こんにちは、住まいのお悩み無料相談、アリネットで住まいのお悩み相談を受けている不動産鑑定士補兼相続アドバイザーの相楽です。
財産を持った人物が亡くなった場合、その相続権や順位は、配偶者や子供の有無などにより大きく変わります。
配偶者がいるかどうかだけでなく、内縁の妻かどうかという点でも扱いは全く異なります。
相続順位や範囲を知ることは、相続権でもめた際に法律で決まった分の分け前を正当に受け取るために重要です。
そこで今回は、相続順位と相続分について解説していきます。
1.法定相続人の順位について
まずは、法定相続人の順位について解説します。
1-1.法定相続人の第1位は配偶者ではない
法定相続人の順位で、第1位は『被相続人の子供』です。
配偶者は最初から相続人であることが決まっているため、相続権は当然のように付与されます。
被相続人が亡くなった段階で胎児だった子も、生まれて出てくれば相続人となり、婚姻関係にない内縁の子供も認知さえしていれば相続人となります。
子供がいない場合には『その孫』が第1位となります。
「優先すべきは子孫である」という考えが徹底されており、順位の面でもそれがよくわかります。
1-2.法定相続人の第2位は父母、祖父母
配偶者や子供がいない場合、第2位として『父母、祖父母』が対象となります。
その中でも父母が優先されます。
祖父母に相続権が回ってくるのは父母も亡くなっている場合です。
義理の父母、義理の祖父母も、直系の父母祖父母が他界している場合には対象となります。
父母祖父母まで亡くなっているケースでは、兄弟姉妹が第3位となって浮上します。
その兄弟姉妹がすでに亡くなっていれば、姪っ子や甥っ子が相続人となることが可能です。
1-3.法定相続人の第3位は兄弟姉妹
兄弟姉妹が相続人となる場合は、配偶者の有無により相続分が異なります。
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合には、配偶者が4分の3、あとの4分の1を兄弟姉妹で分けます。
配偶者がいない場合には、兄弟姉妹の人数で均等に分けられます。
相続順位と範囲を知っておくことで、法定相続人の権利を正しく理解し、相続トラブルを避けることができます。
2.法定相続分の割合について
続いて、法定相続分がどのように決まるのかについて解説します。
2-1.相続分は配偶者がかなりもらえることに
配偶者と子供が相続人の場合、配偶者が全体の半分、あとの半分を子供の人数分で分けます。
子供がいない場合には父母が対象となりますが、この場合は配偶者が全体の3分の2、残りの3分の1を父母で分け合います。
配偶者と兄弟姉妹の場合には、配偶者が4分の3、あとの4分の1を兄弟姉妹で分けます。
このように配偶者がかなりの比重を占めることが明らかで、割合も法定相続人の順位で全く異なります。
2-2.相続分の割合が法定相続人に与える影響
配偶者がいない場合には、子供しかいなければ子供の人数、父母祖父母だけなら存命の人たちで頭割りなど決まっています。
相続のパターンは50以上あると言われており、それらすべてを把握することは無理があります。
相続をめぐってもめることが確実な場合には、弁護士などにお願いして関係性を精査すること、事前に遺言を残し、もめないようにすることが求められます。
遺言がないと分け方を巡ってもめることとなりそうです。
3.相続トラブルを避けるための対策
最後に、弁護士への相談の重要性について解説します。
3-1.遺言書の作成
相続トラブルを避けるためには、事前に遺言書を作成することが重要です。
遺言書には、誰にどの財産を相続させるかを明確に記載し、法的に有効な形式で作成します。
3-2.遺産分割協議の方法
遺産分割協議は、相続人全員で話し合い、合意に基づいて遺産を分割する方法です。
合意が得られない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることもできます。
3-3.弁護士への相談の重要性
相続トラブルを避けるためには、弁護士に相談することが重要です。
弁護士は法律の専門家であり、相続に関するアドバイスや手続きを代行してくれます。
相続に関する問題は、専門家に相談することで円滑に解決することができます。
このように、相続に関する知識を持ち、適切な対策を講じることで、相続トラブルを避けることができます。
事前に準備をしておくことで、安心して相続手続きを進めることができます。
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