こんにちは、住まいのお悩み無料相談、アリネットで住まいのお悩み相談を受けている不動産鑑定士補兼相続アドバイザーの相楽です。
遺産相続においては、法定相続人の存在が非常に重要な鍵を握ります。
法定相続人には優先順位があり、これに基づいて遺産の相続が行われます。
場合によっては、特定の法定相続人が優先されることがあります。
法定相続人の順位や、実際に相続人になった場合にどの程度の割合を相続できるかを理解しておくことは、遺産相続を円滑に進めるために欠かせません。
これらの基礎知識をしっかりと学んでおくことが、後々のトラブルを防ぐためにも非常に重要です。
1.配偶者は常に相続人となる
法定相続人には順位が設けられており、その中で配偶者は常に優遇され、常に相続人としての権利を有しています。
配偶者以外に相続人がいない場合、配偶者は遺産を全て相続することができます。
子供がいる場合には配偶者は遺産の半分を相続し、それ以外の場合、例えば親が相続人である場合には遺産の3分の2、兄弟姉妹が相続人である場合には4分の3を相続することが可能です。
このように、配偶者がいるかいないかは他の法定相続人の取り分に大きな影響を与えます。
配偶者がいる場合、他の法定相続人の取り分が大幅に減ることになりますし、逆に配偶者がいない場合は他の法定相続人が多くの遺産を相続することができます。
したがって、相続においては配偶者の存在が非常に重要な要素となります。
2.子供が1位、2位が親、3位が兄弟姉妹
2-1.1位
法定相続人の優先順位の1位は被相続人の子供です。
相続の割合としては、配偶者が遺産の半分、子供が残りの半分を相続します。
子供の人数に応じて、その半分の遺産を均等に分けることになります。
例えば、子供が2人いる場合、それぞれが4分の1ずつ相続することになります。
また、子供が亡くなった場合でも、孫がいれば孫に代襲相続が可能です。
これにより、孫が亡くなった子供の代わりに相続権を持つことになります。
子供が亡くなった場合でも、孫がいれば孫に代襲相続が可能です。
2-2.第2位
子供や孫がいない場合、法定相続人の優先順位の第2位は被相続人の両親となります。
この場合、配偶者には遺産の3分の2が与えられ、両親には遺産の3分の1が与えられます。
両親がどちらも健在であれば、その3分の1を均等に分けることになります。
両親が他界している場合には、被相続人の祖父母が相続の対象となります。
2-3.第3位
両親も祖父母もいない場合に第3位の被相続人の兄弟姉妹が浮上してきます。
配偶者には4分の3、兄弟姉妹には4分の1の割合で分けられ、兄弟姉妹の人数によって分けられることになります。
この場合でも代襲相続が可能となっており、いわゆる甥っ子や姪っ子も相続人となる可能性が出てきます。
3.養子が相続人になれるケース
遺産相続を巡り、養子縁組をした人物が相続人になれるのかどうかが焦点になることがあります。
この場合、養子縁組をしておけば、法律上は血縁関係があるとみなされ相続の対象となり、その扱いも優先順位の1位の扱いとなります。
一方、後妻の連れ子は相続人の対象とはなりません。
対象となるにはやはり養子縁組の必要があります。
4.数次相続
遺産分割の最中に相続人だった人物が亡くなった場合、相続人の配偶者も相続人となる、いわゆる数次相続も存在します。
これらが基本的な法定相続人の順位と割合の基礎知識であり、原則となります。
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