こんにちは、住まいのお悩み無料相談、アリネットで住まいのお悩み相談を受けている不動産鑑定士補兼相続アドバイザーの相楽です。
遺産相続に関して、『相続期限』というものが存在します。
相続税の兼ね合いもあるため、自由な時に相続をするようなことはできず、期限を決めて遺産相続を行わなくてはなりません。
また、項目によっては相続期限が違うものもあり、遺産相続のスケジュールを知っておくことは大変重要です。
そこで今回は、相続期限について解説していきます。
1.相続放棄の期限
まずは、相続放棄の期限について解説します。
1-1.相続放棄の手続きについて
遺産相続の項目で、すぐに相続期限が迫っているのが相続放棄の手続きです。
相続しないことを意思表示することで相続を放棄することができ、借金などの相続を拒むときなどにするべき行為です。
1-2.相続放棄のタイミング
3か月以内にしないと借金を相続することになります。</span
それを避けるためには、四十九日法要を終わらせた直後、もしくは直前から準備を進めていくことが求められます。
また、財産の範囲内で負の遺産を相続することを限定承継と言いますが、この場合も3か月以内に行うこととなります。
2.準確定申告と相続税の期限
続いて、相続税の期限について解説します。
2-1.準確定申告について
通常の確定申告は、3月までに前年分の所得を確定させて申告します。
しかし、亡くなった場合、その年の元旦から亡くなった日までの所得を確定させる必要があります。
これを『準確定申告』と言います。
2-2.準確定申告の期限
生前、個人事業主をしていた場合や不動産の取引をしていた場合には、4か月以内に確定申告をする必要があります。
多額の医療費がある場合には申告することで還付を受けられるため、いずれの場合にしても準確定申告はしておく必要があります。
2-3.相続税の期限
相続税の場合は、10か月以内に申告し納税することが求められます。
自動的に遺産相続の手続きは10か月をタイムリミットに決めていくことが大切です。
相続税は相続人が実際に取得した財産に応じて算出されます。
3.特例の適用
最後に、話し合いの期限について解説します
3-1.相続税の特例について
基本的には10か月以内に話し合いをまとめないと、相続税の支払いが間に合いません。
そのため、話し合いがまとまる前にタイムリミットを迎えるケースも存在します。
3-2.特例の適用条件
そうなると、相続税の軽減特例の適用ができなくなってしまい、軽減分の恩恵を得られないことがあります。
こうした事態を避けるべく、3年をタイムリミットにして話し合いを行うことができ、話がまとまれば申告内容を訂正し、軽減分の恩恵を得ることができるようになります。
3-3.特例適用の注意点
10か月で話がまとまらないからといって、急いで結論を出すのではなく、3年かけてもいい案件に関しては、そうしたことを視野に入れて話し合いを行う方が良いです。
トラブルを防ぐ意味合いとしても、その方が無難と言えます。
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