売却、住み替えに注力。不動産鑑定士補、宅地建物取引士、相続アドバイザー、住宅診断士。 >>その他詳しい実績はこちら

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