こんにちは、住まいのお悩み無料相談、アリネットで住まいのお悩み相談を受けている不動産鑑定士補兼相続アドバイザーの相楽です。
相続において最も重要な手続きの一つに、相続人の調査があります。
これは誰が遺産を相続するのか、あるいは遺留分を請求できるのかなどを確認するものです。
相続人がどのように決まるのか疑問に思う人も多いと思いますので、対象となる者、順位、範囲などの基本的な部分を確認しましょう。
そこで今回は、相続人の調査について解説していきます。
1.相続人の調査
まずは、相続人の調査について解説します。
1-1.法定相続人の対象者
相続人は、『民法に規定された者』と『遺言によって遺産を相続する者』に区分されます。
前者は法定相続人と言い、死亡した人の子ども、父母より上の世代の直系尊属、兄弟姉妹が順に対象となるほか、配偶者は常に対象となります。
1-2.代襲相続の仕組み
これらの対象者が、相続が始まった時に死亡していた場合や対象者から廃除されていた場合、あるいは該当する相続において相続欠格があった場合には、その対象者は相続権を失う事になります。
また、対象者に子どもや孫がいれば代襲相続として代わりに相続権を得ます。
1-3.受遺者とは?
後者は、遺言によって遺産を取得する事を遺贈と言う事から、受遺者と言います。
2.相続権を失う場合
続いて、相続権を失う場合について解説します。
2-1.廃除による相続権の喪失
相続権を失う場合には、様々なケースが考えられます。
廃除された場合とは、兄弟姉妹を除く対象者が死亡した者に虐待や重大な侮辱をした場合、あるいは対象者自身が著しい非行をした場合に、死亡した者の意思で相続人から廃除する事を言います。
これは、家庭裁判所で認められる必要があります。
2-2.相続欠格による相続権の喪失
相続欠格があった場合とは、死亡した者を殺害、あるいは殺害しようとして刑罰を受けた場合、遺言書を破棄、変造、隠匿するなどした場合、詐欺や脅迫で遺言に関わった場合などを言います。
この場合は何もしなくても当然に相続権を失います。
簡潔に言うと、「問題行動を起こした人は相続権を失う」という事です。
ただし、廃除と相続欠格では受遺者となれるか否かの違いがあり、廃除の場合は遺言によって遺産を受け取る事ができます。
この点を疑問に思うかもしれませんが、廃除は死亡した者の意思で行われるため、同じく死亡した者の意思である遺言がある場合は遺贈を受ける権利を失わないのです。
3.遺産相続の割合
最後に、遺産相続の割合について解説します。
3-1.法定相続人の遺産相続割合
最も疑問が多い相続割合ですが、法定相続人は対象者によって割合が異なります。
受け取る者が子供と配偶者の場合は2分の1ずつ、父母など上の世代の直系尊属と配偶者の場合は父母などが3分の1、配偶者が3分の2、兄弟姉妹と配偶者の場合は兄弟姉妹が4分の1、配偶者が4分の3となり、配偶者の割合は順位が下になるほど多くなります。
3-2.受遺者の遺産相続割合
受遺者の相続割合は遺言によります。
ただし、民法では兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限の割合である遺留分を保証しています。
遺留分を有する者が遺言によって自身の遺留分を侵害された場合は、それが父母など上の世代の直系尊属のみの場合は全ての遺産の3分の1を、それ以外の者の場合は全ての遺産の2分の1を、受遺者に請求する事ができます。
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