D.不動産用語

フリールームとは『居室として認められないお部屋』のこと

1.フリールームとは

フリールームとは、マンション内のお部屋のうち、「採光性や通気性などの点で、建築基準法が定める基準を満たしていないため、『居室』として認められないお部屋」のことを言います。

フリールームやサービスルームなどと使われ、間取り図上では「F」「FR」「S」「SR」などと頭文字で表記されることが一般的です。

細かい基準は以下の通りです。

  • 採光に有効な部分の面積はその部屋の床面積に対して、住宅は7分の1以上の割合でなければならない。(建築基準法第28条)
  • 部屋(居室)には換気の為の窓を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、20分の1以上としなければならない。(建築基準法第28条2)
  • ふすまや障子など随時開放できるもので仕切られた二室については、一室とみなすことができる(建築基準法第28条4)

建築基準法第28条「居室の採光及び換気」

こんなにも細かく明るさや換気について建築基準法で定められています。他にも、フリールームは『あんどん部屋』『サービスルーム』『納戸』とも呼ばれます。『あんどん部屋』や『サービスルーム』に詳細な記述がありますので、ご参考にしてください。

2.サービスルーム等の資料の記載について

最近の間取り図では、比較的大きな部屋である場合は『フリールーム』『サービスルーム』と、小さな収納スペースとして利用できる大きさの場合は『納戸』と使い分けされていることもあるようです。フリールームと納戸を使い分けて記載している業者も増えてきました。

5畳以上の広めのお部屋ではサービスルームやフリールーム、3畳以下の広さの場合が納戸として記載されることが多くなってきました。これはあくまで感覚の問題ですが、納戸=収納スペースほどの大きさというイメージで書斎や趣味の部屋としては使えないといった具合です。

『フリールーム』をお部屋として利用されることもあるとは思いますが、窓がなく、どうしても暗くなりがちなので、換気や照明器具に気を配りたいですね。

担当:馬場

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相樂 喜一郎

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相樂 喜一郎

事例を基にトラブルの少ない取引を目指し、2011年以降130件以上の不動産取引を経験。現在はこれまでの経験を活かし、地域の金融機関と一緒に相続に伴う実家の再生や売却、住み替えに注力。不動産鑑定士補、宅地建物取引士、相続アドバイザー、住宅診断士。 >>その他詳しい実績はこちら

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