敷地とは、建物を建てる土地のことです。
『建築基準法』施行令(第1条第1項)では、「一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう」と規定されています。
原則として、1つの敷地に建てることのできる建物は1つのみです。
1つの敷地に、2つ以上の建物を建てる場合には、建物同士が使用用途上、切り分けるのが難しい関係である必要があります。
たとえば、マンションの場合、「駐車場」「庭」「敷地内ごみ置場」などは、単独で住宅として機能しないため、「マンション」と同じ敷地内に建てることができます。
担当 相楽
▶関連用語:建築基準法、敷地内ごみ置場
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