こんにちは、住まいのお悩み無料相談、アリネットで住まいのお悩み相談を受けている不動産鑑定士補兼相続アドバイザーの相楽です。
相続税法の改正が行われ、平成27年より税率や基礎控除などが変更されました。この改正により、相続税の申告対象者が増える結果となりました。
具体的には、基礎控除額の引き下げと税率の引き上げが行われ、多くの人が相続税の申告を必要とするようになりました。
そこで今回は、この相続税法改正の具体的な内容と、その主要なポイントについて詳しく解説していきます。
1.基礎控除と税額控除、税率の改正
まずは、基礎控除と税額控除、税率について解説します。
1-1.基礎控除額の変更
ニュースなどでよく聞かれた基礎控除額の減額ですが、従前は5000万円に法定相続人一人に対し1000万円を加算した額でした。
それに対し、改正後は3000万円に法定相続人一人に対し600万円を加算した額となりました。
例えば、相続人が配偶者と子供2人のケースでは7000万円までが非課税でしたが、現在は5000万円までが非課税と大幅に減額されます。
その結果、居住用財産などの不動産を所有していた場合は相続税が課税される可能性が高くなりました。
1-2.税率の改正
税率も、課税価格が2億円超3億円以下の区分と6億円超の区分で5%ずつ引き上げられました。
さらに未成年者控除および障害者控除の控除額が6万円から10万円に引き上げられたことで、税額控除と富の再分配と格差是正に配慮された改正となりました。
2.小規模宅地等の特例
続いて、小規模宅地等の特例について解説します。
2-1.特例の内容と変更点
小規模宅地等の特例も改正されました。
この特例は、一定要件を満たす宅地等の評価額を50%から80%減額するものです。
改正では限度面積が拡大されており、被相続人が住んでいた特定居住用宅地等に該当する宅地等は240平方メートルから330平方メートルへ拡大されています。
また、居住用と事業用の宅地等を選択する場合は、合計400平方メートルから730平方メートルへそれぞれ拡大されています。
この改正により、高額になりやすい宅地の評価額が減額されるため、該当する宅地を持つ人には大きな減税となります。
3.減税をするための注意点
最後に、減税をするための注意点について解説します。
3-1.法定相続人の数に応じた基礎控除の増額
基礎控除額は法定相続人の数に応じて増額されますが、養子は基礎控除額の計算では一人まで(実子がいない場合は二人まで)しか認められません。
孫養子など被相続人の1親等以外の相続人は、代襲相続である場合を除き相続税額は2割加算されます。
3-2.小規模宅地等の特例に該当する更地の減税
小規模宅地等の特例に該当する更地は、アスファルトなどで整備すると構築物扱いとなり減税に繋がります。
また、賃貸用の土地あるいは賃貸物件を建てている土地の場合は評価額が20%前後も減額されます。
賃貸用の建物も建設費の50%程度の評価額となりますので、節税に繋がります。
宅地などを賃貸物件とする場合は、長期契約による収益と費用のバランスが重要となります。
その場合は、税理士などの専門家に相談する必要がありますが、そのメリットは大きいと言えます。
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