遺産相続にはどんな方法がある? 手続きの種類やポイントを解説

遺産相続にはどんな方法がある? 手続きの種類やポイントを解説

こんにちは、住まいのお悩み無料相談、アリネットで住まいのお悩み相談を受けている不動産鑑定士補兼相続アドバイザーの相楽です。

作業中の相楽

遺産相続を行う上で、色々な方法があるというのは聞いた事が有ると思います。

そこで今回は、円滑な遺産相続を進める為に必要な基本知識を解説していきます。

まずは、被相続人の財産状況によって、どういう方法をとるか選ぶ所から始まります。

また、相続をするかしないかは「本人の自由だ」という点も覚えておく必要があります。

1.相続財産の内容によって相続方法が選べる

説明を聞く夫婦

相続する財産の中には、プラスになる財産とマイナスになる財産が有ります。

1-1.マイナスの財産

プラスの財産は、不動産・現金・預貯金・株券などで取得している者にとって利益がある物です。

1-2.マイナスの財産

マイナスの財産は、借入金・住宅ローン・損害賠償義務・保証人など取得者が支払わなければならない物が有り、その両方がセットで相続財産の対象になります。

2.手続きのやり方は?

悩む男性

「マイナスは損するから、プラスだけ私に下さい」は残念ながらできません。

被相続人の遺産をどう扱うか、法定相続人になったら手続きをしなければなりません。

手続きのやり方は3種類の中から1つ選び手続きを行うこととなります。

2-1.単純承認<たんじゅんしょうにん>

まず『単純承認』とは、相続のプラスもマイナスも関係なく、全部を承認して相続を行う方法です。

特別な手続きをとる必要もなく、放置していても相続開始を知った時から3ヵ月経過すれば単純承認となります。

こちらは、基本的な相続方法です。

相続自体に期限というものは有りませんが、相続税の納付の期限は有るため、10ヶ月以内に納税をしましょう。

2-2.限定承認<げんていしょうにん>

続いて、『限定承認』はプラスの財産とマイナスの財産を比較し、プラスの方が多いと判断されたときに多く用いられます。

被相続人のプラスの財産でマイナスの財産を相殺し、残ったプラスの財産だけを相続する方法です。

この場合は、被相続人が最後に住所を置いてある所の管轄をしている、家庭裁判所法定相続人である人全員で限定承認の申請を申し立てなければなりません。

また、限定承認には期限が有り、被相続人が亡くなった翌日から、もしくは自分が法定相続人である事を知った時から、3ヵ月以内に申し立てをしなければなりません。

もし、この期限を過ぎた場合は、単純承認とみなされるため期限には注意してください。

2-3.相続放棄<そうぞくほうき>

最後に、『相続放棄』とは、全ての相続を放棄をする方法です。

プラスの財産よりマイナスの財産の方が多い場合や、特定の法定相続人に 相続をさせたい場合に多く用いられます。

この場合も限定承認同様に被相続人が最後に住所を置いてある所の管轄をしている家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。

また、個人での申し立ても可能です。

期限も同様に有り、被相続人が亡くなった翌日から、もしくは自分が法定相続人である事を知った時から、3ヵ月以内に申し立てをしなければなりません。

もし、この期限を過ぎた場合、自動的に単純承認とみなされてしまいます。

3.単純承認と限定承認はトラブルが多い?

書類の山

単純承認で起こるトラブルについて、よく聞く話は、手続きが終わった後、被相続人の借金が発覚した話です。

やっと手続きが終わったのに、今頃出てきた負の遺産。。。

金額が少なければまだ良いですが、それが多額だったら。

「こんなんだったら、単純承認するんじゃなかった!」

「手続きは終わったけど、終わった後にマイナスの財産が出てきたんだから、手続きやり直せないの?」

しかし、後から出てきたものも、すべてひっくるめて相続することとなってしまいます。

これを知らなかったケースで、住宅ローンが残っているご実家を相続してしまうケースがあります。

もし、地方の実家などを相続する可能性がある場合、申告期間は本当に短いです。

万が一のことを考え、早めに対応して下さい。

3-1.この場合はどうすることもできません。

この場合、支払いの義務は発生するため、注意が必要です。

しかし、限定承認で出てきたマイナスの財産は、相続した財産で支払いができない場合、残りの負債があっても支払わなくて良い事となります。

「あら?!限定承認って一番いい方法じゃないの?」

私なんかは単純にそう思いました。

しかし、その限定承認でもトラブルは有ります。

3-2.期限が過ぎてしまい単純承認になってしまった話

これは、とある県境にある某スキー場近くに土地を持っている人から聞いた話です。

いざ遺産相続をしようと被相続人の遺産を調べていると、権利書が出てきたそうです。

ここはどこだ?

と思い調べてみると「山!?」そう、山の所有の権利書だったのです・・・。

当初、「その山も有効活用すれば、利益につながるのでは?」と思ったそうです。

が、その山に行くには道なき道を行き、山を2つ越える必要がありました。

さらに、税金が重くのしかかるような金額と分かったため、跡取りであるその方は限定承認を行うことにしたそうです。

ただ、気づいたのが相続が発生してから、1ヶ月が過ぎた時でした。

兄弟達の中に海外赴任の方がいたらしく、その人がどうしても帰って来る事が出来ない事も有り、そうこうしている間に期限の3ヶ月が過ぎてしまい単純承認になってしまったと言ってました。

限定承認は手続きも面倒で、法定相続人全員の申し出が必要になってきます。

そのため、忙しい現代の人達には合わないのかもしれません・・・。

3-3.一斉に限定承認をしなければいけない理由

なぜ、全員が限定承認を一斉にしなければならないのか?

兄弟姉妹など、法定相続人が複数いる場合、その全員の事を共同相続人といいます。

というのも、その内の誰か一人が単純承認をしたり、それに近いことをしてしまったら、限定承認はその時点でできなくなってしまうからです。

共同相続人もきちんと誰なのか調べ、連絡をし協力をしてもらう様に頼む事となるので早めに行動をすることをお勧めします。

例えば、亡くなった方の戸籍謄本など出生から亡くなるまですべてを取得する必要が出て来ます。

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相樂 喜一郎

この記事を書いた人

相樂 喜一郎

事例を基にトラブルの少ない取引を目指し、2011年以降130件以上の不動産取引を経験。現在はこれまでの経験を活かし、地域の金融機関と一緒に相続に伴う実家の再生や売却、住み替えに注力。不動産鑑定士補、宅地建物取引士、相続アドバイザー、住宅診断士。 >>その他詳しい実績はこちら

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