こんにちは、住まいのお悩み無料相談、アリネットで住まいのお悩み相談を受けている不動産鑑定士補兼相続アドバイザーの相楽です。
通常、遺産相続では法定相続人に遺産が相続されます。
しかし、法定相続人が現時点ですぐに見つからない、確定できないケースも時折見られます。
また、被相続人が遺言を残しておらず、遺産をどのように扱えばいいかわからない場合に必要となるのが相続財産管理人です。
今回は、そんな相続財産管理人について解説していきます。
1.相続財産管理人を必要とするケース
まずは、相続財産管理人が必要となる場合について解説します。
1-1.相続人がいない場合
遺産が残されている場合に相続人がいないと、遺産が不当に失われるなどの弊害が発生します。
また、遺産が隠されてしまうことで、被相続人の債権者にも影響を与えることになります。
1-2.相続財産管理人の申し立て
相続の必要がある遺産が存在し、相続人がいるかいないかわからない場合や、債権者から相続財産管理人の申し立てが行われた場合には、家庭裁判所に請求が行われます。
2.どのように選任されるのか
続いて、相続財産管理人の選任手続きについて解説します。
2-1.必要書類の準備
家庭裁判所に申し立てをする際には、被相続人やその家族、両親などの戸籍謄本、財産を示す書類を用意しなければなりません。
戸籍謄本を用意することで、相続人がいないことを証明する必要があります。
2-2.申し立てと審理
家庭裁判所に申し立てを行い、審理が始まります。
その結果、相続財産管理人が必要だと判断されれば、選任されることになります。
2-3.予納金と選任費用
相続財産管理人の選任作業には費用がかかります。
特に予納金は相続財産管理人に支払われる報酬などが含まれており、数十万円単位になることがあります。
3.相続財産管理人の仕事
最後に、相続財産管理人の仕事について解説します。
3-1.財産の調査と管理
官報で選任が公告されると、相続財産に関する調査と管理が行われます。
財産目録を作成し、相続財産管理人の名義に変更できるものはすべて変更します。
3-2.債権者への対応
相続人が現れない場合には、被相続人の債権者に請求の申し出や債権の届け出を催促します。
その後、届け出を行った人たちに支払います。
3-3.相続人捜索の公告
それでも届け出がなく、相続人が出てこない場合には、相続人捜索の公告が出されます。
相続財産管理人は多くの仕事を引き受けるため、期間や難易度によって報酬が変わります。
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