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こんにちは、不動産で明るい毎日を目指す六本木の不動産屋、(株)リビングインで建物の管理や住まいのトラブル解消を担当している不動産鑑定士補兼管理業務主任者の相樂です。今回、司法書士の西門と一緒に、マンションの隣人からの仕返しや嫌がらせの予防や注意点について、説明しました。
マンションにはさまざまな方が同じ建物内で生活を送っているため、隣人トラブルに発展するケースが数多く報告されています。中には、世間を騒がすような事件に発展する事例もあります。
例えば、2020年3月に静岡県で騒音トラブルによる殺人未遂事件です。
この事件では、加害者が隣人宅から聞こえる音楽を騒音に感じたことで、被害者の頭部をハンマーに殴るなどの行為に及びました。幸い、被害者の命に別状はありませんでした。しかし、打ち所を間違えれば亡くなっていたことは言うまでもありません・・・。
実際、殺害に及ぶようなケースは稀です。
しかし、トラブルの中には精神的に苦痛を与える嫌がらせも多く、耐え続けるのにも限界があります。弊社に相談にいらしたお客様の中にも「毎日暴言を吐かれて、子供にも酷い言葉を浴びせられている」と恐怖に怯えている方がいました。
上記のようなケースは、加害者が悪いのは間違いありません。しかし、被害者の日常の行動が加害者の怒りを買っていることが考えられます。人によって性格や感じ方が異なるため、自身にとっては何でもないような行為が相手の気に障っているのかもしれません。
そこで、この記事では、これまで8年間無料相談をやってきて、分かった嫌がらせを受けやすい原因や対処方法について、実際に起こった判例を交えて詳しく解説します。最後まで読み、ぜひ今後の参考にしてみてください。
1.隣人トラブルから嫌がらせや仕返しを受ける主な原因は?
これまで弊社に相談があった中で、隣人トラブルにより嫌がらせや仕返しを受けやすい主な原因は、以下の5点あります。
- 騒音や臭いなどで迷惑をかけている
- 隣人宅に植木鉢や洗濯物などが侵入している
- ゴミの出し方や分別ルールを違反している
- 挨拶やコミュニケーションを取らない
- 共有スペースの使い方やマナーに問題がある
ここから、それぞれ判例や事例を交えて、詳しく解説していきます。
1-1.騒音や臭いなどで迷惑をかけている
あなた自身では気付いていないことがトラブルの原因になることがあります。例えば、騒音やペット臭、ベランダの喫煙などです。
中でも、ベランダでの喫煙は隣人宅の洗濯物や部屋に臭いが染み込むやすく、人体に悪影響を及ぼしかねないため、トラブルの原因になりやすいです。
そのため、もしベランダで喫煙しているのであれば、トラブルになる前に早急に喫煙場所を変更してください。
1-1-1.ベランダでの喫煙による損害賠償請求された判例
実際にベランダ喫煙した事で起きた判例を紹介します。この裁判は、階上の住民がベランダで喫煙していたことに対し、喫煙階下の住民がストレスを感じ、帯状疱疹を発症したとして損害賠償を請求した事例です。
被害者の方は煙が部屋に流れ込んでくるため、喫煙を止めるように申し入れましたが、聞き入れてもらえませんでした。
結果的に、タバコは喫煙者のみならず周囲の方の健康にも悪影響を与えている事が認められ、賠償金として5万円の支払いを命じられました。(名古屋地方裁判所/平成24年12月13日判決)
このように、タバコの臭いは体調面に悪影響を及ぼしかねません。仮に、あなたが喫煙した事でやめてほしいと申し出を受けているのであれば、早急に改善するようにしてください。
1-2.隣人宅へ植木鉢や洗濯物などが侵入している
ベランダや玄関前の共有スペースに置いてある植木鉢や私物が隣人宅に侵入していることで、相手が不快に感じているケースがあります。
こういったケースの大半は悪気なくやっている事が多いですが、相手にとっては「なぜうちのスペースに侵入するの?」と不快に思う方もいます。
特に、植物は成長するため、葉っぱやつるが隣人宅のベランダに侵入しやすくトラブルの原因になりやすいです。そのため、ベランダに置くのであれば、しっかりと手入れや管理をするようにしてください。
1-2-1.隣家から侵入した樹木の枝が境界性を超えた事で切除を認めた判例
隣家から侵入してきた樹木の枝を切除する事を認められた判例を紹介します。この裁判は、隣家で育てている樹木の枝が境界線を超えてきた事で、建物に損害を与えているとして、被害者が切除する事を求めた事例です。
結果的に、被害者側に損害が生じている事が認められ、所有者以外が切除しても良いと認められました。(新潟地方裁判所/昭和39年12月22日判決)
一般的に、樹木などによる被害は戸建てで起こりやすい印象がありますが、マンションでもベランダでガーデニングを楽しむ方が増えているため、他人事ではありません。
プランターで栽培できる植物であっても、品種によっては驚くほどのスピードで育ちます。そのため、相手に不快な思いをさせないために、徹底した管理を行う事が重要です。
1-3.ゴミの出し方や分別ルールを違反している
自治体や各物件が定めたゴミ出しの曜日や時間を守らない行為を行うとトラブルの原因になります。ゴミは悪臭や火災、外観を損なう恐れがあるため、隣人からの反感を買いやすいためです。
仮に、「今度出せば良いや」とゴミを放置している場合、非常に危険です。あまりにも悪質だと判断された場合、損害賠償を請求されたり、物件の契約解除を申し入れられたりする可能性があります。面倒なトラブルに遭わないよう、マナーやルールに沿って、ゴミを都度処分するようにして下さい。
1-3-1.賃貸物件をゴミ屋敷にしたうえに火災を発生させた判例
ここでは、賃貸物件をゴミ屋敷にした上、火災を発生させた判例を紹介します。この裁判は、ゴミ屋敷にしたうえに、タバコの不始末により火災を発生させた後、退去した賃借人及び連帯保証人に「原状回復費用」や「工事が完了するまで部屋を貸せない状態にされたことによる逸失利益(不法行為や違約がなければ、失わなかった利益)分」を請求した事例です。
結果的に、賃借人が「部屋を本来機能していた状態に戻す義務がある」と認められ、補修工事費用143万円と逸失利益49万円の支払いを命じられました。(東京地方裁判所/平成28年8月19日判決)
基本的に火災による被害は、火災保険で賄う事ができるケースが多いです。しかし、保険によって保証される範囲が異なるため、どこまで保険で賄えるか分かりません。
そのため、リスクを軽減させるためにもゴミの放置は絶対に辞めるようにしてください。
1-4.挨拶やコミュニケーションを取らない
ひと昔前ほど密なご近所付き合いは減りましたが、最低限の「挨拶」や「簡単なコミュニケーション」は必要です。一般的に「近所で挨拶を交わすことは常識」という認識を持っている方が多いため、挨拶をしないことで印象は悪くなってしまいます。そのため、挨拶は必ず返すようにしてください。
ただし、無視したつもりはないが、相手がそう受け取ったことで関係が拗れることもよくあります。万が一、そういった誤解を受けているのであれば、第三者を利用し、相手に直接話し、状況を説明することで解決に導けるケースが多いです。
1-4-1.実際に弊社が解決した挨拶に関する隣人トラブルの事例
実際に弊社が解決した挨拶に関する隣人トラブルの事例を紹介します。相談者であるお客様は、マンションに入居した時から隣人に敵意を向けられていました。
特に思い当たる理由はなく、外で会っても挨拶を無視されるため、被害者であるお客様も挨拶する事をやめたのです。
しかし、隣人は他の住民には人当たりが良く周囲の評判も悪くなかったため、相談者の方が近隣住民から「常識がない、隣人に嫌がらせをしているのではないか」とあらぬ噂を立てられてしまいました。
そんな状況が長く続き、精神的に耐えられなくなった事で私たちの元に相談に来てくださったのです。
結果的に、相談者を無視していた理由は、入居時の挨拶の態度に不満を感じたからだと分かりました。相談者は緊張した事で引きつり笑いになっていた事が、隣人は悪意あるように感じたため、トラブルになっていたのです。なお、現在は和解をして良好な関係を築いています。
1-5.共有スペースの使い方やマナーに問題がある
駐車場や駐輪場、廊下などの使い方に問題があることで嫌がらせを受けているケースが年間10件程度相談されます。例えば、エンジンを付けっぱなしで駐車場に停車していたり、本来停車してはいけない場所に停車したりしているなどです。
あなた自身では「これくらいなら良いのでは?」と思う事が、相手にとっては迷惑行為になります。そのため、ほんの少しの時間であっても自身が契約した区画以外やアイドリングした状態で停車しないようにして下さい。
1-5-1.共有スペースの使用方法による隣人トラブルの事例
次に、実際にあった共有スペースの使用方法による隣人トラブルの事例を紹介します。マンションの住民が共有廊下を物干し代わりにしていました。廊下の手すりに洗濯物や布団、靴をぶら下げるなど、自身のベランダと同じように使用していた事例です。
当の本人は「自宅の前だから良いだろう」と軽い気持ちで使用していました。しかし、相談者を含め近隣住民にとっては迷惑行為でしかありません。とはいえ、相談者の方も後々嫌がらせやトラブルに発展する事を恐れていました。
そこで、後腐れのない方法として、弊社に相談してくださったのです。結果的に、大家さんの協力も得て、直接注意した事で共有スペースの使用方法を改善してもらうことに成功しました。
2.隣人トラブルによる仕返しや嫌がらせの対処方法
トラブルを予防する方法を述べてきました。しかし、すでにトラブルに発展していて困っている人もいるはずです。過去に扱った隣人トラブルによる嫌がらせや仕返しの対処法として、以下の5つを紹介します。
- 管理会社に相談する
- 警察に相談する
- 弁護士に相談する
- 内容証明を送付する
- 引越しを検討する
トラブル解決の初歩かつ、とても大切な事なので、それぞれ詳しく解説します。
2-1.管理会社に相談する
管理会社に相談することで、直接注意喚起や張り紙の掲示や配布を行ってくれます。また、あなただけではなく他の近隣住民に迷惑をかけている場合やあまりにも酷い状況の場合は、法的に効力のある方法を講じてくれるケースもあります。
ただし、管理会社の中には「隣人トラブルが起こった際は一切関与しない」と公言している会社もあるため、お住まいの管理会社に確認するようにしてください。
2-2.警察に相談する
傷害罪や器物破損など、刑法に該当するような行為を受けている場合は、警察に相談することで相応の処置を施してくれます。例えば、あなたが所有している物を壊されたなどです。
ただし、警察には民事不介入という決まりがあるため、介入できない事例も少なくありません。中には、それを知ってギリギリ刑法に触れていない行為を行う方もいます。こういったケースは警察では対応できないため、弁護士に相談するのがおすすめです。
2-3.弁護士に相談する
警察が介入できない事例の場合、弁護士に相談することで民法に則って対処してくれる可能性があります。例えば、何らかの行為により損害を被っている場合に、弁護士に依頼をして損害賠償請求をする事が可能です。
損害賠償金を請求すること自体は、あなた個人でも行うことはできますが、弁護士が窓口となった方が相手にプレッシャーをかけられるため、高い効果を期待できます。
2-4.内容証明を送付する
裁判に発展する前に、相手への警告や裁判の前段階として、内容証明を送ることをおすすめします。その理由は、法律に詳しくない方であれば、プレッシャーをかけられるため、嫌がらせをやめさせる効果も期待できるためです。
また、裁判に発展した際、送った内容証明が証拠として高い効果を発揮するケースもあります。内容証明はあなたが相手方にトラブルに関する内容の意思を伝えたことを証明できるからです。
ただし、内容証明自体には法的効力がないことは理解しておいてください。
あくまでもあなたの意思を伝えたことを証明するものなので確実に文面に記載した内容通りになるわけではありません。
>>内容証明と普通郵便、簡易書留との違いやその効果についてはこちらのページにまとめておきました。
2-5.証拠を集めておく
ポストに「うるさい」と書いた手紙を投函されたり、庭にゴミを投げ入れられたり、壁をバンバン叩かれたりなどの嫌がらせに遭った場合には、手紙を取っておくのは辛いかもしれませんが、証拠として保管しておくことで、いざという時に役立ちます。
また、壁を叩かれる音やいたずらをしているところを見かけたら動画で撮影したり写真に残したりしておくとベストですが、間違っても撮影した動画をSNSに投稿したり、人の目に触れるような場所に掲示したりするのは辞めておいてください。相手が悪いことをしているのは事実ですが、肖像権の侵害だ!なんて、トラブルに発展する可能性もあります。何かあったときに自分を守るための手段になると思って、日頃から気にかけておくことも大切です。
2-6.引っ越しを検討する
万が一、裁判に発展した場合、一般的に判決が出るまで1年かかると言われています。中には3ヶ月程度で判決ができる場合もあります。しかし、長いと1年以上かかる事も珍しくありません。
また、裁判をしたからと行って、確実にあなた自身が勝てる保証はないです。仮に、あなたの敗訴が確定すれば、裁判費用や時間が無駄になってしまいます。
そのため、できるだけ早く解放されたい方は引越しを検討するのがおすすめです。裁判をするよりも安く済む上に、早く安全な生活を取り戻せるはずです。
3.仕返しや嫌がらせを受けている際の注意点
仕返しや嫌がらせを受けている場合は、以下の4点に注意する必要があります。
- 相手方に直接注意するのは避ける
- やり返すと自身の正当性を認めてもらえなくなる可能性がある
- 基本的に内容証明は自身が送信者であることがバレる
- トラブルを放っておくと大問題に発展する可能性がある
それぞれ重要な内容となるため、詳しく解説していきます。
3-1.相手方に直接注意するのは避ける
直接相手方に注意することで、トラブルや嫌がらせが悪化する恐れがあります。相手によっては注意されたことで怒りをあわらにする方もいるため、あなた自身や家族の生活が脅かされる危険性が高まります。
このため、あなたが直接注意するのは避けるのが無難です。できるだけ第三者に依頼するようにして下さい。
3-2.やり返すと自身の正当性を認めてもらえなくなる可能性がある
あなたがやり返してしまうと正当性を認められない可能性があります。その理由は、結局お互い同じことをしているため、「どっちもどっちなのでは?」と捉えられてしまうからです。
あなただけが一方的にやられていたら、やり返したいと思うのは自然だと思います。しかし、日本の法律は私刑を認めていません。正当性を否定される恐れがあるため、法的に効力のある方法を選択する方が安全です。
3-3.基本的に内容証明は自身が送付者であることがバレる
基本的に内容証明は、あなたが送付者であることが相手に伝わります。その理由は、国内の郵便法が規定されている内国郵便約款に自身の氏名や住所を記載するように明記されているためです。
一方、弁護士名義で送付した場合も同様にあなたが依頼人である事が知られます。文面に依頼者の氏名を記載する必要があるため、隠すことは難しいです。
そのため、自身が送付者だと知られたくなのであれば、管理会社に送付の依頼をしてみて下さい。
3-4.トラブルを放っておくと大問題に発展する可能性がある
トラブルが起きているのも関わらず、無視をしたり、何もせずに放っておいたりすると、大きなトラブルに発展する恐れがあります。
過去には隣人トラブルをきっかけに殺人事件に至ったケースもあるため、早急に解決に導けるよう対策を講じることが重要です。仮に、あなた自身で解決するのが困難な場合は、弁護士や管理会社など第三者に依頼をしてみて下さい。
3-5. 発端は自分の可能性がないかもう一度考える
嫌がらせをされたときのことをお話してきましたが、このようなことを考える前に、もう一度自分に非は全くないのかを考えてみること、一旦冷静になって考えてみることが大切です。本当に悪質ではない限りは、辛いかもしれませんが少し我慢する気持ちも大切です。自分は気を付けて生活しているつもりでも、相手には何かしらで迷惑が掛かっているかもしれません。
これができたら次は、“仕返しをする”という発想は捨て“辞めさせる”ことを念頭に置いて行動して下さい。やりすぎた仕返しは法律に抵触してしまい、相手側から訴えられる可能性も出てきます。例えば、悪口を言うと名誉棄損罪になったり、暴力沙汰になったりすると暴行罪となって自分の身に降りかかってきます。
3-6. 正当防衛の範囲はどこまで?
最悪のケースで隣人トラブルが発展して部屋にまで乗り込んできた場合は、正当防衛をする必要があります。「正当防衛(せいとうぼうえい)」という言葉はどこかで一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか?これはその名の通り、自分を守るために正当な理由を持って行った行動は罰しないというものです。
(正当防衛)
第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
【参照】刑法第36条|e-Gov
しかし、これはなんでも正当な理由になるかと言うとそうではありません。
細かい理由を言うと難しくなるため、簡単に言うと、自分を守るために相手を怪我させたり死亡させたりしても正当防衛だと認められると刑事上の責任を負わなくてもよいということです。しかし、度を過ぎてしまうと、“過剰防衛(かじょうぼうえい)”だと言われて罪を負うことになりますので、ご紹介をしておきます。
(過剰防衛)
第三十六条2項 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
【参照】刑法第36条2項|e-Gov
賃貸の物件では色々な入居者がいて、最近ではYouTubeなどにも隣人が怒鳴り込んでくる動画等がアップされていることもあります。念には念をということで、このようなことまでしっかり予備知識を入れておくといざという時にも役立ちます。
4.隣人トラブルによる仕返しや嫌がらせの対処方法のまとめ
今回は、隣人トラブルによる嫌がらせや仕返しを受けやすい原因や対象方法について、注意点を交えて解説しました。以下、この記事のおさらいです。
- 隣人トラブルは、些細なことが引き金となり嫌がらせに発展するケースが多い
- 状況に応じて管理会社や警察、弁護士に相談する
- 各機関では対応できないケースがあるため、早く解決したいのであれば引越しがおすすめ
- 相手に直接注意せず、第三者に依頼する方が安心
- 自身がやり返した場合、正当性を認められなくなる可能性がある
5.トラブルを避けるための部屋探しチェックリスト
これまでのトラブル相談やアンケートの事例を参考に、簡単なチェックリストを作りました。
もし、いくつか、該当するようなら、慎重にお部屋探しをされることをお勧めします。
□ 延線沿い等エリアを広げ、自分に合う部屋を探したい
□ 自分に合ったお部屋の条件や優先順位が分からない
□ オンライン内見や広告を見て、お部屋を決めたい
□ 部屋探しの経験が2回以下で相談し、お部屋を決めたい
□ 家賃や初期費用等予算の決め方が分からない
□ 契約や引っ越し後のトラブルは絶対に避けたい
□ 自分のペ-スでゆっくりお部屋を探したい
□ 仲介手数料無料や返金保証が付いている方がいい
もし、3つ以上当てはまる方は慎重に部屋探しを進めて下さい。というのも、トラブルが続くと、仕事や私生活だけでなく、健康も害してしまう事もあります。
また、気になるようなら、LINEで出来る部屋探しの条件簡易診断もやってみて下さい。3つの質問で、部屋探しに必要な具体的な注意点や対策をご提案しています。
些細な出来事が嫌がらせや仕返しに発展するケースは少なくありません。過去の事例を見ても日常の些細な行為が嫌がらせに発展している事は多いです。実際、些細な出来事から、殺人事件にまで発展したケースもあります。このようなケースでは、トラブルを避けることも重要ですが、それ以上にトラブルから事件に発展させないことが重要です。
そのため、この記事では隣人トラブルが起こりやすい原因や対処方法を解説しました。仮に、あなたが嫌がらせや仕返しに悩まされているのであれば、この記事で紹介した対処方法を試してみて下さい。
もし、既に各所への連絡を実践していて、裁判沙汰を望んでいないのであれば、弊社の無料相談までご相談ください。オンラインでの提案書の作成や過去にトラブルを解決してきた知識や経験を活かし、面談を含め、対策をご提案いたします。ぜひ気軽にご相談ください。
これまで、8年間300件近い住まいのトラブルの相談を受けた中でもさまざまなケースがありました。
ここに記載していない内容で困っている方もいると思います。もし、あなたが現在トラブルに悩まされているのであれば、トラブルが大きくなる前にお近くの専門家に相談することをお勧めいたします。信頼できる先がすぐに見つからない場合、弊社の無料相談にご連絡ください。これまで多くの住まいの問題を解決した経験や知識を活かし、あなたの力になれると思います。ぜひ気軽に無料相談までご連絡ください。
私たちは今後もあなたの大切な人生と平穏が守られますよう、4,600件を超える引っ越しの失敗談を基に住まいの問題解決のトップランナーとして、専門家と協力し、地域や建物の情報を中心に提供、検証していきます。念のため、【建築士と考える】住んでもいい事故物件の見分け方、内覧時に使える方法をレクチャーしてもらいました。最近流行っているカスタマイズ賃貸についても、こちらにまとめました。
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あなたの大切な人生と平穏が守られますように、これからも私たちは引っ越しの失敗談をベースに、賃貸の専門家集団として、地域や建物の情報を中心に提供、検証していきます。
今回もサクッと読み切れるように、私たちなりにポイントを整理して記載しました。最後まで読んで頂き、本当にありがとうございます。
※なお、これまで聞かれることが多かった質問に関して、サイト移動を機に、もっと参考になるよう一部内容を修正・追記し、投稿しています。
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