1.差押え(さしおさえ)とは
差押えとは、債権者が債務者に対して財産や権利を自由に処分する権利を制限することを言います。
具体的には債務者の給与、銀行預金、不動産、動産などを差押さえます。
本来、債務者は借金、ローンなどを約束どおりに返済しなければなりません。
差押えは債務者が約束を破った場合に債権者が債権を回収するために認められた権利です。債権者は裁判所に申し立て、認められると差押えできるようになります。
差押えの種類としては、国家機関(税金の滞納など)、民事執行、刑事手続があります。
住宅ローン滞納に関わるのは民事執行です。住宅ローンを滞納した場合、債権者の申し立てによって裁判所が差押えを認めると、自宅が差押えられます。
そのままにしておくと自宅は競売にかけられ、最終的に立ち退かなければなりません。
2.住宅ローン滞納の場合「差押え=競売手続き開始」となる
債権者は債務者の自宅を差押さえただけでは債権を回収できません。
自宅を競売にかけて初めて回収できるため、住宅ローン滞納の場合は、差押えと競売(強制執行)手続きは同じタイミングで開始されることがほとんどです。
差押えられてから自宅が競売にかけられ、立ち退くまで6ヶ月ほどしかありません。
まだ差押えや競売を解除してもらう方法はありますが、すぐに動く必要があります。
3.具体的にどうなると、自宅が差押さえられるのか?
自宅が差押えられるタイミングは、住宅ローンの契約内容、金融機関によって異なります。
傾向としては、概ね滞納し始めて6〜9ヶ月程度と思います。
差押えとともに「競売開始決定通知」が届くと、もう待った無しです。
金融機関にすぐに連絡し、住宅ローンを一括返済するか、金融機関が納得するような返済条件を交渉するしかありません。
じっとしていたら自宅は差押えられ、競売にかけられ、立ち退くだけになります。
競売は避けたいが、返済が難しい場合は、債務整理か任意売却を行なうのが良いと思います。
担当 相樂
私たち、アリネットは住まいのトラブルを減らすため、2000年以降、引っ越しを経験された方、累計6,700人超の方にアンケートを行い、様々な部屋探しの体験談や失敗談を集計し、分析してきました。
同様に、住まいのトラブルに関する最新の裁判判例を弁護士や司法書士と共に理解し、データ化しています。今後もこのようなデータを生かし、トラブルを予防し、より失敗や損失の少ない部屋探しを私たちは提供していきます。
有名私立大学卒業後、部品商社を経て、2011年より西東京、立川や吉祥寺エリアを中心に建物の工事・改修を行う。2013年より、同代表の相樂と共に不動産の売買、管理・賃貸仲介を始め、現在に至る。
2019年は茨城県の戸建てや板橋区の共同住宅などを仲介。同時に、東京渋谷区の民泊や麻布十番のシェアオフィス向けリノベーションやコンバージョン工事を行う。最近は、台風15号や19号に伴う火災保険の申請サポートやその後の改修工事を積極的に行う。
保有資格:宅地建物取引士、FP二級、防犯設備士、住宅ローンアドバイザー
馬場 紘司
株式会社リビングイン 共同代表
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