D.不動産用語

競売開始決定通知は『自宅が競売の手続きが始まることを通知する書類』のこと

1.競売開始決定通知(けいばいかいしけっていつうち)とは?

ローン破綻時の面談

競売開始決定通知の押さえておくべきポイントは下記の通りです。

1-1.競売開始決定通知とは

競売開始決定通知とは、あなたの自宅が競売にかけられる手続きが始まることを知らせる書類です。

つまり、自宅が差し押さえられた、ということを意味します。

住宅ローンの滞納が続くと、債権者(金融機関、保証会社のケースもある)が、裁判所に競売を申し立てます。

裁判所が受理すると送られてくるのが、競売開始決定通知です。

債権者によりますが、住宅ローンの場合はだいたい滞納し始めてから9ヶ月前後で届くことが多いと思います。

競売開始決定通知が届いてから早ければ、6ヶ月程度で自宅は競売にかけられ、自宅から退去しなければいけません。

ただし、競売開始決定通知が届いた時点ですぐに対応すれば、競売を取り下げてもらい、住宅ローンの残債を圧縮できる可能性が残っています。

ですので、競売開始決定通知が届いたらすぐに対応してください。

1-2.競売開始決定通知の正式名称

競売開始決定通知の他に、「担保不動産競売開始決定」、「担保不動産競売開始決定通知」などの名前で届くことがあります。

いずれも同じ意味ですので、慌てずに、しかしすぐに専門家への相談など対応を始め、住まいだけでなく、家族との暮らしを失わない様にして欲しいです。

2.競売開始決定通知が届いてからでも任意売却できるのか?

相楽 面談

結論から言うと、競売開始決定通知が届いても任意売却は可能です。

しかし、時間に余裕はないので、すぐに任意売却の実績が豊富な不動産会社を探して、相談してください。

>>なぜ、大手や地元の不動産会社ではダメなのか(リンク!)こちらのページにまとめました。

と言うのも、競売開始決定通知が届いてから、任意売却の手続きを行い、競売を取り下げてもらうには、最短3ヶ月しかないからです。

それまでに任意売却ができる目処を進めないと間に合いません。

なお、競売開始決定後、裁判所から次の3種類の書類が届きます。

2-1.競売開始決定通知

ここまで解説してきた「競売開始決定通知」が最初に届く書類です。

自宅が競売にかけられる手続きに入ることを知らせる内容、その概要が書かれています。

2-2.ご連絡書(不動産の現況調査について)

続いて「ご連絡書(不動産の現況調査について)」が届きます。

この書類は、裁判所の執行官が自宅の現況調査を行いにきます、というお知らせです。

現況調査によって自宅を査定し、入札価格を決定します。

現況調査は競売開始決定通知が届いてから1週間後くらいに執行官(リンク!)、不動産鑑定士を含め2〜3名程度で行い、30分くらいで終わります。

自宅内の至るところを写真に撮られるので、落ち着かないかもしれません。

競売に進むと、この写真が(個人情報の特定に繋がる部分等のみ黒塗りされた状態で)公開されます。

現況調査から4〜6ヶ月で入札開始となり、入札から約1ヶ月で開札日(入札結果を発表する日)となります。

2-3.通知書(入札期間、開札期間、競売の開始価格)

「通知書」には、以下の3点について記載されています。

(1) 入札期間
(2) 開札期間
(3) 競売の開始価格

入札期間が入札開始から終了までの期間、開札期間は入札の結果を発表する期間です。

競売の開始価格は、現況調査から算出された自宅の売り出し価格になります。

なお、ほとんどの金融機関は入札開始日の前日までしか、競売を取り下げることができません。

通知書がくる頃には、もう競売は目の前に迫っており、任意売却の手続きが間に合うかどうかは状況次第です。

ただし、可能性がゼロではないので最後まで諦めないで、暮らしを守って欲しいと思います。

担当 相樂

▶関連用語:連帯保証人連帯債務者保険会社の代位弁済通知

私たち、アリネットは住まいのトラブルを減らすため、2000年以降、引っ越しを経験された方、累計6,700人超の方にアンケートを行い、様々な部屋探しの体験談や失敗談を集計し、分析してきました。

同様に、住まいのトラブルに関する最新の裁判判例を弁護士や司法書士と共に理解し、データ化しています。今後もこのようなデータを生かし、トラブルを予防し、より失敗や損失の少ない部屋探しを私たちは提供していきます。

有名私立大学卒業後、部品商社を経て、2011年より西東京、立川や吉祥寺エリアを中心に建物の工事・改修を行う。2013年より、同代表の相樂と共に不動産の売買、管理・賃貸仲介を始め、現在に至る。

2019年は茨城県の戸建てや板橋区の共同住宅などを仲介。同時に、東京渋谷区の民泊や麻布十番のシェアオフィス向けリノベーションやコンバージョン工事を行う。最近は、台風15号や19号に伴う火災保険の申請サポートやその後の改修工事を積極的に行う。

保有資格:宅地建物取引士、FP二級、防犯設備士、住宅ローンアドバイザー

馬場 紘司
株式会社リビングイン 共同代表

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相樂 喜一郎

この記事を書いた人

相樂 喜一郎

事例を基にトラブルの少ない取引を目指し、2011年以降130件以上の不動産取引を経験。現在はこれまでの経験を活かし、地域の金融機関と一緒に相続に伴う実家の再生や売却、住み替えに注力。不動産鑑定士補、宅地建物取引士、相続アドバイザー、住宅診断士。 >>その他詳しい実績はこちら

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