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連帯保証人を立てても、保証会社へ賃貸保証料が必要なのでしょうか?

質問:連帯保証人を立てても、賃貸保証料は支払わなければならないのでしょうか?また、支払いが必要だとして、適正な金額はいくらなのでしょうか?

先日良い賃貸マンションを見つけたので、不動産会社に詳細を聞きに行くと契約時には連帯保証人に加えて、保証会社との契約で賃貸保証料も必要だと言われました。今住んでいるマンションでは、連帯保証人を立てれば賃貸保証料はいらなかったので、驚いています。

回答:連帯保証人や賃貸保証料に関するルールは法律で定められていません。

しかし、近年は大家さんや管理会社のリスクマネジメントとして、契約の際に連帯保証人や保証会社のいずれか一方、もしくは両方を必要とするケースが増えてきました。賃貸保証料の金額に関しても、特に決まりはありません。一般的に、保証会社によって、家賃の3割〜10割の範囲で設定されることが多いです。なお、賃貸契約更新の際にも、初回の保証料と同額かそれ以下で支払いが必要となります。初期費等の一部として、クレジットカードでの支払いが可能です。

保証会社は大家さんや管理会社が指定していることがほとんどで、借主側で決められることはほぼありません。保証に際しても審査があり、収入が不安定な場合や過去に支払いトラブルなどがある場合は保証を受けられない。つまり、その物件を借りられないということになります。ただ、賃貸契約やクレジットカードの作成が可能な人ならば、あまり問題ないと考えて良いと思います。

当社取り扱い物件について、賃貸保証料を含めた初期費用など、不明な点は何でもお尋ねください。引っ越し後のトラブルを未然に防ぐためにも、貴方に納得のいくまでキチンとご説明いたします。

2020年4月の民法改正で賃貸借契約で連帯保証人の負担の上限が示されました。その為、今後は保証会社を使った家賃保証制度を使った契約が増えると思います。結果的に、初期費用が増えることになると思います。上手に目的に合った家賃保証会社を選ぶようにして下さい。

連帯保証人に関する細かい説明はこちらです。

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あなたの大切な人生と平穏が守られますように、これからも私たちは引っ越しの失敗談をベースに、賃貸の専門家集団として、地域や建物の情報を中心に提供、検証していきます。

今回もサクッと読み切れるように、私たちなりにポイントを整理して記載しました。最後まで読んで頂き、本当にありがとうございます。
※なお、これまで聞かれることが多かった質問に関して、サイト移動を機に、もっと参考になるよう一部内容を修正・追記し、投稿しています。

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相樂 喜一郎

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相樂 喜一郎

事例を基にトラブルの少ない取引を目指し、2011年以降130件以上の不動産取引を経験。現在はこれまでの経験を活かし、地域の金融機関と一緒に相続に伴う実家の再生や売却、住み替えに注力。不動産鑑定士補、宅地建物取引士、相続アドバイザー、住宅診断士。 >>その他詳しい実績はこちら

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