こんにちは、住まいのお悩み無料相談、アリネットで住まいのお悩み相談を受けている不動産鑑定士補兼相続アドバイザーの相楽です。
土地を所有している人が、自分の死後、その土地をどのように相続させるかで悩むケースは少なくありません。
土地の遺贈方法は、生前に贈与する方法(生前贈与)あるいは死後に相続させる方法とわかれます。
基本的には遺贈する人が決定することではありますが、生前贈与の場合には不動産取得税が課せられ登録免許税が相続時よりも高くなることになります。
しかし、すぐにでも名義を変更したい状況においては、生前の贈与も有効となります。
そこで今回は、土地の遺贈方法について解説していきます。
1.遺贈方法には『生前贈与』と『相続』の二種類があります
まずは、遺贈方法の種類について解説します。
1-1.生前贈与と相続の違い
土地のような不動産を所有していると、自分の死後にその不動産を誰に相続させるかで悩むことになります。
この土地の遺贈方法は、子供などに贈与するかたちで生前に土地の名義変更を行う『生前贈与』と、自分の死後に土地の名義変更を行わせる『相続』の二種類があります。
どちらにせよ、土地の名義変更を行うものであり、不動産登記申請の手続き上の違いは、その登記原因が贈与か相続かの違いだけです。
2.生前贈与は贈与税の問題などが絡みます
続いて、生前贈与に伴う税金について解説します。
2-1.生前贈与と贈与税
生前に贈与という形で土地の名義変更を行う際に注意しなければならない点は、贈与税の問題です。
贈与税の年間控除額は110万円となっており、それ以上の価格を贈与した場合は贈与税が課せられることになります。
土地の場合、殆どが110万円以上の評価額(路線価)となりますので、間違いなく贈与税の対象となります。
これについては『相続時精算課税制度』という制度で対処することが可能です。
2500万円という限度額が設けられていますが、その範囲内の贈与であれば贈与税の心配は無くなります。
しかし、2500万円以上の価格の土地を贈与する場合には、やはり贈与税が課税されます。
2-2.その他の税金と手数料
また、贈与の場合には相続時には必要の無い不動産取得税が課税されることになります。
さらに、土地の名義変更手続き(所有権移転登記)をする際の手数料である登録免許税の額も、相続時と比べて5倍となってしまいます。
このように、生前贈与は節税対策としてはあまり役に立たないと言えます。
3.相続、特に公正証書遺言による遺贈がベスト
最後に、公正証書遺言による相続について解説します。
3-1.相続のメリット
早急に土地の名義変更を行わなければならない状況以外であれば、やはり相続による土地の名義変更が得策と言えます。
ただし、特定の相続人に遺贈を行いたい場合には遺言、特に公正証書遺言を作成しておくことが一番の方法と言えます。
3-2.公正証書遺言の利点
公正証書遺言は自筆遺言と比べて確実な方法と言えますし、相続発生時に家庭裁判所での検認が必要ありませんのでスムーズに土地の名義変更を行うことが出来ます。
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