遺産相続の基本とは?法定相続人とその順位について解説

こんにちは、住まいのお悩み無料相談、アリネットで住まいのお悩み相談を受けている不動産鑑定士補兼相続アドバイザーの相楽です。

作業中の相楽

遺産相続の基本を理解することは、円滑な相続手続きのために非常に重要です。

普段はあまり意識することがないかもしれませんが、相続の際には法定相続人やその順位について知っておく必要があります。

ここでは、知っているようで実は知らない相続の基本を解説します。

1.遺産相続人の範囲や順位はどう決まるのか?

悩む男性

まずは、遺産相続人の範囲や順位について解説します。

1-1.法定相続人の基本

相続では、遺言がない場合、民法に定められた者が相続人となります。

これを法定相続人と言います。

法定相続人は、亡くなった被相続人の配偶者、子供、父母などの直系尊属、兄弟姉妹が含まれます。

被相続人に近い者から順に法定相続人となりますが、配偶者は必ず法定相続人となります。

順位は子供、父母などの直系尊属、兄弟姉妹の順です。

1-2.直系尊属の定義

直系尊属とは、父母、祖父母、曾祖父母など、被相続人より上の世代の人を指します。

2.遺産相続人の廃除や相続欠格について

家族会議の様子

続いて、遺産相続人の廃除や相続欠格について解説します。

2-1.法定相続人の廃除

法定相続人だからといって無条件に遺産相続ができるわけではありません

法定相続人が相続人の廃除や相続欠格に該当する場合、その者は相続権を失います。

例えば、相続人の廃除は、被相続人に対して虐待や重大な侮辱をしたり、その者自身に著しい非行があった場合、被相続人が家庭裁判所に請求することでその者を相続人から廃除することを言います。

2-2.相続欠格の条件

相続欠格は、被相続人や他の相続人を殺害したり、殺害しようとして刑罰を受けた場合や、被相続人に詐欺や脅迫を行い遺言に干渉した場合、または遺言書を捨てる、隠す、書き換える、偽造する行為を行った場合を指します。

該当する者は当然に相続権を失います

2-3.問題行動による相続権の喪失

簡単に言えば、問題行動を起こした場合には相続権を失うということです

遺言書の破棄などには十分注意しましょう。

3.遺産相続で法定相続人が受け取る遺産の割合と代襲相続について

打ち合わせの様子

最後に、遺産相続で法定相続人が受け取る遺産の割合と代襲相続について解説します。

3-1.法定相続割合の基本

法定相続人が受け取る遺産の割合は民法で定められており、法定相続割合と言います。

法定相続割合は以下の通りです:

  • 相続人が配偶者と子供なら1/2ずつ
  • 配偶者と直系尊属なら配偶者が2/3、直系尊属が1/3
  • 配偶者と兄弟姉妹なら配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4

3-2.配偶者以外の相続人が複数いる場合

配偶者以外の相続人が複数いる場合は、均等に分割します。

3-3.代襲相続の仕組み

相続権を失った者の子供や孫などが、その者に代わって相続権を得ることを代襲相続と言います。

代襲相続は、被相続人の子供、孫、曾孫など直系卑属および被相続人の甥や姪までが対象となり、甥や姪の子供は代襲相続の対象にはなりません。

3-4.代襲相続人の権利

代襲相続により相続人となった者は、相続権を失った者と同じ権利を持ち、法定相続割合も他の相続人と同様に扱われます。

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相樂 喜一郎

この記事を書いた人

相樂 喜一郎

事例を基にトラブルの少ない取引を目指し、2011年以降130件以上の不動産取引を経験。現在はこれまでの経験を活かし、地域の金融機関と一緒に相続に伴う実家の再生や売却、住み替えに注力。不動産鑑定士補、宅地建物取引士、相続アドバイザー、住宅診断士。 >>その他詳しい実績はこちら

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