こんにちは、住まいのお悩み無料相談、アリネットで住まいのお悩み相談を受けている不動産鑑定士補兼相続アドバイザーの相楽です。
遺産相続で気になるのが税金がいくらからかかるようになるかという点です。
相続税は最近改正が行われ、基礎控除額などが引き下げられました。
その結果、今まで税金がかからなかった人たちも急に課税対象となるなど、動きが活発になっています。
そこで今回は、いくらから相続税がかかるのか、遺産相続でどのような点に注意すべきかについて解説していきます。
1.遺産の額面の確定方法
まずは、遺産の額面の確定方法について解説します。
1-1.基礎控除額の計算
現在の相続税に関する基礎控除額は、ベースとなる3000万円に法定相続人の数に600万円をかけて足した金額となります。
例えば、法定相続人が3人いれば4800万円、5人いれば6000万円です。
1-2.生命保険金の非課税枠
生命保険金の場合、500万円に法定相続人の数をかけたものが非課税枠となります。
例えば、生命保険金が5000万円で法定相続人が3人いれば、非課税枠は1500万円となり、相続税の計算では3500万円として扱われます。
1-3.遺産の総額の確定
現金や土地、建物、生命保険金を合算し、そこから葬儀費用や借金を引いた額が遺産となります。
この額から基礎控除額を差し引き、残った額に合わせた税率で計算され、遺産の額面が確定します。
2.基礎控除額を上回った額が税金の対象
続いて、基礎控除額を上回った額が税金の対象となる場合について解説します。
2-1.法定相続人が配偶者と子供2人の場合
法定相続人が配偶者、子供2人の場合、基礎控除額は4800万円です。
この額を上回れば相続税の対象となります。
例えば、遺産が5000万円だった場合、法定相続分に合わせて分けられます。
2-2.配偶者の税金優遇
配偶者には税金優遇があります。
1億6000万円以下の場合、配偶者の相続税はかかりません。
遺産が5000万円の場合、配偶者に分配される2500万円は非課税となります。
2-3.子供の相続税
子供1人につき1250万円には税金がかかります。
基礎控除額は4800万円で、子供1人あたり1200万円となり、超過額は50万円です。
超過分が1000万円以下の場合、10%の税率がかかるため、50万円の10%で5万円を相続税として支払います。
3.配偶者控除を受けるための手続き
最後に、配偶者控除を受けるための手続きについて解説します。
3-1.配偶者控除の申告手続き
配偶者控除を受けることで相続税の優遇がありますが、これには相続税の申告手続きが必要です。
3-2.必要書類
配偶者控除の適用を受けるためには以下の書類が必要です。
- 配偶者控除の適用を受ける旨の書類
- 控除額の計算に関する書類
- 遺産分割協議書
3-3.計算サイトの利用
いくらから相続税がかかるのかわからない場合には、遺産額、配偶者の有無、相続人の人数を入力するだけで大まかな金額を計算できるサイトがあります。
これを利用すると便利です。
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