こんにちは、住まいのお悩み無料相談、アリネットで住まいのお悩み相談を受けている不動産鑑定士補兼相続アドバイザーの相楽です。
現金を遺産相続する場合、例えば1000万円の現金を分けるならば、簡単に分けることが可能です。
しかし、土地や不動産の場合、簡単に分けることはできません。
遺産相続でもめることも多く、特に土地や不動産を巡って争いごとになってしまいます。
この場合にはどうすればいいか、遺産相続をする前に知っておくことが大切です。
そこで今回は、不動産の遺産相続について解説していきます。
1.土地や不動産の分割方法
まずは、不動産の分割方法について解説します。
1-1.残す方法と売却する方法
自宅などの不動産を分割する場合、大きく自宅を「残す」、または「売却する」のいずれかに分かれます。
売却する場合にはその売却益を分けることで済みますが、残す場合にはいくつかの方法があります。
1-2.現物分割
現物分割は一人が単独で取得する方法です。
土地ならば分割してから分割後の土地を単独で取得します。
1-3.代償分割
代償分割は一人が単独取得する代わりに、相当額の金銭を他の相続人に支払う方法です。
1-4.共有
また、自宅の場合には相続人同士の共有という選択肢も存在します。
2.現物分割と代償分割のポイント
続いて、現物分割と代償分割について解説します。
2-1.現物分割のメリットとデメリット
現物分割の場合、土地を2つもしくは3つに分けることで仲良く暮らせますが、広い場所でなければ有効ではありません。
例えば、狭い土地や境界線が複雑な場合には、建物の撤去なども必要です。
また、新たに建築する際に制約があり、結果として損をすることもあります。
2-2.代償分割のメリットとデメリット
代償分割の場合、一方が3000万円相当の不動産を相続し、その半分の1500万円を代償としてもう一方に渡します。
この場合、自宅の価値を把握すること、代償金の用意が問題となります。
3.現金と不動産の分割相続のメリット
最後に、現金と不動産の分割相続について解説します。
3-1.現金と不動産の分割の重要性
現物分割、代償分割ともにメリットとデメリットがあります。
どちらもトラブルの要素があるため、不動産しか相続するものがない場合以外では最適な方法とは言えません。
3-2.現金と不動産を分けるメリット
現金も相続の対象となる場合、一方には現金、もう一方には不動産を相続するのがベストです。
これにより、現物分割や代償分割後のトラブルも防ぎやすくなります。
遺産を巡るトラブルは避けるべきですので、現金と不動産を分けることが大切です。
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