媒介とは、賃貸住宅の契約にあたっては、貸主と借主の間に入って、不動産会社が賃貸契約を行うことです。不動産の用語では、『仲介』とも言います。
一般的に、『仲介』という形で賃貸契約が成立した場合には、お部屋を借りる方は、不動産会社へ『仲介手数料』を支払うことになります。
『仲介手数料』は、仲介する不動産会社が、物件の紹介・説明、内見(下見)の立会い、契約書の作成などを行いますので、そのサービスに対する費用と言えますね。
媒介には、『一般媒介』、『専任媒介』、『専属専任媒介』と3つの形態があります。このために、貸主と不動産会社が結ぶ契約を『媒介契約』と言います。
・『一般媒介』
通常の媒介は、『一般媒介』を指します。 大家さんが複数の不動産会社にその契約手続き等を依頼して、仲介してもらいます。 同時に、大家さん自らが借主を探すこともできます。
街の不動産屋さんで、同じお部屋が同時に紹介されているのは、この『取引形態』によるためです。借り手側にとっては、たくさんの不動産屋さんで紹介されていることから、お部屋が早い者勝ちとなる可能性があることがデメリットです。
・『専任媒介』
大家さんが複数の不動産会社に、『一般媒介』のように重複して依頼することができません。 ただし、同時に、大家さん自らが借主を探すこともできます。
・『専属専任媒介』
『専任媒介』の条件に加えて、大家さん自らが同時に借主を探すこともできません。そのため、扱われているお部屋の数が限られています。
なお、『媒介』の場合は、大家さんから直接物件を預かっている募集しており、『仲介』の場合は、媒介業者から依頼された不動産会社がお客さまに物件を紹介している場合が多いです。
『仲介』、『媒介』どちらの表記であっても、お部屋を借りる方には特にリスクはありませんので、気にする必要はありません。
担当:馬場
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