D.不動産用語

債務弁済の手続は『所定の条件となった場合に残高の返済義務がなくなる手続』こと

1.債務弁済の手続についての基礎知識

相楽 面談

1-1.債務弁済の手続とは

債務弁済の手続とは、住宅ローン返済中に所定の条件となった場合に住宅ローンを返済し、住宅ローン残高を消滅させる手続のことを言います。

わかりやすく言うと「住宅ローン契約者が亡くなったり、所定の病気になった際、残りの住宅ローン返済義務がなくなる手続」ということです。

住宅ローン契約に伴う保険で「万が一死亡、所定の病気になった時は以後の返済義務がなくなります」といったメッセージを聞いたことがあるかもしれません。

それが「債務弁済」のことであり、実際に債務弁済に該当する事情ができた際に行う手続が「債務弁済の手続」です。

1-2.住宅ローンで債務弁済の手続を利用するシーンとは

住宅ローン返済中に債務弁済の手続が行える前提として、住宅金融支援機構を利用して住宅ローンを組んでいることがあげられます。

「フラット35」などが代表的なサービスです。

住宅金融支援機構の住宅ローンを利用する際は「団信」への加入が求められます。

「新機構団信」、「新3大疾病付機構団信」どちらに加入しているかによって、債務弁済が適用される条件が異なります。

まず共通事項として、下記の状態になると債務弁済の手続を行い、以後の住宅ローンが全額弁済されます。

・死亡
・保障開始日以後の傷害または疾病により、次の1から8までのいずれかの高度障害状態になったとき

(1)両眼の視力を全く永久に失ったもの
(2)言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
(3)中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
(4)胸腹部臓器に著しい傷害を残し、終身常に介護を要するもの
(5)両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(6)両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(7)1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(8)1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの

住宅金融支援機構ホームページより引用

なお、当たり前ですが、保障の開始日から1年以内の自殺、告知内容に嘘があった時、反社関係や保険金搾取等が目的と認められた場合などは、弁済の対象となりません。

「新3大疾病付機構団信」に加入している場合は、上の内容に加えて、以下の診断がされた場合も債務弁済の手続により、以後の住宅ローンが全額弁済されます。

・がん
・急性心筋梗塞
・脳卒中

2.住宅ローンにおける債務弁済の手続3ステップ

馬場さん

住宅ローンにおける債務弁済の手続を3つのステップに分けて解説します。

2-1.加入している団信の種類を確認する

まずは、そもそもきちんと団信に加入しているか。加入しているなら団信の種類を確認してください。

どの団信に加入しているかは「金銭消費貸借契約証書」等で確認することができます。

2-2.住宅ローンを組んでいる金融機関に連絡する

団信への加入、団信の種類が確認できたら、住宅ローンを組んでいる金融機関に連絡してください。

必要書類を聞いて、金融機関に提出すると手続が始まります。

2-3.保険会社が審査を行い、債務が弁済される

生命保険会社が審査を行い、債務が全額弁済されることが決定すると、金融機関を通して連絡があります。

完済関係書類を受け取り、手続を行うと債務の弁済(住宅ローンの完済)となります。

“万が一”の際は心身ともに辛い状況かと心中お察しします。

しかし、債務の弁済手続を一刻も早く行うことで、金銭的な負担、それに伴う心理的負担も軽減されます。

そのため、団信に加入されている場合は必ず手続をして欲しいと思います。

担当 馬場

▶関連用語:執行官公示債権者

私たち、アリネットは住まいのトラブルを減らすため、2000年以降、引っ越しを経験された方、累計6,700人超の方にアンケートを行い、様々な部屋探しの体験談や失敗談を集計し、分析してきました。

同様に、住まいのトラブルに関する最新の裁判判例を弁護士や司法書士と共に理解し、データ化しています。今後もこのようなデータを生かし、トラブルを予防し、より失敗や損失の少ない部屋探しを私たちは提供していきます。

有名私立大学卒業後、部品商社を経て、2011年より西東京、立川や吉祥寺エリアを中心に建物の工事・改修を行う。2013年より、同代表の相樂と共に不動産の売買、管理・賃貸仲介を始め、現在に至る。

2019年は茨城県の戸建てや板橋区の共同住宅などを仲介。同時に、東京渋谷区の民泊や麻布十番のシェアオフィス向けリノベーションやコンバージョン工事を行う。最近は、台風15号や19号に伴う火災保険の申請サポートやその後の改修工事を積極的に行う。

保有資格:宅地建物取引士、FP二級、防犯設備士、住宅ローンアドバイザー

馬場 紘司
株式会社リビングイン 共同代表

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相樂 喜一郎

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相樂 喜一郎

事例を基にトラブルの少ない取引を目指し、2011年以降130件以上の不動産取引を経験。現在はこれまでの経験を活かし、地域の金融機関と一緒に相続に伴う実家の再生や売却、住み替えに注力。不動産鑑定士補、宅地建物取引士、相続アドバイザー、住宅診断士。 >>その他詳しい実績はこちら

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