こんにちは、住まいのお悩み無料相談、アリネットで住まいのお悩み相談を受けている不動産鑑定士補兼相続アドバイザーの相楽です。
相続が発生すると、被相続人名義の財産は相続人の名義に変更する必要があります。
不動産についても同様であり、管轄の法務局において相続登記の手続きを行わなければなりません。
その際の必要書類は、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本(除籍謄本・原戸籍)と相続人全員の戸籍謄本です。
そして不動産を取得する相続人の住所証明などの書類に加え、登記原因証明情報としての遺産分割協議書(遺言がある場合には遺言書)の提出が必要となります。
戸籍謄本等については、市町村役場で取得することが出来ますが、遺産分割協議書については遺産分割協議を行い、成立して初めて作成が可能となります。
費用については登記の際の登録免許税(手数料)が当該不動産の評価額の1000分の4が必要です。
そこで今回は不動産の相続手続きについて解説していきます。
1.不動産の相続手続き
まずは、不動産の相続手続きについて解説します。
1-1.相続発生時の手続き
相続が発生すると、被相続人名義の財産はその財産を取得する相続人の名義に変更する必要があります。
これはいわゆる遺産相続手続きです。
不動産についても同様であり、不動産の所有権名義を被相続人から当該不動産を取得する相続人の名義に変更する手続きを行います。
この手続きが相続登記です。
相続登記は、遺産である不動産の所在地を管轄する法務局にて行います。
2.相続登記の必要書類と揃え方
続いて、必要書類について解説します。
2-1.相続登記の必要書類
相続登記の際には、登記申請書と添付書類を提出しなければなりません。
この際の必要書類は以下の通りです。
1.被相続人が出生してから死亡するまでの全ての戸籍謄本(除籍謄本・原戸籍)
2.法定相続人全員の現在の戸籍謄本
3.当該不動産を取得する相続人の住所証明(住民票など)
戸籍謄本や住民票については市町村役場で取得可能です。これを基に相続関係図を作成します。
また、登記原因証明情報として遺産分割協議書(遺言がある場合には遺言書)の提出が求められます。
2-2.遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書については、まず法定相続人が集まり、遺産の分配割合について話し合う
『遺産分割協議』を開催する必要があります。
この話し合いが成立すれば、その協議の内容を記した遺産分割協議書が作成可能となります。
作成した際には、相続人全員の署名と実印による押印、そして印鑑証明書と添える必要があります。
3.相続登記の費用
最後に、相続登記の費用について解説します。
3-1.登録免許税
前述の書類が揃い次第、法務局に相続登記の申請を行います。
申請の際には法務局への手数料である『登録免許税』を収入印紙にて納める必要があります。
登録免許税の額はその不動産の評価額によって異なります。
評価額の1000分の4がその価格となりますが、不動産の評価額を合計しても1000円未満の場合には1000円の印紙が必要となります。
3-2.その他の費用
相続登記の費用は、この登録免許税と、戸籍謄本等を集める際の費用(現在の戸籍謄本450円、除籍謄本や原戸籍は750円)の合算となります。
もしも司法書士などに依頼した場合には、その手数料も必要となります。
いずれにせよ費用についてはケースバイケースとなります。
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