善管注意義務とは、民法第400条文にある「善良なる管理者の注意義務」の略で、社会で一般的に要求される管理者の注意義務のことで、賃貸マンション以外にも中古車販売や美術品販売など、業務の一貫として、個別の品質管理が必要となる業種に適用されます。
不動産賃貸にも適用されますので、お部屋を借りる予定のある方は、覚えておきましょう。不動産賃貸において、借主は、借りたお部屋を貸主に明け渡すまで、物件を汚損・破損などさせないよう管理する義務があります。
この義務に違反した場合、貸主から補修費などを請求されることがあります。
※通常、補修費などには敷金を充てることになります。
たとえば、下記のようなケースで、善管注意義務違反になる場合があります。
- 引越し作業をしているときに、不注意で壁を傷つけてしまった
- 躾(しつけ)を怠ったことから、ペットが設備を壊してしまった
- 飲み物を床にこぼしたまま放置し、床を腐食させてしまった
- ガムやタバコなど、詰まりの原因となる物を排水溝に流し、詰まらせてしまった
故意でなかったとしても、善管注意義務違反になることがあります。たとえば、自分が留守にしている間に、子どもが飲み物をこぼして壁を汚してしまう、などにがこれにあたります。
故意でなかったとしても、
- 子どもが飲み物をこぼさないよう冷蔵庫などにしまっておく
- 子どもに対して飲み物をこぼしたら掃除をするよう教育をしておく
といった対応をすれば、防げることもあります。
なお、経年劣化や通常の使用範囲で生じた汚損・破損などは、善管注意義務違反には当たりません。不動産賃貸では、善管注意義務に関するトラブルがとても多く、裁判になることも少なくありません。
その為、トラブルや余計な出費を防ぐためには、
- 物や設備を丁寧に扱うこと
- 掃除をすること
- 疑問点があれば、大家や不動産会社などに問い合わせること
- 入居時にキズや汚れがあれば写真に撮っておき、大家や不動産会社に報告しておくこと
などが重要です。
担当 馬場
▶関連用語:敷金、経年劣化
>>部屋探しの失敗インタビュー「敷金・礼金って何?」初めての引っ越し、分からないことだらけ・・・
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今回もなるべくポイントを整理して、結果と原因のみ、記載しました。最後まで読んで頂き、本当にありがとうございます。
※なお、これまで聞かれることが多かった質問に関して、サイト移動を機に、もっと参考になるよう一部内容を修正・追記し、投稿しています。
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