こんにちは、住まいのお悩み無料相談、アリネットで住まいのお悩み相談を受けている不動産鑑定士補兼相続アドバイザーの相楽です。
遺言執行者とは、遺言に記載された内容をその通りに実行するために必要な手続きを行う役割を担う人物のことを指します。
遺言執行者は相続人を代表し、さまざまな手続きを進めます。
その役割や必要性についてはあまり知られていないことが多いですが、トラブルを避けるためには遺言執行者は必要不可欠な存在です。
そこで今回は、遺言執行者の役割と選び方について解説していきます。
1.主導権争いを避けるために
まずは、主導権争いを避けるためについて解説します。
1-1.遺言の内容と分配
遺言には『この人にいくら、あの人にいくら』といった内容で、財産をどのように分けるかが記載されています。
では、誰がそれを分けるのかとなった時に、その主導権を巡って争いが生じることがあります。
そのようなトラブルを防ぐために遺言執行者が存在します。
1-2.遺言執行者の役割
遺言執行者は、認知や相続登記などを独占的に行うことができます。
そのため、他の相続人が勝手に財産を処分することができなくなり、もし勝手に処分された場合も無効となります。
1-3.手続きを円滑に進める
相続人が複数いる場合、手続きが煩雑になりますが、遺言執行者が代表者として手続きを進めることで円滑に進めることができます。
2.遺言執行者を選ばない場合のリスク
続いて、遺言執行者を選ばない場合のリスクについて解説します。
2-1.相続財産の管理
相続において最も揉める原因は、『相続財産の管理を誰がするか』という点です。
数千万円程度の相続財産がある場合、誰かがそれを管理しなければなりません。
2-2.トラブルの可能性
相続人の一人が管理を行うと、他の相続人から不正を疑われ、トラブルに発展する可能性があります。
特に金銭問題は大きな問題となり、家族間で争いが生じることがあります。
2-3.第三者の選任
そのため、遺言執行者はあらかじめ決めておくか、弁護士や司法書士などの第三者に依頼することが推奨されます。
利害関係のある事案であるため、弁護士や司法書士などの利害関係のない専門家に依頼することでトラブルを避けることができます。
3.家庭裁判所が決めるケース
最後に、家庭裁判所が決めるケースについて解説します。
3-1.遺言執行者の不在
このような役割は非常に面倒であり、自発的に行う人は少ないです。
そのため、遺言執行者がいない場合や亡くなってしまった場合には、家庭裁判所が遺言執行者を選任することがあります。
3-2.家庭裁判所の役割
家庭裁判所が決めた場合、誰も口出しすることなくスムーズに選任することが可能です。
3-3.専門家の役割
遺言執行者は解任することもできますが、明らかな職務怠慢が理由でない限り、解任は難しいです。
また、銀行や弁護士、司法書士が遺言執行者を務めるケースもありますが、費用はかかるものの信頼性が高いため、銀行に依頼するケースが増えています。
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