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こんにちは、不動産で明るい毎日を目指す六本木の不動産屋、(株)リビングインで建物の管理や住まいのトラブル解消を担当している管理業務主任者兼不動産鑑定士補の相樂です。
今回はトラブル対策に用いられるものの、案外知られていない、内容証明と簡易書留、普通郵便の違いやその匿名性に関して、司法書士の西門と一緒に考えました。
残念ながら、隣人など住まいのトラブルの中にはなかなか解決に至らず、長期間悩まされるケースが少なくありません。中には、お互いの意見が食い違うことで事態が深刻化し、話し合いでは解決できず、調停に持ち込むケースもありました。
2005年に奈良県で起こった「騒音(引越し)おばさん」による事件はその典型例です。この事件の犯人は隣人トラブルをきっかけに、大音量の音楽や「引越し、引越し」など大声で叫ぶなどの嫌がらせを約2年半に渡り続け、実刑判決を受けました。
当時、連日TVで報道され続けた上に、2020年12月にはこの犯人をモチーフにした「ミセス・ノイズィ」の映画が公開されたことで知っている人も多いはずです。
実はこの事件では初期の段階で内容証明を送付し、民事裁判も行っています。当然、「騒音(引越し)おばさん」は敗訴し、慰謝料の支払いが命じられました。しかし、嫌がらせは止むことなく、刑事事件にまで発展したのです。
この事件の被害者のように「内容証明を送付することで、相手に改善して欲しい」と思う方は本当に珍しくありません。なぜなら、残念ながら、この事件では効力が無かったですが、内容証明はトラブルの対処法として、効果的だからです。
そこで、この記事では各住まいのトラブルの対策として、内容証明について、実際に私たちが経験した事例も交えて解説していきます。ぜひ最後まで読み、参考にしてみて下さい。
1.トラブル解決に内容証明は有効か?
マンションの隣人トラブルが起こった際、内容証明の送付履歴は、裁判に発展した時の「証拠」として高い効果を期待できます。トラブルが起こると、「言った・言わない」などと水掛け論で揉めるケースが珍しくないため、非常に有効な手段です。
さらに、隣人が法律に詳しい方でなければ、内容証明を送ることでプレッシャーがかかることも期待できます。それにより、一気に解決することもあるほどです。
ただし、内容証明自体に法的効力はありません。あくまでも伝えた事実を証明するものなので、財産の差し押さえや損害賠償の請求が認められる物ではないことの理解が必要です。
2.内容証明と普通郵便、簡易書留の違い
内容証明と普通郵便、簡易書留の主な違いは下記の表を確認して下さい。
参考:郵便局
マンションの隣人とのトラブルが原因で、相手方に「警告や注意」を促す文書を送る場合、費用や実名の可否から、どの郵送方法が効果的なのか悩む方も多いです。そこで、ここでは内容証明と普通郵便、簡易書留の違いを注意点なども含めて詳しく解説していきます。
2-1.内容証明を送るのが有効なケース
内容証明は、分かりやすく説明すると、「あなたが送った手紙の内容を郵便局が記録し、第三者として証明してくれる」郵送方法の一つです。隣人トラブルだけでなく、一般的に何らかのトラブルが生じた時、相手方への警告や訴訟前の書面を送る際に用います。
これまでのケースでは、隣人トラブルにおいて、室内での騒音や悪臭、嫌がらせなどにより損害を受けた際に有効です。
2-1-1.内容証明の送付にかかる費用
内容証明を送付するための費用は、手紙のサイズや容量によって定められた「基本料金」と「一般書留の加算料金」に「内容証明の料金440円」を足した金額がかかります。
例えば、定形内郵便に該当する手紙を1通送付する場合は、「基本料金の84円」と「一般書留の加算料金435円」に「内容証明の440円」を併せた合計959円かかることになります。さらに、そこに配達証明(手紙を配達した事実を証明するサービス)をつけるのであれば、320円を更に加算し、合計1,279円が必要です。
2-1-2.トラブル時に内容証明を送るメリット
内容証明を送ることは、「損害賠償請求」の時効が差し迫っている時に特に有用です。なぜなら、損害賠償請求には、「被害や加害者を知った時から3年」という時効が定められています。仮に被害発生から3年以上経過してしまうと、賠償金を請求する権利が消失するのです。
しかし、時効が迫っている場合に内容証明を用いて送付することで、6ヶ月間時効を遅らせることが可能になります。
2-1-3.内容証明を送るデメリット
費用の割にメリットが多い内容証明ですが、送付した文章によっては、脅迫罪や恐喝罪に該当する場合があります。例えば、あまりにも暴力的な言葉を用いて書面を作成したり、一刻の猶予もないような書き方です。
受け取り側が恐怖感を感じるような文章を送ってしまうと、相手方が訴える際の証拠を与えることになるため、あなたが不利な状況に追い込まれてしまう可能性があります。
2-1-4.内容証明を送る際の注意点
内容証明で送付する書面には、「文字数と行数の制限」が設けられています。具体的には、以下の表にまとめたので確認してください。
上記の表のように、書き方に応じて文字数が定められています。また、縦書きの場合は、文字数に対して行数制限が設けられているため、作成時に注意が必要です。
参考:郵便局
2-1-5.内容証明なら、送付者はバレない?バレる?
結論から言うと、基本的には相手に自身が送付者だと知られます。なぜなら、内容証明を送る際、「自身の名前や住所を記載する必要がある」ためです。
なぜなら、内容証明には「誰がどのような理由で」要求しているのか記載する必要があるため、送り主があなたであることが相手に伝わることは致し方ありません。というのも、内国郵便約款第120条の5項に「(1)及び(2)の規定により証明した内容である文書は、事業所の職員の立会いのもとで差出人においてこれを郵便物の受取人及び差出人の氏名及び住所又は居所を記載した封筒に納めて封かんしていただいた上で送達すること。」とされ、内容証明は匿名で送ることが出来ません。どうしても、あなた自身が送付者と知られたくないのであれば、管理会社から内容証明の送付をしてもらえるよう依頼してみて下さい。
2-2.普通郵便で送るのが有効なケース
内容証明に続き、普通郵便は、一般的に手紙を送る際に使用する郵便局のサービスです。手紙を送る際に使用するため、記録や証明などは一切残りません。このため、受け取った側はプレッシャーを感じにくいのが特徴です。
一方で、内容証明を送付することは相手側に大きなプレッシャーを与えるため、関係の修復が困難になります。したがって、今後も同じマンションに住み続け、付き合いを続けたいケースに有効です。あまり大きな問題にせず、ちょっと気に留めてほしい事などは普通郵便でいいと思います。
2-2-1.普通郵便の送付にかかる費用
普通郵便は全国一律で料金が定められています。よく依頼される「定形内郵便」は、サイズや容量に併せて84〜580円程度で送付することが可能です。
普通郵便は郵便局の配達サービスの中で最も安く利用できるため、コストを抑えて送付できます。
2-2-2.普通郵便で送るメリット
普通郵便で送付することで相手方のメンタルに与えるダメージを軽減することに繋がります。なぜなら、中には「内容証明は法的効力を持っている」と思っている方もいるため、書面内容によっては精神的に大きな負担となるためです。
そのため、あなたが相手との関係の継続を望んでいる時は、普通郵便を使用するのをおすすめします。
2-2-3.普通郵便で送るデメリット
普通郵便で送付した場合、配達の記録が残らないため、手紙を送った事実や相手方が受け取ったことを証明することができません。つまり相手が受け取ってないと言い逃れできることになります。
このため、万が一、相手側から「送られてきていない」と言い張られれば、何も立証できない可能性が高いです。
2-2-4.普通郵便で送る際の注意点
普通郵便は郵便配達員がポストに投函するだけなので、紛失などの事故が起こる恐れがあります。また、保証がついていないため、仮に無くなってしまっても、何も対処してもらえません。
このため、紛失などの不安を感じる方は、次の簡易書留を利用する方が安心です。
2-2-5.普通郵便の場合、送付者が誰なのかバレない?
一般的に、普通郵便は「相手方の住所と名前、切手」が揃っていれば送付することが可能です。つまり、あなたの名前が記載されていなくても手紙を送ることはできます。結果的に、送付者が誰かバレません。
ただし、あなたの名前や住所を記載しない場合、相手方が受け取らないなどの状況が起き、自身の元へ返送されないことを覚えておいて下さい。普通郵便は法的に効果があるものではないので、自分の名前で送っても否定的な事は起きにくいのが一般的です。
2-3.簡易書留で送るのが有効なケース
簡易書留は、郵便局に手紙を出してから「ポストに投函するまでの過程を記録する送付方法」の一つです。このため、よく「内容証明と同じなのでは?」と思われがちです。
しかし、簡易書留が記録するのは配達までの過程までとなります。したがって、「裁判に発展させることやプレッシャーを与えたい訳ではないが、相手が受け取った記録を残しておきたい」時に有効です。
2-3-1.簡易書留の送付にかかる費用
簡易書留の送付は「基本料金に簡易書留代320円」を加算したお金がかかります。例えば、84円の手紙を送付する場合は、404円かかる計算です。
また、簡易書留は保証サービスが付随しているため、万が一破損や相手に届かなかった際は「上限5万円」まで郵便局が賠償してくれます。
2-3-2.トラブルの際に簡易書留で送るメリット
簡易書留で送付した場合、追跡サービスを利用できるため、相手方が確実に受け取ったという記録が残ります。つまり、あなたが書面を送った事実や相手方が受け取った事実を証明することが可能です。
また、郵便配達員が直接手渡しで渡すため、紛失などによる事故が起こりにくいのもメリットになります。このため、普通郵便で送付するよりも確実に届けてもらえます。
2-3-3.簡易書留で送るデメリット
簡易書留で送付した場合、内容証明と比べると法的効力が弱いです。なぜなら、内容証明は送付した文章を証明することができますが、簡易書留は郵送した事実しか証明できないからです。もちろん、普通郵便よりは精神的な効力は強いと言えます。そのため、確実に対象の書面を送ったことを立証することは難しくなると言えます。
2-3-3.簡易書留で送る際の注意点
万が一、後々裁判に発展することを想定しているのであれば、簡易書留で送るのは危険が伴います。なぜなら、内容証明と比較して証拠としての効力が弱いため、裁判官の判断によっては証拠として認められない可能性があるためです。
そのため、裁判に発展する可能性がある場合、内容証明を利用して送る方が将来的には高い効果を期待できます。マンションのトラブルが強烈で裁判をやってでも解決したい物であれば、当初から内容証明で送るのが最も効果的だと言えます。
2-3-4.簡易書留の場合、自身が送付者であることを知られる?
普通郵便同様に、簡易書留の場合も差出人を記載しなくても送付することが可能です。しかし、差出人不明の場合は相手方も不審に思うため、手紙の受取を拒否されるケースも少なくありません。
特に、簡易書留は配達時に手渡しで渡されるため、知識のある人に送る場合、普通郵便と比較すると拒否されるリスクが高くなります。
3.内容証明が有効な住まい問題は?
これまでの内容を基に、住まいの問題で内容証明が有効になりやすい主なケースは、以下の4点です。
- 騒音や振動による問題
- タバコやゴミなどの悪臭問題
- 悪質な嫌がらせや迷惑行為による問題
- ペットの鳴き声や飼育による問題
実際に、弊社が解決した事例も含めて解説していきます。
3-1.騒音や振動による問題
「受忍許容(生活している上で、我慢すべき音)」を超えた騒音や振動で悩まされている場合、内容証明が効果を発揮するケースがあります。具体的には、楽器の演奏音やスマホなどの通話音、バタバタと走る音が頻繁に発生しているケースです。
同じ建物内で生活しているため、隣人宅から音が聞こえるのは当然です。しかし、中には、限度を超えるようなマナーやモラルに反した行動をする方もいます。そのような方の場合、内容証明を送ることで直接注意するよりも早く改善してもらえる可能性が高いです。
3-1-1.実際に弊社が内容証明の送付で騒音問題を解決した事例
ここでは、実際に弊社がお客様の騒音トラブルを内容証明の送付で解決した事例を紹介します。この方は、夜中2時ごろまで隣人宅から聞こえるゲーム音やギターの楽器音に長い期間悩まされていました。連日続く騒音により不眠や体調不良に陥り、何度も管理会社に「注意してほしい」と訴え注意してもらいました。
しかし、改善されなかった為、「今後も改善しないようであれば、損害賠償を請求する」旨を内容証明で送付したのです。結果的に、相手方が危機感を感じたことで、すぐに騒音は止みました。
3-2.タバコやゴミなどの悪臭問題
ベランダでの喫煙や玄関前に大量のゴミを放置している場合に、「タバコの喫煙禁止申入れ」や「ゴミ撤去依頼」などの書面を送る際に内容証明が役立ちます。
喫煙やゴミなどによる悪臭は、健康被害に繋がるケースが少なくありません。さらに、火災に繋がる危険性もあるため、違法性を主張することができます。
3-2-1.実際に弊社が内容証明の送付で悪臭問題を解決した事例
ここでは、実際に弊社がお客様の悪臭問題を内容証明の送付で解決した事例を紹介します。この方は隣人からのタバコの臭いに悩まされていました。隣人宅は4人家族で内3人が喫煙者であるため、ベランダでひっきりなしに喫煙を繰り返していました。
何度も直接注意をしましたが「禁煙している」の一点張りで、当事者間での解決はほぼ不可能な状態でした。
さらに、お客様は受動喫煙により気管支炎を発症してしたこともあり、損害賠償を請求する内容証明を送付しました。また、弁護士と連携して内容証明を送付したこともあり、裁判に発展する前に示談が成立したのです。
3-3.悪質な嫌がらせや迷惑行為による問題
暴言や破壊行為など、何らかの悪質な嫌がらせを受けている場合、相手に内容証明を送ることでやめさせられる可能性があります。こういった行為を行う方は自身に非があることを理解しているため、「訴えられるとまずいかもしれない」と危機感を感じるからです。
ただし、慰謝料や損害賠償を請求する場合は、相手が加害者であることを立証するための証拠を揃えておくことを忘れないでください。
3-4.ペットの鳴き声や飼育による問題
ペットの鳴き声や糞尿など飼育方法に問題がある場合は、内容証明を利用して「飼育改善請求」を行うことが可能です。それにより、しつけのやり直しや悪臭の原因を排除してくれることを期待できます。
しかし、書き方には注意が必要です。仮に「飼育をやめてくれ」と受け取れる内容を明記してしまうと、脅迫罪に該当する可能性があるため、できるだけ譲歩した内容を記載するようにして下さい。
4.内容証明は誰が作成できるのかについて
マンションのような集合住宅で隣人トラブルが発生した際、内容証明を作成できる方は以下の通りです。
- 弁護士が作成する
- 司法書士が作成する
- 管理会社が作成する
- 自分で作成する
それぞれ詳しく解説していきます。
4-1.弁護士が作成する
一般的に、内容証明を送る際は弁護士に書面の作成を依頼する方が多いです。法律に則って文面を作成してくれるため、脅迫罪や恐喝罪など違法行為に該当しないように書面を作成してくれます。
さらに、弁護士の名義で送付した方が相手に与えるプレッシャーが大きいことも依頼されている理由の一つとなります。ただ、弁護士名義で内容証明を送ったとしても、あなたの代理人という立場で送る必要があるため、相手に誰が送ったのか知られます。
4-2.司法書士が作成する
司法書士に作成を依頼した場合、弁護士と同様に事実に基づいて適切な文面を作成してもらえます。また、弁護士に比べて費用が安く済むケースがあるため、コストを抑えたい方におすすめです。
ただし、司法書士ができるのは書類の作成までとなるため、交渉や裁判が必要になった際は弁護士に依頼する必要があります。そのため、事前に裁判を想定している方は、内容証明の作成の時点で弁護士に依頼する方が無難です。
4-3.不動産管理会社が作成する
再三注意喚起を行ったにも関わらず一向に改善されない場合、不動産管理会社から相手方に内容証明を送るケースがあります。この場合は、不動産管理会社というよりは、管理会社の顧問弁護士が送付するケースがほとんどです。
しかし、中には内容証明に効力がないことを把握している方がいるため、無視する入居者も稀にあります。場合によっては、あなた自身が訴訟を起こさないと解決しないケースもあるため、不動産管理会社に訴訟への意向を確認することが重要です。
4-4.自分で作成する
ネット上には様々なトラブルのケースに応じて、内容証明のテンプレートが記載されています。そのため、少し内容を変えてあなた自身で作成することが可能です。
したがって、費用を抑えたい方や裁判を望んでいない方は自身で作成するのがおすすめです。ただし、法律の専門家からの送付ではないので相手にされないことも考えられます。
5.住まいのトラブル解決に有効な内容証明作成、まとめ
今回は、住まいのトラブルが起きた際に内容証明が有効となるケースや注意点、誰が作成できるのかについて詳しく解説しました。以下、この記事のおさらいです。
- 内容証明は送付した手紙の内容を記録して証明してくれる郵便局のサービス
- トラブルにより、何らかの要求をする際は内容証明を利用して送付する
- 大ごとにしたくない場合は、普通郵便や簡易書留を検討する
- 内容証明は自身で作成するよりも弁護士に作成してもらう方が高い効果を期待できる。
トラブルの解決に向けて書面を送るのであれば、内容証明の郵送サービスを利用することをおすすめします。なぜなら、万が一、裁判や損害賠償の請求になった際に、あなたが相手方に要件を伝えたことの証明が可能だからです。とはいえ、中には「トラブルを大ごとにしたくない」と思う方も少なくありません。そのため、この記事では内容証明と簡易書留、普通郵便それぞれの違いや有効な状況を解説してきました。
実際にあった裁判事例を基にマンションのトラブル対策や相談先、注意点についてはこちらのページにまとめておきました。もし、既に各所への連絡他実践していたり、裁判沙汰を望んでいないのであれば、弊社の無料相談までご相談ください。オンラインでの提案書の作成や過去にトラブルを解決してきた知識や経験を活かし、面談を含め、対策をご提案いたします。ぜひ気軽にご相談ください。ちょっと前に、相談があったマンションの隣人からの仕返しや嫌がらせに対する対処法を3つこちらのページにまとめておきました。
これまで、8年間300件近い住まいのトラブルの相談を受けた中でもさまざまなケースがありました。
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今回もサクッと読み切れるように、私たちなりにポイントを整理して記載しました。最後まで読んで頂き、本当にありがとうございます。
※なお、これまで聞かれることが多かった質問に関して、サイト移動を機に、もっと参考になるよう一部内容を修正・追記し、投稿しています。
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