こんにちは、住まいのお悩み無料相談、アリネットで住まいのお悩み相談を受けている不動産鑑定士補兼相続アドバイザーの相楽です。
相続が発生した場合、被相続人名義の全ての財産は相続財産となります。
つまり、預貯金や不動産、株券といった換価可能なプラスの相続財産だけでなく、被相続人が残した借金などの債務も『マイナスの相続財産』として相続の対象となります。
しかし、借金しか残らない場合には相続の意味が無く、引き継いでしまうと相続人の生活を圧迫してしまう可能性もあります。
このような状況では、相続放棄手続きを行うべきです。
そこで今回は、相続放棄について解説していきます。
1.相続放棄について
まずは、相続放棄の手続きについて解説します。
1-1.相続放棄とは
相続放棄は、家庭裁判所にて行う手続きです。
裁判所に相続放棄申述書と、各種必要書類を提出して手続きを行います。
特に問題が無ければ1週間から2週間程度で相続放棄が認められ、最初から被相続人の相続
人では無かったことになり、借金を引き継ぐ必要が無くなります。
1-2.相続放棄の注意点
相続放棄は一度行うと回避することは出来ません。
放棄後に別途財産が見つかった場合でも、その財産を相続する権利は無くなります。
この点には注意が必要です。
2.相続が発生して借金が残ったら相続放棄手続きを
続いて、相続発生後の借金に対する対策について解説します。
2-1.相続財産の種類
相続が発生すると、亡くなった人(被相続人)の財産は相続の対象となります。
相続財産という言葉を聞くと、まずイメージしてしまうのが預貯金や不動産などの換価可能な『プラスの財産』ですが、実は被相続人名義の借金なども相続の対象となるのです。
2-2.相続放棄が得策な場合
もしも相続が発生して借金しか残らなかった場合でも、基本的には相続人が引き継ぐことになります。
しかし、借金を引き継いでしまうと相続人の生活が圧迫される可能性がある場合には、相続放棄手続きが得策と言えます。
相続放棄を行うと、最初から被相続人の相続人の立場では無かったことになり、全ての相続財産を引き継ぐ権利が失われます。
3.相続放棄手続きの方法
最後に、相続放棄の具体的な方法について解説します。
3-1.家庭裁判所への申立て
相続放棄の方法ですが、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立を行います。
相続放棄申述書と必要書類の提出が必要となります。
添付書類としては、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本(除籍謄本・原戸籍)、申し立てる相続人の戸籍謄本などが必要です。
これらの書類を集めて提出するだけの簡単な方法で、相続放棄は可能となります。
3-2.申立ての期限
ただし、相続が発生してから(あるいはその事実を知ってから)3ヶ月を経過してしまうと、相続放棄の申立が不可能となってしまいますので注意が必要です。
4.相続放棄をする時に注意が必要なケース
続いて、相続放棄時の注意点について解説します。
4-1.相続放棄後の財産発見
相続放棄手続きは、どのような相続状況でも行うことが出来ます。
しかし、一旦放棄をしてしまえば、後日、プラスの財産が発見された場合でもその相続権はありません。
4-2.相続財産の調査
相続放棄手続きを行う際に、マイナスとプラス、どちらの財産が多いかわからない場合や他に財産が見つかりそうな場合には、よく相続財産を調査してから慎重に相続放棄を行う必要があります。
このような状況の場合には、特に注意が必要となるのです。
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