こんにちは、住まいのお悩み無料相談、アリネットで住まいのお悩み相談を受けている不動産鑑定士補兼相続アドバイザーの相楽です。
生涯独身で、両親や祖父母、兄弟姉妹もすでに亡くなっているいとこが亡くなった場合、その遺産はどのように分配されるのでしょうか。
こうしたケースでは、遺産を相続する権利が誰にあるのか、特に注意が必要です。
また、いとこが生前に「財産を譲る」と言ってくれていた場合、その約束が法的に有効であり、実際に財産を受け取ることができるのかどうかも重要なポイントです。
口約束であった場合でも、その意志がどのように扱われるか、具体的な手続きや要件について知っておく必要があります。
そこで今回は、法定相続人がいない人の遺産相続に関する手続きについて、詳しく解説していきます。
1.法定相続人の範囲
まずは、法定相続人が誰になるのかについて解説します。
1-1.法定相続人の基本ルール
相続が開始した場合、その被相続人(亡くなった方)の法定相続人は法律で決まっています。
具体的には以下の通りです。
- 配偶者と子供
- 子供がいない場合は直系尊属(親や祖父母など)
- 直系尊属がいない場合は兄弟姉妹
このように、法定相続人は一定の順序に従って決まっていきます。
1-2.代襲相続と相続人不存在
子供がすでに亡くなっている場合は孫が、親が亡くなっている場合は祖父母が、兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥や姪が相続権を持つことになります。
ただし、被相続人が独身で、直系尊属や兄弟姉妹もすでに亡くなっている、または相続権を放棄している場合、相続権はこれ以上拡大されません。
つまり、いとこが法定相続人になることはありません。
最終的には相続人が不存在とされ、財産は国に帰属することになります。
2.特別縁故者としての請求
続いて、法定相続人がいない場合の対応について解説します。
2-1.特別縁故者の申立ての手続き
法定相続人がいない場合、家庭裁判所は相続財産管理人を選任し、財産の清算や相続人捜索の公告を行います。
このような場合に、被相続人と特に深い関係にあった人、例えば内縁の妻や長年世話をしていた親族などが「特別縁故者」として財産を請求することができます。
2-2.申立てから財産分与までの流れ
公告の期間が過ぎて相続人がいないことが確認された後、3か月以内に必要書類を提出します。
そして、家庭裁判所の審理で認められれば、財産の全部または一部を受け取ることができます。
この手続きには1年以上かかることもあるため、早めの申立てが重要です。
3.遺言書による意思の明示
最後に、遺言書の重要性について解説します。
3-1.遺言書がない場合のリスク
法定相続人がいない状態で、世話になったいとこに財産を譲りたいと考える場合、遺言書がなければ、特別縁故者として申立てを行う必要があります。
また、場合によっては財産がいとこに渡らず、国に帰属してしまう可能性があります。
3-2.遺言書の作成とその効果
そのようなリスクを避けるためにも、生前に公正証書遺言を作成しておくことが非常に重要です。
公正証書遺言は証人の立ち会いのもとで作成され、原本は公証役場に保管されるため、安全かつ確実に意思を伝える手段です。
遺言書があれば、相続開始後、家庭裁判所での検認が不要となり、すみやかに遺産相続手続きを進めることが可能です。
このように、法定相続人がいない場合の相続は特に注意が必要です。
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