帖(じょう)とは、室内の広さを表す単位のことです。

『畳(じょう)』という文字を使うこともあります。

HOME > 6. 引っ越し用語集 > 帖(じょう)とは、室内の広さを表す単位のことです。

2015年4月15日

帖(じょう)とは、室内の広さを表す単位のことです。

 

帖(じょう)とは、室内の広さを表す単位のことです。 『畳(じょう)』という文字を使うこともあります。

日本家屋では、もともと『畳(たたみ)』を敷いた『和室』が主流で、たとえば、畳が6枚敷いてあれば、「6畳間」といったように、畳の枚数で部屋の広さを表すようにしていました。

しかし、『フローリーング』を敷いた『洋室』が普及するようになってからは、敷物としての「畳」を連想させないよう、「畳」の変わりに「帖」という文字が使われるようになりました。

帖と畳を区別する明確な定義はありませんが、現代では、「帖」が使われるケースが多いです。

この『帖』という単位を用いる際、「1帖=畳1枚分の広さ」が基準となりますが、その畳一枚分の広さは、下記のように、地域によって異なります。

・関東より東の地域では、1.548平米(『江戸間』)
・中部地方では、1.656平米(『中京間』)
・関西より西の地域では、1.824平米(『京間』)

よく比較されるのが江戸間と京間で、同じ6帖で比較すると、

江戸間の6帖≒9.29平米
京間の6帖≒10.94平米

となり、畳一枚分に相当する差がでます。

このため、部屋の広さを表す際は、どの規格を基準にするかがとても大事になります。

不動産業界では、『不動産の表示に関する公正競争規約施行規則』の基準にならい、「1帖=1.62平米」とするのが一般的です。

「不動産の表示に関する公正競争規約施行規則」とは、不動産業界が取り決め、公正取引委員会が認定した、不動産の広告表現に関する約束事のことです。

必ずしも従わなければならないものではないですが、認識をすり合わせやすくするために、多くの不動産会社がならうようにしています。

たとえば、お部屋の広さが「20帖」と表示されていた場合は、1.62平米×20=32.4平米のお部屋です。なお、不動産広告では、壁芯面積(壁や柱の厚みの中心線で測られた面積のこと)を専有面積として記載しています。

そのため、数値上、同じ広さのお部屋であったとしても、実際には壁の厚さにより差が出ることもあります。また、単に数値だけでは判断できない場合もあります。

たとえば、

・床や壁の色
・照明の配置や光度
・縦横比率(お部屋の形)
・天井の高さ

といった要素により、広さの印象が変わることもあります。お部屋探しの際は、広告やパンフレットに記載された数値だけで判断するのではなく、実際にお部屋に出向いた上で判断することをオススメします。

お仕事の都合等で下見が難しい場合は、代行サービスもありますので、お気軽にご相談ください。

担当 相楽

▶関連用語:畳、和室、フローリング、洋室、江戸間、中京間、京間、不動産の表示に関する公正競争規約施行規則、壁芯面積、専有面積

ーーー

今回もなるべくポイントを整理して、結果と原因のみ、記載しました。最後まで読んで頂き、本当にありがとうございます。
※なお、これまで聞かれることが多かった質問に関して、サイト移動を機に、もっと参考になるよう一部内容を修正・追記し、投稿しています。

もし、引っ越しで損したくないと思っていたら、これまでのインタビューなどの情報を基に1,000件以上の引っ越しとその失敗、不安、不満やそれらの対策をまとめた無料の引越失敗診断をやってみてください。

診断は3問だけなので、1分掛からず、終わります。自分では気づきにくいリアルな注意点とその理由や原因をまとめて、簡単に改善の提案できるように改良しました。
相楽 喜一郎  代表取締役
国立大学卒業後、証券、総合不動産会社を経て、独立。オーナーとの折衝を中心に賃貸・売買仲介やその管理を行ってきた。これまで300室以上のお部屋を契約。不動産鑑定士補及び宅地建物取引士、管理業務主任者

Follow me!

関連する他の投稿はこちら

LINEでも無料相談をお受けしております。お気軽にご連絡ください。

無料の参考資料のダウンロードはこちら

相樂 喜一郎

この記事を書いた人

相樂 喜一郎

事例を基にトラブルの少ない取引を目指し、2011年以降130件以上の不動産取引を経験。現在はこれまでの経験を活かし、地域の金融機関と一緒に相続に伴う実家の再生や売却、住み替えに注力。不動産鑑定士補、宅地建物取引士、相続アドバイザー、住宅診断士。 >>その他詳しい実績はこちら

住まいのトラブルを効率的に解消するため、管理会社や弁護士に相談する前に行う3つ前のページ

住まいのトラブルを効率的に解消するため、管理会社や弁護士に相談する前に行う3つ次のページ

関連記事

  1. 不動産用語

    マンション管理士とは『分譲マンションのコンサルタントを行う専門家』のこと

    マンション管理士とは、国家資格の一つで、マンションの管理組合や…

  2. 不動産用語

    修繕積立一時金とは、『大規模修繕工事』に備える費用です。

    『修繕積立金』とは別に、『大規模修繕工事』前のタイミングで支払…

  3. 不動産用語

    ピッキングとは『住宅では不正に鍵を開ける』こと

    ピッキングとは、住宅では不正に鍵を開けることを指します。方法は様々…

  4. 不動産用語

    公示は『公的機関が周知のために発表する』こと

    1.公示とは?公示とは、公的機関が周知のために発表する…

  5. 豆知識

    一時金とは、『賃貸の契約時に借主が貸主に対して支払うお金の総称』です

    一時金とは『敷金』や『礼金』、『仲介手数料』など、賃貸の契約時…

  6. 不動産用語

    ポーチとは『玄関から外側に突き出した屋根やひさしがついたスペース』のこと

    ポーチとは、玄関から外側に突き出した屋根やひさしがついたスペー…

営業日時・連絡先

年中無休・10時から22時まで営業
電話番号
アドレス

運営者情報

運営者情報

2012年以降、600を超える解決事例や6,700件のアンケートを参考に、関わった方の住まいのいお悩みゼロを目指し、活動しています。充実した毎日を取り戻すため、一対一の担当制で最後まで一つひとつ、責任を持って対応しています。

詳しくはこちら


無料のLINE相談は深夜も対応しています。お気軽にご連絡ください。


カレンダー

2024年5月
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031