1.質問(トラブルや問題)
民法第601条により賃貸人は入居者が平穏に生活できる環境を提供する義務がありますし、賃借人が他の賃借人に与える迷惑行為を放置してはいけない(排除する義務・責任)という判例もあると思います。
「4.トラブル発生時に大家に対して、請求できること」に記載されているように、迷惑行為が常軌を逸しており著しく明らかな場合は賃貸人又は管理会社(管理を委託しているなら管理会社)に義務・責任が発生すると思います。
3章で「『迷惑行為をやめさせる権利や義務』はない」と記載されていますが、4章の内容と矛盾しませんか?迷惑行為をやめさせないと平穏に生活できないのだから、迷惑行為をやめさせる義務があると思います。何か3,4章の内容でニュアンスが違う意図があるなら教えて下さい。
2.銀行、弁護士、その他の回答
3.都庁(対策や注意点を確認する)
賃貸ホットラインの電話:03-5320-4958(9時から17時半まで)
売買、重要事項説明書に関しての電話:03-5320-5071
宅建協会(対策や注意点を確認する)10-15時
電話相談:03-5276-3110 ※会員専用の為、
リビングインの宅建登録番号の第96307号を伝える”
あなたの大切な人生と平穏が守られますように、これからも私たちは引っ越しの失敗談をベースに、賃貸の専門家集団として、地域や建物の情報を中心に提供、検証していきます。
今回もサクッと読み切れるように、私たちなりにポイントを整理して記載しました。最後まで読んで頂き、本当にありがとうございます。
※なお、これまで聞かれることが多かった質問に関して、サイト移動を機に、もっと参考になるよう一部内容を修正・追記し、投稿しています。
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