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こんにちは、住まいのお悩み無料相談、アリネットで住まいのお悩み相談を受けている不動産鑑定士補兼相続アドバイザーの相楽です。
相続が発生し、被相続人が残した遺産の中に家や土地などがある場合には、相続登記によって被相続人名義からその不動産を相続した人に所有権を移転する必要があります。
もしもこの相続登記をせずに、家や土地などの名義をそのままの状態にした場合には、後々名義変更をする際に権利関係が複雑なものとなってしまい、集める印鑑の数が増えてしまいます。
結果、手続きが複雑で大変なものとなってしまいます。
また、権利者の中に認知症などによって判断能力が欠如した人が出ますと、相続手続き自体が不可能となってしまうことになります。
そこで今回は、相続登記の重要性と注意点について解説していきます。
1.相続した土地や家の名義変更には相続登記が必要
まずは、相続した不動産の名義変更について解説します。
1-1.相続登記の重要性
相続が発生し、亡くなった人(被相続人)が土地や家などの不動産を所有している場合には、その不動産の名義を取得した相続人の名義に変更する手続きが必要となります。
これが相続登記です。
相続登記には、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本(除籍謄本及び原戸籍)などの書類が必要となります。
その中で最も重要となるものが、登記原因証明情報となる遺産分割協議書です。
1-2.遺産分割協議書の作成
被相続人が作成した遺言が存在している場合には、その遺言の内容通りになります。
しかし、遺言が無い場合には遺産の分配については相続人同士の話し合いによります。
これを遺産分割協議といい、協議が成立した場合には、遺産分割協議書を作成することになり、これに相続人全員の署名、押印と印鑑証明を添えて法務局に提出します。
このように相続登記を行わなければ、相続人の所有物にはなりません。
2.家の名義変更を放っておくと大変なことになります
続いて、家の名義変更を放置することの問題について解説します。
2-1.権利関係の複雑化
この相続登記の手続きは、申請が可能な状態になりましたら早急に行うことが重要です。
もしも土地や家の名義変更を放っておいた場合、特に罰則等は無いのですが、後々大変なことになってしまいます。
相続の権利関係というものは年数を経過するごとに複雑化していきます。
つまり相続人が死亡してしまうと、その子供が相続人となります。
その結果、集めるべき印鑑の数が一気に増えてしまいます。
2-2.手続きの煩雑化
印鑑を集めるだけでも大変な作業となってしまいます。
そのため、相続登記を早めに行うことが推奨されます。
3.相続権利者に認知症の人がいる場合には手続き自体が不可能に
最後に、相続権利者に認知症の人がいる場合の問題について解説します。
3-1.認知症と相続手続き
年数が経過することによって、相続人も年老いていくことになります。
その相続人の中に、認知症の人が出た場合にはもっと大変なことになります。
認知症の人は判断能力がありませんので、相続のような権利関係の手続きは自分で行うことができなくなります。
すなわち、遺産分割協議自体が開催できなくなってしまいますので、相続登記の手続きも進めることが出来なくなってしまいます。
3-2.早期手続きの重要性
このように、土地や家の名義変更は可能な時に早急に行わなければ、相続登記により名義を変更することが不可能な状態となってしまうのです。
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