生前贈与の基礎控除とは?相続税対策の具体的な方法

生前贈与の基礎控除とは?相続税対策の具体的な方法

こんにちは、住まいのお悩み無料相談、アリネットで住まいのお悩み相談を受けている不動産鑑定士補兼相続アドバイザーの相楽です。

作業中の相楽

相続税は、遺産相続が行われた際に支払う必要のある税金です。

この税金は、基礎控除額を超えた遺産に対して課されます。

現在の基礎控除額は「3000万円+法定相続人の人数×600万円」で計算されます。

例えば、法定相続人が3人いる場合、基礎控除額は4800万円になります。

遺産の総額がこの基礎控除額内に収まれば、相続税を支払う必要はありません。

しかし、現実的にはマンションや一戸建てを購入し、老後の資金を確保している場合、この額を超えてしまうこともあります。

そのため、相続税の支払いを回避する方法を検討することが重要で、その一つとして生前贈与が注目されています。

そこで今回は生前贈与について解説していきます。

1.生前贈与の概要

相談する夫婦

まずは、生前贈与とは何かについて解説します。

1-1.生前贈与とは?

生前贈与とは、特定の人物に対して自分の財産を生きている間に譲渡することを指します。

この場合、贈与する財産の額が一定の基礎控除額を超えると、その超えた分に対して税金が発生します。

これが贈与税です。

近年、相続税の課税が強化されたことにより、生前贈与を活用して相続税の節税を図る動きが広まっています。

また、従来は親から子へのみ可能だった生前贈与が、税制改正により祖父母から孫への贈与も可能となりました。

1-2.生前贈与のメリット

生前贈与は、相続税の節税対策として有効な手段の一つです。

特に、多額の現金や不動産を所有している場合、相続発生前に財産を分配することで、相続税の負担を軽減することができます。

1-3.贈与税の基礎控除額

贈与税には、年間110万円の基礎控除額が設けられています。

この金額を超えない限り、贈与税を支払う必要はありません。

ただし、相続時精算課税制度を利用する場合、基礎控除額は2500万円となります。

また、贈与する側は60歳以上、受贈者は20歳以上であり、贈与する人の子または孫であることが条件となります。

1-4.注意点とデメリット

生前贈与を行う際には、贈与税が発生する場合があります。

贈与税は受贈者が支払うことになっており、その負担を軽減するために贈与者が代わりに支払おうとするケースがあります。

しかし、これはさらに贈与税の対象となる可能性があるため注意が必要です。

続いて、生前贈与の基礎控除額について解説します。

2.生前贈与の基礎控除額

請求書

続いて、生前贈与における基礎控除額について解説します。

2-1.贈与税における基礎控除制度

贈与税における年間基礎控除額は110万円です。

この額を超えた贈与には贈与税が課されます。

まとまった現金や不動産の贈与においては、相続時精算課税制度を活用することが有効です。

この制度の下では、基礎控除額は2500万円となりますが、贈与者が60歳以上で、受贈者が贈与者の子または孫であり、かつ20歳以上である必要があります。

基礎控除額を超えた部分に対しては、一律20%の贈与税が課されます。

2-2.他の基礎控除制度

住宅資金贈与や夫婦間贈与、教育資金贈与、結婚・子育て資金贈与など、特定の目的で行われる贈与には、さらに基礎控除が適用される場合があります。

これにより、生前贈与を活用して相続税を支払わずに財産を譲渡し、節税することが可能です。

最後に、生前贈与を行う際の注意点について解説します。

3.生前贈与を行う際の注意点

打ち合わせの様子

最後に、生前贈与に際して注意すべき点について解説します。

3-1.生前贈与の注意点

生前贈与を行う際、注意すべきポイントがいくつかあります。

贈与税は受贈者が支払うことが原則ですが、贈与者が代わりに税金を支払おうとすると、その行為自体も贈与とみなされる可能性があります。

また、相場より安く不動産などを贈与した場合、その差額も贈与とみなされるため、多額の贈与税を支払うことになる可能性があります。

3-2.特定用途での贈与に関する注意点

結婚や子育て、教育資金として贈与された金銭が、別の用途に使用された場合、通常の贈与とみなされ、基礎控除が適用されないことがあります。

3-3.贈与税の申告と納付

贈与税が発生した場合、適切に申告し、期限内に納付することが求められます。

これを怠ると、ペナルティが課される可能性があるため注意が必要です。

このような注意点を踏まえた上で、生前贈与を活用し、相続税対策を進めていくことが重要です。

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相樂 喜一郎

この記事を書いた人

相樂 喜一郎

事例を基にトラブルの少ない取引を目指し、2011年以降130件以上の不動産取引を経験。現在はこれまでの経験を活かし、地域の金融機関と一緒に相続に伴う実家の再生や売却、住み替えに注力。不動産鑑定士補、宅地建物取引士、相続アドバイザー、住宅診断士。 >>その他詳しい実績はこちら

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