こんにちは、住まいのお悩み無料相談、アリネットで住まいのお悩み相談を受けている不動産鑑定士補兼相続アドバイザーの相楽です。
遺産相続協議書とは、被相続人が亡くなった際に相続人全員が集まり、遺産分割協議を行って合意した内容を記録した書面のことです。
これにより、相続人全員の合意が得られ、トラブルを避けることができます。
今回は、遺産相続協議書が必要な場合やその作り方について解説していきます。
1.名義変更が必要な場合がある
まずは、名義変更が必要な場合について解説します。
1-1.銀行口座や不動産の名義変更
被相続人名義の銀行口座や不動産などがある場合、その名義を変更することが求められます。
名義をそのままにしておくと、葬儀費用の負担者など実務的な問題が生じる可能性があり、トラブルの原因になります。
1-2.遺産分割の具体例
特に土地の遺産分割が必要な場合、土地をそのまま分けるのか、現金を用意して代償分割を行うのかなど、多くのことを決めておく必要があります。
遺産相続協議書を作成することで、無用なトラブルを防ぐことができます。
2.遺産相続協議書の作り方
続いて、遺産相続協議書の作り方について解説します。
2-1.書面の作成方法
遺産相続協議書は手書きでなくても問題ありませんが、相続人の名前などは手書きにすることが望ましいです。
これにより、合意の真実性を示すことができます。
署名も自筆であり、押印も実印であることが重要です。
また、相続人全員が原本を保有しておくことが求められます。
2-2.記載内容の具体例
相続する財産の処分内容は、登記簿や権利証に記載された通りに不動産や自動車を明記し、金融商品も通帳や証券の記載通りに書くことが重要です。
代償分割を行う場合には、その内容と支払い期限を明記する必要があります。
3.遺産相続協議書を公正証書にすべき理由
最後に、遺産相続協議書を公正証書にすべき理由について解説します。
3-1.公正証書の利点
公正証書は公証人が作成する公文書であり、合意書面の証明力が強く、強制執行も可能です。
これにより、相続手続きが円滑に進み、トラブルを防止し、安全性も保証されます。
3-2.専門家への相談
公正証書の作り方がわからない場合や不安がある場合には、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
遺産相続協議書に不備がないようにするため、場合によっては公証役場で作成してもらうことも必要です。
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