こんにちは、住まいのお悩み無料相談、アリネットで住まいのお悩み相談を受けている不動産鑑定士補兼相続アドバイザーの相楽です。
相続が発生すると、相続人は被相続人が残した財産(遺産)を相続することになります。
しかし、相続財産には、預貯金や不動産などの『プラスの財産』だけでなく、借金や保証債務などの『マイナスの財産』も含まれます。
もしもマイナスの財産ばかり残った場合には、相続する意味が無くなります。
そのような場合には『相続放棄』という手続きが有効です。
相続放棄を行うと最初から相続人ではなかったことになるため、借金などのマイナスの財産を引き継ぐ必要が無くなります。
これが最大のメリットです。
ただし、一度相続放棄をしてしまうと、後日プラスの財産が発見された場合でも相続できなくなってしまいます。
これがこの手続きのデメリットと言えます。
そこで今回は、相続放棄について解説していきます。
1.相続放棄とは
まずは、相続放棄について解説します。
1-1.被相続人が借金を遺してしまった場合には相続放棄を
相続が発生すると、被相続人所有の財産は法定相続人によって分配されます。
預貯金や不動産などの財産ばかり残っていればよいのですが、相続財産はこのような『プラスの財産』ばかりではありません。
被相続人名義の借金や保証債務なども『マイナスの財産』として相続財産となるのです。
もしもマイナスの財産しか残らない場合には、相続が相続人を苦しめることになります。
このような場合には、家庭裁判所において『相続放棄』の申立を行う必要があります。
2.相続放棄のメリットとデメリット
続いて、相続放棄の利点と欠点について解説します。
2-1.相続放棄のメリット
相続放棄を行う最大のメリットは『最初から相続人の地位ではない』という点です。
つまり、被相続人名義の借金がある場合に放棄を行うと、最初から相続人ではなかったことになるため、この借金を引き継ぐ必要が無くなります。
2-2.相続放棄のデメリット
一旦相続放棄を行うと、後日被相続人名義の『プラスの財産』が発覚した場合でも、その財産を引き継ぐことができなくなってしまいます。
これが最大のデメリットと言えるでしょう。
相続放棄を行う際には、被相続人の財産をしっかり調査する必要があるのです。
3.相続放棄の必要書類と費用
最後に、相続放棄に必要な書類と費用について解説します。
3-1.必要書類
相続放棄は家庭裁判所に申立を行います。
申立時の必要書類としては、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本及び原戸籍)が必要です。
借金などの状況が証明できる書類がある場合には、その書類も添付することになります。
それ以外の必要書類としては相続人の現在の戸籍謄本があります。
これらの書類を申立書に添えて裁判所に提出します。
3-2.費用
費用としては、裁判所に納める800円の収入印紙と82円切手及び10円切手がそれぞれ5枚程度となります。
2000円弱で行える手続きですが、弁護士に依頼すると弁護士への手数料が加わります。
特に難しい手続きではありませんので、自分で行ったほうが経費的に安く抑えることが可能です。
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