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こんにちは、住まいのお悩み無料相談、アリネットで住まいのお悩み相談を受けている不動産鑑定士補兼相続アドバイザーの相楽です。
突然ですが、遺産相続と聞いて最初に何を思い浮かべますか?
・莫大な遺産をもらい、余生を遊んで暮らせる。
・遺産をめぐる壮絶なる骨肉の争い・・・。
私の最初のイメージはこんな感じでした。
そう・・・ドラマの見すぎです。
「遺産相続なんてやったこともない」、「やった事は有るけどもう忘れてしまった」という方も多いのではないでしょうか?
人生において遺産相続の手続きは数多く、経験する事柄ではないです。
でも、知らなかった、分からなかったでは済まされない事も事実です。
明日は我が身というのも踏まえて、遺産相続に関することを体験談などを盛り込み、分かりやすくお話していきたいと思います。
1.遺産相続対象者って誰?
人が亡くなると、同時に起こるのが遺産相続です。
専門用語で亡くなった人の事を『被相続人』と言いい、遺産を相続できる人は『法定相続人』と言います。
国税庁のサイトによると、相続税の申告期限は以下の通りです。
相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内に行うことになっています。
例えば、1月6日に死亡した場合にはその年の11月6日が申告期限になります。
なお、この期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、これらの日の翌日が期限とみなされます。
正直、結構短いな、というのが僕の感想です。
1-1.基本的な相続人は誰?
法定相続人については民法で定められており、‘‘相続できる親族の範囲’’と記載されています。
この段階でピンと来た人もいるはずです。
もうこの時点で問題が浮上する事が有ります。
基本的な相続は、常に相続人になる配偶者です。
1-2.相続順位は?
そして、相続順位第一位がその子供(孫)になり、相続順位第二位は被相続人の両親、相続順位第三位は被相続人の兄弟(姉妹)になります。
大抵はこんな感じで進むはずです。。。
が、やはりそこは人それぞれでその家庭状況によります。
相続順位もまた対象者が死亡してたりすると順位も移動します。
2.複雑な家系の場合に出てくる問題は?
2-1.前妻(前夫)との間に子供がいた場合
いざ遺産相続の準備をしようと思って出てくる問題が、以前に被相続人が離婚をしていて前妻(前夫)との間に子供がいた場合です。
その子が、新たな扶養者に養子縁組をしているなら問題は有りません。
ただし、養子縁組をしていない、または養子縁組を解消していたなら、その子は相続順位第一位の対象者になります。
逆に言うと、被相続人が再婚して相手に子供がいた場合にも養子縁組をしていなければ、実子とはみなされませんので、相続の権利が無いのです。
そこは注意が必要だと思います。
2-2.隠し子がいた場合
後はごく稀ですが、隠し子がいたというお話しです。
被相続人がその子供を認知していたら、勿論その子にも財産相続の権利が有ります。
無下に断れないので大抵は話し合いで解決している事が多いみたいです。
3.婚姻に対する自由な考えで出てくる問題は?
こんな事例もありました。
3-1.実は籍を入れていない
「婚姻生活をしていたけれど、実は籍を入れてないんですよ。」
いわゆる内縁の妻(内縁の夫)です。
この場合、残念ながら相続権は内縁の妻(内縁の夫)には無いのです。
何十年婚姻生活をしていたという事実があっても、国は婚姻届を提出してない限り配偶者とは認めません。
3-2.特別縁故者になれるケースも
例外として、『特別縁故者』になれる場合もあります。
条件は被相続人に誰一人血縁者がいない場合、もしくは法定相続人全員が相続放棄をした場合です。
被相続人が亡くなるまでお世話をした人が、相続財産を受け取れるというものです。
でも、この泥沼のようないざこざの中、ここで力を発揮するものと言えば『遺言書』です。
正当な書き方をしている遺言書は家系が複雑であってもスムーズに遺産相続を進められる鍵となるみたいです。
4.トラブルになるケースとしてよく耳にする事例とは?
今からお伝えするケースが最もトラブルになるケースかもしれません。
4-1.愛人がいた場合
愛人がいた場合です。
先に愛人と内縁の妻(内縁の夫)との違いについてお話いたします。
まず、愛人と内縁の妻(内縁の夫)の共通点は、結婚をしていない男女の関係と言う事です。
愛人については、一般的に相手が既婚者という事を認識してる上で、交際をしている関係・・・いわゆる不倫です。
この場合の関係は、法的保護というものは何もありません。
4-2.事実婚関係とは?
内縁の妻(内縁の夫)については、よく言われる言い方が『事実婚関係』です。
これは、籍を入れてはいないけれど、事実上夫婦と同様の関係にあることを言います。
法律上では「婚姻に準ずる関係」として色々と保護をされています。
ただ、注意が必要なことは「愛人とされている状態でも、相手の夫婦関係が破綻している状況」と断定されれば、愛人状態でも内縁関係が認められるケースが、最近では出てきております。
4-3.思わぬ内容の遺言書が出てきたら?
では、突然、「愛人に全財産を残す。」という内容の『遺言書』が出てきたら・・・。
この場合は、もう泣き寝入りしかないの?!
もし、こう言った遺言書が有効になってしまったら、残された家族は住む所を失い、生活資金もない状態で、路頭に迷うといったことも考えられます。
そこで出てくるのが、民法で定められている『一定の相続人に対して財産の一定の割合を相続できる権利』です。
いくら遺言書でも奪うことのできない相続財産の事を『遺留分』と言います。
ただし、この遺留分と言うのは相続人の範囲があります。
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