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こんにちは、不動産で明るい毎日を目指す六本木の不動産屋、(株)リビングインで建物の設備やそれらの改修を担当している、防犯設備士兼管理業務主任者の相樂です。
今回は、判例を踏まえ、トラブル解消に向け、弁護士に依頼したものの解決に向け、動いてくれない時の対処方法や相談先と損をしないための注意点について、司法書士の西門と共に、実務経験を踏まえ、まとめました。
というのも、不動産関係のトラブルの中には当事者間で解決することが出来ずに、弁護士に仲介を依頼する方は少なくありません。ただ、実際に動いてみると分かりますが、役所を含め、どこに相談しても「弁護士に相談してみては」と進められることや複雑な法令や規則が絡んでくるため、自力で解決することが難しいためです。
残念ながら、弁護士も事業として行っているため、中にはきちんと業務を行わない・コストパフォーマンスが悪い仕事は受けないケースも少なくありません。実際、我々に相談された方で管理会社の担当がいつまでもやってくれず、床が抜けたままになって、生活できるレベルではないトラブルなのに訴訟などに発展しないため、面談まで行って、断られたという方がいました。
実際に、弁護士事務所と依頼主とのトラブルに発展したケースも数多く報告されています。例えば、2019年11月に、交通事故の相手に損害賠償を求めるように依頼したにも関わらず、契約した弁護士が約6年半に渡って放置していた事件です。この事件では、損害賠償請求権(損害賠償を請求できる権利)が加害者を知った時から3年で権利が消滅してしまうため、弁護士が業務を怠ったことで被害者の方は損害賠償を請求できなくなってしまいました。
結果的に、弁護士が解決金1億6,750万を支払うことで和解しましたが、本来であれば、このような事件は起こってはいけないことであり、決して許されることではありません。弁護士は依頼人の利益や人権を守るのが役割であるためです。
上記のようなケースはごく稀ですが、依頼者の中には「契約した弁護士が全く動いてくれない」と悩んでいる方も沢山います。実際に、アリネットのお客様から「弁護士に依頼したのに、全く動いている様子がないんだけど、」と相談を寄せられたことは一度や二度ではありません。
そのため、この記事では相談や契約した弁護士が動いてくれない時の対策や相談先、注意点などを、判例を交えて詳細に解説していきます。
最後の砦的、弁護士の先生が動いてくれないことで悩んでいるあなたはぜひ最後まで読んで参考にしてみて下さい。時間がない、対処の経験がない方ほど、他人の失敗やトラブルから学び、早期に対応・解決できるよう動いてください。
1.弁護士に対する苦情申し立てが数多く報告されている
参考:日本弁護士連合会より、作成
既述の通り、依頼した弁護士に対する苦情が毎年数多く報告されています。まずは、下記のグラフをご覧ください。こちらのグラフは、日本弁護士連合会が発表した『苦情及び紛議調停』の資料に記載されている『市民窓口受付件数の推移』をグラフにまとめたものです。
上記のグラフを見ると2010年以降、毎年弁護士に対する苦情が1万件以上寄せられています。特に、2019年には過去10年で最多となる15,653件の苦情が寄せられており、近年弁護士に対する不信感を抱く方が増加していることが分かります。
同年に発生した新型コロナウィルスの影響を受け、さまざまな分野でトラブルが増加したことで全ての案件に対して適切な対応を行えてないためです。
さらに、『市民窓口受付件数の推移』の内訳を見ると、契約した弁護士の『処理の遅滞』や『対応・態度など』に関する苦情が1,800件以上寄せられています。
このことも依頼した弁護士が適切な業務や対応を行っていないことで不信感や疑問を持つ方が増えたことが主な原因です。
他にも、賃貸マンションで起こった事件や事故で管理会社が動いてくれない時の相談先や経済的な注意点はこちらのページにまとめておきました。弁護士を雇い、お金と時間のかかる訴訟より、先ずは調停という方法があります。相手先の住所等が分かれば、意外とスムーズに進むケースもあります。こちらのページに調停をする際の相談先や注意点をまとめました。
2.契約した弁護士が動かない主な理由
契約した弁護士が動いてくれない時、考えられる主な理由は以下の4点です。
- 知識や経験がなく、どのように進めていくのか戸惑っている
- 案件を多く抱えていて後回しにされている
- 法律事務所自体がきちんと機能していない
- 手続きや相手方との面会などに時間がかかっている
他にも勝ち目がないものは相談だけ、受けておいて、ほっておく等、実際にあるようです。それぞれ詳しく解説していきます。
2-1.知識や経験がなく、どのように進めていくか戸惑っている
弁護士によって得意・不得意の分野があるため、依頼した内容に関する知識や経験を保有していない弁護士も少なくありません。一般的なものとしては、企業法務と個人のトラブルで大きく分かれます。その為、窓口を間違えているケースだけでなく、法律や事例などを調べるのに時間がかかってしまい、すぐに対応できないケースも多いです。
仮に対応してくれたとしても、不動産トラブルは実務を踏まえ、豊富な知識や経験を活かして柔軟に対応できる応用力が必要となるため、若く、経験がない弁護士の場合は満足のいく解決に導くことはできません。
契約した弁護士が知識や経験不足である場合、後ほど紹介する機関に相談をしてみて下さい。各機関にはこのような相談が数多く寄せられているため、効果的な対処方法を教えてくれるはずです。
2-2.案件を多く抱えて、小さいものは後回しにされている
弁護士の中には案件を多く抱えていることで依頼主の案件を後回している弁護士がいます。地域密着型の法律事務所等は弁護士が1人しかいない個人事務所もあり、他の案件に時間がかかってしまい、すぐに次の案件に着手できないケースも珍しくありません。
しかし、トラブルの内容によっては早急に何らかの対処方法を講じる必要がある場合もあります。長期間後回しにされてしまうと、あなたが不利な状況に追い込まれるケースも少なくありません。
このため、弁護士に後回しにされていると感じた場合は、解任の意思表示をすることをおすすめします。万が一、弁護士が応じない場合、然るべき機関に相談をしてみて下さい。
中には契約した弁護士とトラブルが生じた際、間に入って対応してくれる制度を設けている機関もあるため、適切な対処を講じてくれるはずです。
2-2-1.弁護士責任による解任となった場合、一部の着手金の返還が認められた判例
ここでは、弁護士の責任により解任となった場合、着手金の返還が認められた判例をご紹介します。この裁判では訴訟行為などを委任した弁護士に対して、自身の事情を理由にして委任事務を履行しなかったことを理由に着手金の返還を認められました。
弁護士は依頼主との委任契約を締結したにも関わらず、自己都合を理由にすぐに着手しようとしなかったのです。このため、不信感を抱いた依頼主は委任契約の解除の意思表示をし、着手金の返還を要求しました。
結果的に、弁護士が委任事務を履行しないまま委任契約を解除した場合は、既に受けた報酬を返還する債務を負うとして、着手金として支払った200万円と年5%の遅延被害金の支払いを命じたのです(和歌山地方裁判所判決/平成22年(ワ)第434号)
このように、弁護士が自身の都合で業務を行なっていない場合、着手金の返還を要求することができます。ただし、原則着手金は返還されないお金であるため、弁護士がなぜ動かないのかしっかりと原因を追求することが本当に重要です。
2-3.法律事務所自体がきちんと機能していない
弁護士とのトラブルの中には、依頼した弁護士が所属する法律事務所自体がきちんと機能していないことで揉めるケースがあります。例えば、以前経験したのは弁護士と事務員のすべき業務の役割分担ができていない場合などです。
仮に、契約した法律事務所が機能していない場合、なるべく早く解任を検討して下さい。弁護士事務所に限らず、組織が正しく機能していない機関では、適切な対処を望むことは出来ません。
それ以外に、弁護士は成果報酬ではなく、時間によって、請求されるケースが大半です。その為、解任の連絡まで時間を掛けていると、余計に費用が請求される可能性が高いです。
2-4.手続きや相手方との面会などに時間がかかっている
トラブルの内容によって手続きや相手方との面談が必要になる場合があるため、時間を有するケースも少なくありません。例えば、何らかのトラブルにより裁判を起こす際は、書類を揃えたり、裁判所に提出するなどの業務を行う必要があるため、内容によっては1ヶ月以上かかる場合もあります。
このため、面談時に準備にどのくらいかかるのか、そして、終わるまでどのくらい掛かるのか、弁護士にキチンと確認を行って下さい。
上記の質問を踏まえ、万が一提示された時間を超えるようであれば、然るべき機関に相談することで適切な対処方法を教えてくれるはずです。
ただし、このようなケースは弁護士が適切な業務を行っていると見做される場合が多いため、着手金などの返還は期待できません。万が一、解任を検討する際は、現状を踏まえ、慎重に見極めてから意思表示をする必要があります。
2-4-1.弁護士が依頼の趣旨に沿った誠実な履行していないなどを理由に、解任に伴う着手金返還の要求が棄却された判例
ここでは、弁護士が依頼の趣旨に沿った誠実な履行していないなどを理由に、解任に伴う着手金返還の要求が棄却された判例をご紹介します。
この裁判の起こりは、契約した弁護士に住宅ローンなど債務整理を委任し、その報酬として300万を支払うことで契約を締結したことです。
契約日に着手金150万を支払い、委任業務終了後に残金150万を支払うことで同意しました。しかし、弁護士が主旨に沿った誠実な履行をしていないと感じ、依頼主は契約の解除と着手金の内120万円の返還を請求したという裁判です。
結果は、残念ながら、弁護士は依頼人の主旨に沿った誠実な履行を行なったとして、依頼人の途中解除とみなされ残金150万を弁護士に支払うように判決が下りました。(東京地方裁判所/平成元年10月31日判決)
上記のように弁護士が正しい業務を行っている場合、あなたが不審に感じたとしても着手金や報酬を支払う必要があります。
そのため、弁護士が正しい業務を行っているのか不審に感じている方は、自己判断で解任せず、弁護士業務に詳しい方や相談窓口を設けている機関に事前相談してから動いてください。
3.契約した弁護士が動いてくれない時の相談先
これまで弁護士とのトラブルをご紹介してきましたが、契約した弁護士が動いてくれない時の相談先は、以下の3つです。
- 契約した弁護士が所属する弁護士会
- 消費生活センター
- 法テラス
それぞれの機関に相談するメリットやデメリットを含めた解説していきます。
3-1.契約した弁護士が所属する弁護士会
日本で活動している弁護士は、必ず日本弁護士連合会に登録すると同時に『単位会』と呼ばれる、全国52の弁護士会のどれか1つに所属することを義務付けられています。
例えば、東京都の場合は『東京弁護士会』や『第一東京弁護士会』、『第二東京弁護士会』です。基本的に、東京都に事務所を構えている弁護士は、この3つのどれかに所属している方が多いです。
各弁護士会では、所属弁護士に関する相談窓口を設けているため、単位会に所属する弁護士とのトラブルを相談することが出来ます。
3-1-1.契約した弁護士が所属する弁護士会に相談するメリット
弁護士会では、『市民窓口』と呼ばれる弁護士の行っている業務に関する苦情や相談を受け付けています。例えば、弁護士が適切な業務を行わなかったり、態度が悪いなどです。
また、話し合いでは解決できないトラブルが起こった際、弁護士会が仲介に入る『紛争調停』と呼ばれる制度を利用できるため、多彩な解決策を見つけ出してくれることを期待できます。
3-1-2.契約した弁護士が所属する弁護士に相談するデメリット
市民窓口は弁護士の業務処理の内容や報酬、言葉遣いや態度に関する疑問や苦情に関する相談窓口であるため、依頼した案件の見通しや解決策を助言してくれる訳ではありません。
そのため、これまでのケースから、案件に関する内容の助言を希望する方は他の弁護士に依頼をするか、他の該当する機関などに相談を行うことをおすすめします。
3-2.消費生活センター
消費生活センターでは、消費者ホットライン『188』と呼ばれる苦情や相談を受け付けている相談窓口を設置しています。生活における消費全般のトラブルに対応しているため、契約した弁護士に関する相談を行うことが可能です。
相談は『188』をダイアルすることで、消費者ホットラインの窓口に繋がります。ただし、ナビダイアルなどの通話量が発生するため、加入している通話プランによっては、最寄りの消費生活センターに直接かけた方が安く済むかもしれません。
3-2-1.消費生活センターに相談するメリット
消費生活センターに相談することで、弁護士とのトラブルに対して具体的な解決策や交渉方法を助言してもらえます。例えば、弁護士の業務を行うスピードや態度は適正なのかなどです。
また、トラブルの内容によっては、消費生活センターの職員が直接弁護士と解決に向けた交渉を行ってくれるケースもあります。
ただし、消費生活センターでは対応できる範囲が限られているため、注意が必要です。仮に交渉の斡旋を行ってくれたとしても、トラブルの内容によってはあなた自身で対応するように求められるケースもあることを覚えておいて下さい。
3-2-2.消費生活センターに相談するデメリット
消費生活センターはあくまでも助言を目的とした相談窓口であるため、結局はあなた自身で対応する必要があります。なぜなら、弁護士とのトラブルは高額なお金や複雑な法律などが絡んでくるため、相談員も適切な判断ができないためです。このため、消費者センターに相談する場合は、弁護士とのトラブル解消に向け、助言をもらいたい時に利用するようにしてください。
3-3.法テラス
最近、テレビCMも行うようになった法テラスで紹介された弁護士に不満がある場合、法テラスの『皆様の声』と呼ばれる窓口に苦情を寄せることが可能です。
ちなみに、苦情は電話か、メールで受け付けています。ただし、メールは確認に時間がかかるため、すぐに返答が返ってこないことも珍しくありません。このため、早急に返答が欲しい場合は、電話で問い合わせるようにして下さい。
3-3-1.法テラスに相談するメリット
法テラスに相談することで、紹介された弁護士の業務が適正なのかを見極めてくれます。仮に、弁護士の業務に問題がある際は、同機関の職員が直接注意喚起を行ってくれるため、弁護士の業務怠慢を改善できる可能性が高いです。
また、同機関に寄せられた苦情は日本弁護士連合会へ情報を共有するため、トラブルの内容によっては日本弁護士連合会が何らかの対処をしてくれる可能性もあります。
ただ、この辺りはケースバイケースなので、法テラスで弁護士を紹介して貰う、相談後、ダメそうなら、日本弁護士連合会にも連絡してみるぐらいのスタンスが良いと思います。
連合会も登録されている弁護士を守るスタンスが多く、トラブルを解消するためには、具体的な状況とどうしたいのかを説明する必要があります。
3-3-2.法テラスに相談するデメリット
既述の通り、法テラスに苦情を寄せたからと言って、必ずしも弁護士の業務態度が改善されるとは限りません。同機関はあくまでも依頼者が不満に感じているという事実を伝えるだけであるため、それを弁護士がどう受け止めるか分からないためです。
実際に同機関に寄せられた依頼者からの苦情の声を見ると、上から目線で対応されたという苦情に対して、「上から目線で接したつもりは無かった」として注意や意見交換の場を持つのみの対応となりました。
このように、内容によっては注意喚起で終わるケースも珍しくありません。中には、利用している法律事務所へ連絡するように促す場合もあるため、それ以上の対応を求めるのであれば、他の機関に相談する方が効果的な対応を期待できます。
4.契約した弁護士を解任や変更する際の注意点
契約した弁護士を解任や変更する際は、以下の3点に注意して下さい。
- 契約を締結した場合、途中で解任しても費用を請求される
- 示談が成立した場合は、弁護士を変更しても内容を覆せない
- 原則、弁護士に支払った着手金は返還されない
重要な内容となっているため、ここからそれぞれ詳しく解説していきます。
4-1.弁護士との契約を締結した場合、途中で解任しても費用を請求される
実は完全成功報酬型を採用している法律事務所であっても、途中で解任する際は解任までの期間に発生した実費を支払う必要があります。
その理由は、民法643条第3項で『受任者(弁護士)に責任のない事由が原因で委任が途中で終了した場合、受任者は既に履行の割合に応じて報酬を請求することができる』と定められているためです。
仮に、弁護士の業務に怠慢がない場合は解任までの機関に発生した費用を請求されるため、必ず支払わなければなりません。このため、弁護士の業務内容や態度に不満な点があるからと言って、無闇に解任を要求しないようにして下さい。
4-2.示談が成立した場合、弁護士を変更しても内容を覆せない
依頼したトラブルに関して示談が成立した場合、弁護士を変更しても内容を覆す事はほぼ不可能です。示談を取り消すには、相手方の承諾を得る必要がある上、取り消すに値する根拠が必要となるため、「弁護士のやり方に不満がある」などの理由では取り消すことが出来ません。
このため、契約した弁護士に不満を感じている場合は示談が成立する前に変更や解任を要求するようにして下さい。
4-3.原則、弁護士に支払った着手金は返還されない
4-3-1.原則、弁護士に支払った着手金は返還されません。
ここまで書いてきた通り、判例を見てみても、着手金は裁判などで勝っても、負けても発生する費用であるため、弁護士に余程落ち度がない限りは契約した金額を全額支払う必要があります。
4-3-2.契約内容によっては解約料が発生するケースも
このため、解任を要求する際は契約書を隅々まで確認するようにして下さい。特に、支払い関係は本当に大切です。弁護士の先生を相手に戦う場合、先方は理論武装が完ぺきである前提で動いた方が良いと思います。
仮に契約書の見方が分からない場合には既述のような各機関に相談することでわかりやすく説明してくれます。
5.結果的に、不動産に関するトラブル、まず地元の信頼できる不動産会社に
不動産に関するトラブルは複雑な法令や規則が絡んでくるため、ともかく、弁護士に依頼をする方は少なくありません。しかし、ここまで書いてきた通り、弁護士によって得意・不得意な分野が存在するため、すぐに着手しなかったり、知識や経験不足により効果的な対応を期待できないケースもあります。特に、人が絡むことの多い住まいのトラブルでは法律だけでなく、実務経験を理解して、進めないと更に大きな問題になりかねません。
また、先ほど紹介した各機関はあくまでも助言や弁護士の業務、対応が適切かを見極める機関であるため、トラブルに関する内容は改めて違う弁護士相談しなければなりません。
違う弁護士に相談をすると、再度着手金や相談料を支払う必要があり、場合によっては高額な費用がかかる恐れもあります。
このため、不動産トラブルに関する相談や対応を依頼するのであれば、不動産会社に相談をしてみて下さい。不動産会社によっては、不動産やマンション管理などの知識や経験を数多く保有しているため、経験を活かした解決策を導き出してくれます。
5-1.信用できる不動産会社を見極めるポイント
上記で不動産会社に相談することをおすすめしましたが、中には悪質な不動産会社もあるため、信用できる不動産会社なのかをしっかりと見極めることが重要となります。
具体的には、『地元の信用できる不動産会社』やGoogleマイビジネスやSUUMOなどを見て『口コミの良い不動産会社』に相談するのが個人的にはおすすめです。
5-1-1.『地元の信用できる不動産会社』
その土地で長年営業している実績があるため、地域の物件や不動産会社、管理会社などの特徴を把握しています。このため、それぞれの特徴を踏まえて、効果的な解決策を見つけ出してくれるはずです。
5-1-2.『口コミの良い不動産会社』
は、利用者のリアルな声が寄せられているため、その不動産屋の特徴を詳しく知ることが出来ます。ただし、口コミが良いだけで決めてはいけません。
不動産会社の中には、サクラを雇って自社の有利となる口コミを投稿させている不動産屋もあるため、ネット上に記載されている『免許番号の()内の数字』も併せて判断することが重要となります。
具体的には、『免許番号の()内の数字』の(2)や(3)といった数字が大きい不動産会社をおすすめします。()の数字が大きい不動産会社は、不動産屋年数が長いため、違法行為を行わない可能性が高いためです。
と言うのも、2000年前半、そして、アベノミクスで流行ったのが、詐欺ギリギリ?で事業を行い、ダメになったら、潰して、他の会社を作る不動産会社が一時期沢山ありました。ダメなら、撤退・解散でも仕方ないと言うよりは、代表がコロコロ変わったり、この事業では長くやれないのをはじめから理解しつつ、行う等かなり悪質な会社も中にはあります。
5-1-3.違法行為を行うことで免許を剥奪されるケースも
東京都では、都庁で不動産業者に指導、営業停止、免許はく奪など行政処分を発表しています。免許をはく奪された不動産会社は再登録をしても(1)から出直さなければいけません。このため、()内の数字が大きい不動産屋を選ぶことで信頼できる優良な不動産会社を見つけ出すことが可能です。
5-2.地元の信頼できる不動産会社に相談するメリット
不動産会社は、不動産に関するトラブルの経験や知識を豊富に保有しているため、状況にあった解決策を見つけ出してくれることを期待できます。他社とのトラブルの相談にも乗ったことがあり、双方が納得できる解決へ導いたことのある不動産屋も珍しくありません。
さらに、基本的に不動産屋が相談に乗る場合は、無料で利用することが可能です。このため、弁護士に高額な費用を支払う必要がなく、お金の心配をせずに安心して任せることができます。
5-3.地元の信頼できる不動産会社に相談するデメリット
不動産会社だからと言って、必ずしも不動産トラブルに強いとは限りません。中には、今までトラブルに一切関与したことがないといった不動産屋もあります。このような不動産会社に相談をしても、知識や経験のない弁護士に相談するのと何ら変わりはありません。
このため、必ずトラブルに強い不動産会社に相談するようにして下さい。トラブルに強い不動産屋は、過去にさまざまトラブルを解決してきた実績や知識が豊富にあるため、あなたの満足のいく解決策を導き出してくれるはずです。
6.契約した弁護士が動いてくれない時のまとめ
今回は、契約した弁護士が動いてくれない時の主な原因や相談先、注意点など判例を交えて詳しく解説しました。以下、この記事のおさらいです。
- 弁護士に関する苦情や相談が毎年1万件以上寄せられている
- 勉強不足や組織がうまく機能していない事で業務を進めることができない
- 各機関では弁護士に関する相談を受け付けている
- 弁護士を解任する際は、実費の支払いや着手金が返還されないため注意が必要
- 不動産に関するトラブルは信用できる不動産会社に相談した方が効果的
弁護士によって得意・不得意な分野があるため、依頼した案件に関する知識や経験を保有していないことで、すぐに動き出せないケースも珍しくありません。無料相談などでキチンと結果を出すためには、以下注意しておくといいと思います。
- 結果的に、どうしたいのか決めておく
- 写真やメールなどの証拠を持って行く
- トラブルが大きくなる前に相談する
特に不動産に関するトラブルは、・・・筋が通らない方が多く、知識や経験を活かして柔軟な対応が必要となるため、効果的な解決策を見つけ出せない弁護士もいます。このため、この記事では契約した弁護士が動いてくれない場合に、相談できる機関を詳しく解説しました。しかし、ほとんどの機関では契約した弁護士に対する助言や対応しか行ってくれないため、依頼した案件がすぐに解決できる訳ではありません。逆に、相談することで案件がなかなか進まない状況に落ちる可能性も十分に考えられます。
個人的には、このような事情を鑑み、不動産関係のトラブルに関して、できるだけ早い解決を希望する方は『信用できる不動産会社』や『企業年数が長くトラブルに強い不動産会社』に相談してみて下さい。長年の実体験を活かして、あなたに適した効果的な解決策を見つけ出してくれるはずです。
仮に、どのような不動産会社に相談すればいいのか分からない方は、アリネットの無料相談をご利用ください。これまで、不動産やマンション管理、隣人トラブルなどを解決してきた経験と知識があるため、あなたの力になります。無料相談では、その場で把握できる状況を精査した上で、一旦の解決策を提案しています。ぜひ気軽にご利用ください。
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特に、アリネットでは住まいのトラブルを減らすため、2000年以降、引っ越しを経験された方、累計4,600人超の方にアンケートを行い、様々な部屋探しの体験談や失敗談を集計し、分析してきました。
私たちは、2012年より地域に根付いた不動産屋として、住まいのトラブルに特化し、住宅ローンの返済問題だけでなく、マンションの騒音や隣人、契約条件のトラブル等、300件近く、相談を受けてきました。これまで多くの住まいの問題を解決した経験や知識を活かし、あなたの力になれると思います。
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最後に、【建築士と考える】住んでもいい事故物件の見分け方、内覧時に使える方法をレクチャーしてもらいました。最近流行っているカスタマイズ賃貸についても、こちらにまとめました。不動産トラブル専門の弁護士による、契約直後の事故物件発覚時の告知義務違反等の対応についてはこちらのページにまとめました。
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今回もサクッと読み切れるように、私たちなりにポイントを整理して記載しました。最後まで読んで頂き、本当にありがとうございます。
※なお、これまで聞かれることが多かった質問に関して、サイト移動を機に、もっと参考になるよう一部内容を修正・追記し、投稿しています。
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