1.住宅ローンにおける連帯保証人とは?
連帯保証人とは、債務者が借金の返済をしない場合に、債務者の代わりに借金を返済することを保証した人のことを言います。
簡単に言い換えると、連帯保証人が金融機関に対して「債務者が返済しない場合は、私が肩代わりします。だから債務者にお金を貸してください」と言うようなものです。
住宅ローンでは、夫婦のどちらか(多くの場合が収入が多い方)が債務者(住宅ローンを組む人)となり、もう一方が連帯保証人となるケースが多いです。
2.どんな時に連帯保証人が必要なのか
住宅ローンを単独名義で利用するのを希望する際、連帯保証人を求められることが多いです。
ただし、近年は連帯保証人を立てずに、保証会社を利用するケースも増えています。
手続き面やより確実に債務を回収しやすいという点から、金融機関としても保証会社を利用してもらった方が都合が良いのだと思います。
住宅ローン利用者としても、配偶者や親族に連帯保証人をお願いする必要がありません。
また、今のように自宅の価格が高い時は夫婦の収入を合算して大きな融資額を引き出したいときも、連帯保証人を立てることがあります。
3.連帯保証人を立てる場合の注意点
3-1.連帯保証人は住宅の所有権を持てない
連帯保証人は債務に責任があるものの、出資はしていないため住宅の所有権(共有持分)を持つことができません。
この辺り、連帯債務者と異なります。
住宅という資産は手に入らずに、返済の義務だけ生じる可能性もあるということです。。。
3-2.連帯保証人は住宅ローン控除(減税)やすまい給付金を受けられない
住宅ローン控除(減税)や、すまい給付金は債務者(出資者)が受けられる権利です。
連帯保証人はそれらを受けることができません。
3-3.連帯保証人は団信に加入できない
残念ですが、連帯保証人は債務者でないため団体信用生命保険に加入することができません。
連帯保証人の万が一に備えるのであれば、個別に生命保険に加入する必要があります。
担当 馬場
▶関連用語:連帯債務者、保険会社の代位弁済通知、期限の利益の損失、
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同様に、住まいのトラブルに関する最新の裁判判例を弁護士や司法書士と共に理解し、データ化しています。今後もこのようなデータを生かし、トラブルを予防し、より失敗や損失の少ない部屋探しを私たちは提供していきます。
有名私立大学卒業後、部品商社を経て、2011年より西東京、立川や吉祥寺エリアを中心に建物の工事・改修を行う。2013年より、同代表の相樂と共に不動産の売買、管理・賃貸仲介を始め、現在に至る。
2019年は茨城県の戸建てや板橋区の共同住宅などを仲介。同時に、東京渋谷区の民泊や麻布十番のシェアオフィス向けリノベーションやコンバージョン工事を行う。最近は、台風15号や19号に伴う火災保険の申請サポートやその後の改修工事を積極的に行う。
保有資格:宅地建物取引士、FP二級、防犯設備士、住宅ローンアドバイザー
馬場 紘司
株式会社リビングイン 共同代表
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