こんにちは、住まいのお悩み無料相談、アリネットで住まいのお悩み相談を受けている不動産鑑定士補兼相続アドバイザーの相楽です。
子供がいる場合、配偶者がいなくても子供が法定相続人となり、遺産は子供に相続されます。
しかし、子供がいない場合、状況が複雑になりがちです。
配偶者がいるかいないかによって、一人ひとりの取り分が大きく異なるため、誰が相続人となる可能性があるのかを把握しておくことが重要です。
1.配偶者がいる場合の相続
まずは、配偶者がいる場合の相続について解説します。
1-1.配偶者がいる場合の財産分割
被相続人に配偶者がいる場合、その財産の少なくとも半分以上が配偶者に渡ります。
重要なのは、他にどのような相続人がいるかです。
1-2.他の相続人がいる場合の取り分
被相続人に子供や孫がいない場合、次に相続の対象となるのは被相続人の両親です。
両親が存命の場合、財産は配偶者に3分の2、両親に3分の1の割合で分けられます。
1-3.両親もいない場合の相続
両親もすでに亡くなっている場合、相続の対象となるのは被相続人の兄弟姉妹です。
兄弟姉妹が生存している場合、財産は配偶者に4分の3、兄弟姉妹に4分の1が配分されます。
また、兄弟姉妹が既に亡くなっていても、その子供がいる場合には代襲相続が発生し、遺産はその子供に相続されます。
2.配偶者がいない場合の相続
続いて、配偶者がいない場合の相続について解説します。
2-1.配偶者がいない場合の取り分の変化
配偶者がいる場合、相続人は限られた財産を分け合うことになりますが、配偶者がいない場合、残された相続人の取り分は大幅に増えることがあります。
2-2.相続の順番による取り分の変動
亡くなる順番によっても、相続人や取り分が変わる場合があります。
たとえば、被相続人の兄弟姉妹の一人が被相続人の死後に亡くなった場合、その配偶者も相続人となります。
このような場合、数次相続が発生し、相続が複雑化します。
一方で、被相続人が亡くなる前に兄弟姉妹が亡くなった場合、その配偶者は相続人にはなりません。
3.代襲相続と数次相続による相続人の増加
最後に、代襲相続と数次相続による相続人の増加について解説します。
3-1.代襲相続と相続人の増加
兄弟姉妹が多い場合、代襲相続や数次相続が発生すると、配偶者や子供がいないにもかかわらず、相続人が増えるケースがあります。
相続人が増えれば増えるほど、遺産分割の合意形成が難しくなります。
3-2.相続税の申告と手続き
相続人を確定させることや、相続税の申告期限である10か月以内に必要な手続きを終えることは非常に重要です。
相続税の申告に際しては、戸籍謄本の取得や相続人の確定など、迅速に対応することが求められます。
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