C.解決事例(お客様の声)

マンションの隣人による煙草の臭いで毎晩眠れません。

繁忙期の終わった4月と10月はトラブルの相談件数が一気に増えます。仕事があり、忙しく、難しいと思いますが、引っ越し後に後悔しないため、部屋探しの経験が少ない方ほど担当者に条件等の確認をきちんとして、契約・引っ越しを進めてください。


先日、隣人の喫煙に関し、以下のような相談を受けました。

1.マンションの隣人の煙草の臭いで毎晩眠れません。どうしたらいいでしょうか?

今、賃貸マンションに住んでいますが、両隣の隣人様が喫煙者で、最近寒くなってきたことをきっかけにタバコのにおいが換気扇など、いたる壁から匂ってくるようになり肺も痛く眠れません。

管理会社には相談しましたが、ベランダなど共用部分で吸っていることへの注意文は出せるが室内のことは何も言えない。
換気扇から入ってきてることもなくは無いが考えづらいと言われてしまいました。
どうしたらいいでしょうか?

うちはみんな禁煙者で髪にもタバコのにおい、犬もタバコのにおいがして、大変つらいです。

2.区役所や各種協会に確認した私たちの回答です。

2-1.専有部分での喫煙は、注意喚起してもらえないケースがほとんどです。

隣人の室内(専有部分)での喫煙自体は賃貸借契約上、契約違反に該当しないため、管理会社の言う通り注意喚起は難しいです。

また、それを理由に解約、引っ越しする場合の費用に関してはあくまで自己都合ということになり、請求したとしても応じてもらえる可能性は極めて低いです。

2-2.過去には損害賠償や慰謝料が認められたケースもあります。

今回のケースですと、受動喫煙により体調まで悪化しているため、まずは病院へ行き診察してもらってください。
過去には、受動喫煙により著しく健康を害し、損害賠償や慰謝料が認められたケースもあります。

【判例抜粋】平成24年 名古屋地方裁判所判決 第7078号(判示事項)
マンション内の原告の居室の真下に居住する被告が、被告の居室ベランダで喫煙していることから原告の居室内に煙草の煙が流れ込み、原告が体調を悪化させ、精神的肉体的被害を受けたとする事案。(判決)自室のベランダで喫煙を継続する行為は、原告に対する不法行為になることを認め、原告に生じた精神的損害に対する慰謝料を5万円とした。

以上のような判例もあることから、受動喫煙により著しく健康を害したという因果関係が正面できるような診断書があれば、慰謝料や、引っ越しに伴う費用の請求に応じてもらえるかもしれません。

3.今後、このようなトラブルに遭わないために

特に賃貸契約の場合、実際は住んでみないとわからないトラブルが多いのが実情です。

特に、共同住宅でタバコの臭気被害に悩まされている方は少なくありません。揉め事を避けるために近隣トラブルを抱え込む方もいらっしゃいます。そのような中で少しでもトラブルを減らすために、実際に自分の目で現地を見る事は大切だと思います。

今回のタバコの臭いに関する対策としては、内覧時に窓を開け、室内の空気を吸っていれば防げたトラブルかもしれません。

また、上記でもお伝えした通り、受動喫煙により体調が悪化している場合は、過去に遺書量が認められているケースもあるため、病院へ行き診断書を手に入れてください。
管理会社へ診断書を見せることによって、対応が変わるかもしれません。

念のため、これまでの相談事例を基に、遠方への引っ越しや部屋探しの経験が少ない方向けに、トラブルを未然に防ぐ三つの注意点をこちらにまとめておきました。

ーーー

あなたの大切な人生と平穏が守られますように、これからも私たちは引っ越しの失敗談をベースに、賃貸の専門家集団として、地域や建物の情報を中心に提供、検証していきます。

今回もサクッと読み切れるように、私たちなりにポイントを整理して記載しました。最後まで読んで頂き、本当にありがとうございます。
※なお、これまで聞かれることが多かった質問に関して、サイト移動を機に、もっと参考になるよう一部内容を修正・追記し、投稿しています。

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相樂 喜一郎

この記事を書いた人

相樂 喜一郎

事例を基にトラブルの少ない取引を目指し、2011年以降130件以上の不動産取引を経験。現在はこれまでの経験を活かし、地域の金融機関と一緒に相続に伴う実家の再生や売却、住み替えに注力。不動産鑑定士補、宅地建物取引士、相続アドバイザー、住宅診断士。 >>その他詳しい実績はこちら

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