敷引とは、マンションなどの集合住宅の賃貸契約で、家賃の滞納、汚損・損壊、といった場合に備えて、借主が貸主に対して事前に預けておくお金のことを言います。
『敷金』と似ていて混同されることがありますが、敷引は家賃の滞納や故意・過失などがなくても、退去時に返金されないことに注意が必要です。
たとえばチラシや契約書に「敷金2ヶ月、敷引1ヶ月」とあれば、敷金は家賃の2ヶ月分で、そのうち1ヶ月分は敷引として退去時に返金されないということになります。
敷引は主に関西地方と九州地方でみられる慣習で、その他の地域ではほとんどみられません。 麻布界隈でお部屋を借りようとする場合には、あまり関係ないと言えます。
担当 相楽
▶関連用語:敷金
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