こんにちは、住まいのお悩み無料相談、アリネットで住まいのお悩み相談を受けている不動産鑑定士補兼相続アドバイザーの相楽です。
預貯金や土地・家屋などの財産を所有している場合、相続が発生した後にトラブルを避けるため、遺言の作成をおすすめします。
特に公証役場で作成する公正証書遺言は、最も確実な方法と言えます。
公証人が作成するため、内容に誤りがなく、相続発生時に家庭裁判所の検認が不要で、スムーズに相続手続きが行えます。
遺言の作成に際して、自分の意思が明確であれば、公証人がしっかりした内容のものを作成してくれます。
万が一紛失しても、原本は公証役場に保管されているため、正本の再発行が可能です。
自筆よりも多くのメリットがあります。
そこで今回は、公正証書遺言の重要性とその作成方法について解説していきます。
1.公正証書遺言の重要性
まずは、公正証書遺言の重要性について解説します。
1-1.公正証書遺言の利点
一定の預貯金や土地・家屋などの財産を所有し、複数の相続人がいる場合、相続トラブルを避けるためには遺言の作成が必要です。
作成方法としては、自筆と公正証書の二種類がありますが、公正証書で作成することをおすすめします。
1-2.自筆遺言のデメリット
自筆遺言は手軽に作成できますが、相続発生時には家庭裁判所の検認が必要です。
また、紛失や相続人が見つけられない場合には意味がありません。
1-3.公正証書遺言のメリット
公正証書遺言は家庭裁判所の検認が不要で、スムーズに相続手続きを進められます。
また、原本は公証役場に保管され、正本を紛失しても再発行が可能です。
公証人が文書を作成するため、確実に有効なものとなります。
手数料が必要ですが、メリットが多く、確実に意思を反映させたい場合に適しています。
2.公正証書遺言の作成方法
続いて、公正証書遺言の作成方法について解説します。
2-1.財産の把握と準備
公正証書遺言は公証役場で作成します。
まず、自分の全財産を把握することが必要です。
預貯金口座や不動産の登記簿謄本など、相続財産がわかる書類を用意し、遺贈内容(誰に何を譲るか)を決めておきます。
2-2.公証人との打ち合わせ
公証役場に連絡して、公証人との打ち合わせに入ります。
指定日時に公証役場に行き、作成の際には証人二名(相続に関係ない者)が必要です。
自分の意思を伝えることで、公証人が文面を作成します。
自筆の場合よりも簡単に作成できます。
3.作成時の手数料
最後に、作成時の手数料について解説します。
3-1.公正証書遺言作成の手数料
公正証書遺言の作成には公証人への手数料が必要です。
手数料は相続財産の額に応じて決められています。
3-2.出張手数料とその他の費用
公証役場に行けない場合、公証人が自宅や病院などに出張して作成してくれますが、その際には交通費および出張費が別途必要です。
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