こんにちは、住まいのお悩み無料相談、アリネットで住まいのお悩み相談を受けている不動産鑑定士補兼相続アドバイザーの相楽です。
相続が発生すると、被相続人(亡くなった人)の名義の財産は遺産となります。
これを相続した場合、名義を被相続人から相続した人へと変更する必要があります。
土地や建物などの不動産の場合にも、所有権の変更が必要です。
この相続した不動産の所有権を変更する手続きが『相続登記』と呼ばれるものです。
この手続きは法務局で行います。
申請時には登記申請書と各種添付書類が必要です。
そこで今回は、相続登記について解説していきます。
1.不動産を相続した際に必要となる『相続登記』
まずは、相続登記の必要性について解説します。
1-1.相続財産の名義変更
身内が亡くなり相続が発生しますと、被相続人名義の財産は遺産となります。
遺言がある場合にはその内容の通りに。
遺言が無い場合には相続人が話し合い分配していくことになります。
1-2.不動産の所有権変更
相続手続きは、被相続人の名義のものを相続した人に変更する手続きとなります。
土地や建物などの不動産を相続した場合でも、不動産の所有権を被相続人から相続人の名義に変更しなければ相続したことになりません(不動産は登記によって第三者に対抗できるのです)。
この不動産を相続によって取得したときに必要な手続きが『相続登記』です。
2.相続登記の流れと必要書類
続いて、相続登記の手続きについて解説します。
2-1.申請の流れ
相続登記は、相続した不動産の所在地を管轄する法務局にて行います。
基本的な申請の流れは単純であり、法務局の窓口に登記申請書と必要書類を提出することにより申請は完了します。
その後、法務局によって異なりますが、数日程度で登記手続きは完了します。
2-2.必要書類
この登記に必要な書類としては、まず、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本・原戸籍)があります。
この書類は相続人を確定するためのものです。
また、法定相続人の現在の戸籍謄本、実際に不動産を取得する人の住所証明(住民票など)、当該不動産の評価証明書も必要となります。
2-3.登記原因証明情報
そして、何よりも大事な書類が『登記原因証明情報』です。
この書類は(対象となる不動産を相続したことを証明する)ものであり、非常に重要となります。
相続登記の場合では、遺言書や遺産分割協議書がこの登記原因証明情報の書類に該当します。
3.相続登記に必要な費用について
最後に、相続登記にかかる費用について解説します。
3-1.戸籍謄本の取得費用
相続登記の申請には、前述の戸籍謄本を取得する費用が必要となります。
また、法務局での登記申請の手数料(これを登録免許税といいます)を収入印紙で納めることになります。
3-2.登録免許税
この登録免許税の金額は不動産の評価額の1000分の4の金額となりますので、不動産毎に異なります。
自分で登記申請を行う場合にはこれらの費用のみとなりますが、司法書士に依頼する場合には司法書士への手数料も支払うことになります。
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