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マンションの漏水修理に関し、オーナーを説得や賠償請求できないか?

繁忙期の終わった4月と10月はトラブルの相談件数が一気に増えます。平日は仕事があり、忙しく、難しいと思います。

しかし、引っ越し後に後悔しないため、部屋探しの経験が少ない方ほど担当者に条件等の確認をきちんとして、契約・引っ越しを進めてください。先日、困ったオーナーの対応やリビングの漏水に関し、以下のような相談を受けました。

1.マンションの漏水修理に関し、オーナーを説得や賠償請求できないか?

リビングに雨漏りがあり、雨漏りの箇所を水漏れ業者3社に調べてもらった所、換気扇を埋めたところから漏れているのがわかりました。自主管理をしているオーナーにとりあえず応急措置をしてほしいと頼みましたが、拒否されました。

さらに、「私の住民票を取得して、いつから住んでいるか調べてやる」とわけのわからない脅しをしてくる始末です。オーナーは普段から勝手に家に入ってきたりするようなオーナーで困っていました。今後どうすればよろしいでしょうか?

2.自主管理に限らず、勘違いしたオーナーは少なからずいます。

少子高齢化の影響か、管理会社に任せず、自主管理を継続する勘違いオーナーは増えています。

2-1.連絡もなく、勝手に家に入ってきていいのか?

賃貸借契約書に点検や工事の際、室内に入ることがあると記載があるケースが多いですが、勝手に入ってくるのは問題だと思います。

一般的な賃借人とオーナー・工事会社が事前にスケジュールを調整し、その上で予定通り、室内に入ってくる分には仕方ないと思います。特に女性の一人暮らしの場合、いつ来るのか?誰が来るのか?などは事前に確認しておいてください。

2-2.故障を直してくれない場合、損害賠償等可能か?

工事業者への依頼をきちんと行っても材料や人手がなく、直ぐに修理ができない場合もあります。しかし、漏水を直さないのは賃料に対するオーナーとしての役務を提供していないので問題だと思います。2020年の民法改正により、エアコンや給湯器を理由なく、修理しない場合、その期間の賃料の減額を求めることも一般的になっています。

雨漏りによる利用制限の場合、5%から50%の賃料減額割合・免責日数を基準に算出し請求することが可能です。しかし、あくまでもガイドラインは目安を示しているものであり、必ずしも適用されるものではないため注意が必要です。

もし、役務を提供しない場合、消費者センターや各都道府県庁に相談し、指導をしてもらう事が出来ます。ただ、個人的には、消費者センターに相談し、簡易裁判所で調停し、損害賠償を請求するのが最もお手軽で良いと思います。その場合、オーナーとの関係は改善しないと思うので、引っ越しに向けた費用も取るような流れにしてください。

2-3.漏水が原因で部屋に住めない場合、代わりのホテル代は保険適用できるか?

漏水が原因で部屋に住める状態ではなく、代わりにホテルへ宿泊しなければならない場合、保険で宿泊費用は下りるのでしょうか?

このようなケースは、保険会社の判断にはなりますが宿泊費用が下りることが多いです。

また、原因は問いませんが、どこから漏水したかによって賠償責任を負う主体が変わります。

共有部なら貸主の保険か管理組合、部屋内部の配管(専有部分)なら個人賠償保険で対応していくことになります。

3.このようなトラブルに遭わないため、部屋探しの際に注意すること

3-1.法人契約など、自主管理のマンションを避ける動きも

なぜなら、オーナーの高齢化に伴い、今回のようなトラブルが起き、法廷で争わないと対応してくれないケースが多いからです。

そのため、特に、賃貸マンション等、部屋探しを行うときは自主管理のマンションを避け、賃貸住宅管理業者の登録がされている会社が管理しているマンションを選ぶ方が後悔することは少ないと思います。

3-2.部屋探しの経験が少ない方は簡単にお部屋を決めてしまうケースが多い

契約してしまったり、引っ越し後に賠償を求めるのは非常に困難なケースが多いため、引っ越し後にトラブルは起きるので、この辺り、よく確認して、お部屋を決めてください。

オーナーによる自主管理や無資格の管理会社だけでなく、賃貸も売買も専門的な資格の登録がなかったり、知識や経験が少なく、元気だけが取り柄の担当とかは騙されて、損をしないよう、この辺りを注意しながら、進めてください。

念のため、これまでの相談事例を基に、遠方への引っ越しや部屋探しの経験が少ない方向けに、トラブルを未然に防ぐ三つの注意点をこちらにまとめておきました。

ーーー

あなたの大切な人生と平穏が守られますように、これからも私たちは引っ越しの失敗談をベースに、賃貸の専門家集団として、地域や建物の情報を中心に提供、検証していきます。

今回もサクッと読み切れるように、私たちなりにポイントを整理して記載しました。最後まで読んで頂き、本当にありがとうございます。
※なお、これまで聞かれることが多かった質問に関して、サイト移動を機に、もっと参考になるよう一部内容を修正・追記し、投稿しています。

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相樂 喜一郎

この記事を書いた人

相樂 喜一郎

事例を基にトラブルの少ない取引を目指し、2011年以降130件以上の不動産取引を経験。現在はこれまでの経験を活かし、地域の金融機関と一緒に相続に伴う実家の再生や売却、住み替えに注力。不動産鑑定士補、宅地建物取引士、相続アドバイザー、住宅診断士。 >>その他詳しい実績はこちら

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