こんにちは、住まいのお悩み無料相談、アリネットで住まいのお悩み相談を受けている不動産鑑定士補兼相続アドバイザーの相楽です。
相続発生時、被相続人の財産は相続人に引き継がれます。
遺言があればその内容に従い、無ければ相続人全員で分配割合を協議します。
この際の基準が法定相続分です。
法定相続分は民法で定められており、家族構成によって異なる割合が適用されます。
また、配偶者以外の相続人は平等に扱われます。
そこで今回は、法定相続分について解説します。
1.相続における法定相続分の基本
まずは、法定相続分の基本について解説します。
1-1.遺産相続が発生した際の基本ルール
人が亡くなると、相続が発生します。
亡くなった方(被相続人)の財産は相続人が引き継ぐことになります。
被相続人が遺言を残している場合、その内容に従い遺産が分配されます。
しかし、遺言がない場合は、相続人全員で遺産の分配割合について話し合わなければなりません。
このとき、基準となるのが『法定相続分』です。
これは民法で定められた遺産相続の割合を意味し、相続人が配偶者と子供の場合、配偶者が2分の1を取得し、残りの2分の1を子供が等分する形となります。
1-2.相続割合の決定に影響を与える要素
法定相続分は、被相続人の家族構成によって変わります。
例えば、被相続人に子供がいない場合、相続人が配偶者と被相続人の親である場合、配偶者が遺産の3分の2を取得し、被相続人の親が残り3分の1を取得します。
さらに、被相続人の親が既に亡くなっている場合、相続権は被相続人の兄弟姉妹に移ります。
この場合、配偶者が遺産の4分の3、兄弟姉妹が4分の1を取得します。
もしも相続人に配偶者がいない場合には、遺産はすべて他の相続人に引き継がれることになります。
2.法定相続分が異なるケースの詳細
続いて、法定相続分がケースによって異なる理由について解説します。
2-1.家族構成による相続分の違い
相続において、被相続人の家族構成が重要な要素となります。
例えば、被相続人に配偶者と子供がいる場合、配偶者が2分の1、子供が残りを等分します。
しかし、被相続人に子供がいない場合、相続人は配偶者と親になります。
この場合、配偶者が3分の2、親が3分の1を相続します。
被相続人に親もいない場合は、相続権は兄弟姉妹に移行し、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を相続します。
2-2.配偶者以外の相続人の平等性
法定相続分では、配偶者以外の相続人はすべて平等に扱われます。
たとえ長男や長女であっても、兄弟姉妹の立場によって相続割合が変わることはありません。
法定相続分に基づく相続は、基本的に兄弟姉妹間で平等に分けられることが原則です。
3.遺産分割協議の重要性
最後に、遺産分割協議の役割と重要性について解説します。
3-1.法定相続分と遺産分割協議
法定相続分に基づいて遺産が分配される場合でも、相続人全員の同意があれば、異なる分配割合を定めることができます。
この場合に行われるのが遺産分割協議です。
遺産分割協議では、相続人全員が納得できる形で遺産を分配するための話し合いが行われます。
3-2.遺産分割協議の進め方
遺産分割協議を円滑に進めるためには、相続人全員の意見を尊重しつつ、法定相続分を基にして話し合いを進めることが重要です。
合意に達しない場合、家庭裁判所で調停や審判が行われることもありますが、できるだけ話し合いで解決することが望ましいです。
以上が、相続における法定相続分の基本的な考え方と遺産分割協議の重要性です。
相続が発生した際には、家族構成や法定相続分を理解し、円滑な遺産分割を進めることが大切です。
4.相続に伴う不動産の売却で悩んでいる方へ
2012年以降、相続や空き家に関する相談を250件以上受けてきました。
それらを基に、相続で問題が発生しないためのチェックポイントをまとめました。
不慣れな相続や空き家問題で不動産の売却や買取り、管理を検討している方、まずは簡単無料査定をお試しください。
- 相続した不動産が遠方にある
- 不動産や相続の相談できる知り合いがいない
- 空き家になっており、借り手がいない
- 物置又はゴミ屋敷になっており、触れない
- 権利関係が共有など面倒で整理ができない
- 相続の放棄も検討したい
- 今後、不動産を使う事がない
- 相続人が3人以上いる
もし、2つ以上当てはまる場合には、お近くの相続の専門家や私たちのLINE公式から相続の失敗事例を見てみて下さい。
どのような対策が取れるのか、すぐに分かります。
特に、お仕事などで忙しい男性はじっくり考える事が難しく、親族間で不動産をどうするか、条件の書式化や不動産の売却や買取りで悩んでいる方、簡単無料の『LINE公式の無料相談』や『電話相談』からお気軽にお問い合わせ下さい。
*私たちはたらい回しなく、実務担当が直接対応いたします。
私たちは2012年以降、250件を超える、不動産取引を担当し、どのような不動産を購入・売却すべきか、理解しつつあります。
地方だけでなく、東京においても高齢化による住み替え相談が増えており、今後も私たちの強みを生かせる案件を丁寧に見つけ、紹介していきたいと思います。
>>これまでうまく行った解決事例はこちらのページにまとめてあります。
また、私たち、アリネットのgoogleでの口コミはこちらのページにまとめてあります
この記事へのコメントはありません。